
福祉事業におけるインボイス制度への対応のポイントを解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2026-06-03
- この記事の3つのポイント
- 自社が課税事業者の場合は、インボイス制度に対応するのが望ましい
- 免税事業者の場合は対応しない選択肢もあるが、取引の敬遠や値下げ要求をされる可能性がある
- 福祉事業以外で消費税のかかる売上が発生する場合、インボイス制度が適用される点に注意が必要
福祉事業におけるインボイス制度への対応のポイントを解説
インボイス制度が施行され、対応すべきか悩んでいる福祉事業所の方も多いでしょう。インボイス制度に対応すべきか否かは、自社が課税事業者と免税事業者のいずれに該当するかで判断が異なります。 本記事では対応の必要性を判断するポイントや注意点について解説しますので、福祉事業所を運営している方はぜひ参考にしてください。
1.課税事業者の場合はインボイス制度に対応すべき?
インボイス制度への対応は任意ですが、課税事業者の場合は登録の手続きを進めるのが望ましいといえます。
取引先が、仕入税額控除を受けるために適格請求書の交付を求める可能性があるためです。
2.免税事業者の場合はインボイス制度に対応すべき?
個人消費者向けの物品販売・サービス提供を主とする免税事業者の場合は、適格請求書を求められる機会が少ないため対応しない選択肢もあります。
ただし事業者との取引がある場合は、登録の手続きを進めた方がよいかもしれません。非対応を理由に取引を敬遠されたり、消費税分の値下げを要求されたりする可能性があるためです。
3.福祉事業とは別で消費税のかかる売上がある場合も要注意
福祉事業のほかに消費税のかかる売上が発生する事業を営んでいる場合は、インボイス制度の影響を受けるため注意が必要です。
具体的には、同じ法人内で以下の事業を運営しているケースが挙げられます。
- クリーニング業
- 清掃業
- 不動産業
- 建設業
- 清掃業
- エステ
- 就労支援事業における授産・生産活動
適格請求書発行事業者の基本知識やインボイス制度の経過措置について詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひ参考にしてください。
関連記事:「適格請求書発行事業者」とは?税務署への登録手続きと消費税納付の義務を解説
関連記事:インボイス制度の経過措置における80%控除とは?適用要件や計算方法
4.インボイス対応するなら「バクラク請求書発行」「バクラク請求書受取」導入がおすすめ
インボイス制度への対応は任意ですが、自社が課税事業者の場合は取引先から適格請求書の交付を求められるケースに備えて登録の手続きを進めるのが望ましいです。
免税事業者の場合は、物品販売やサービス提供が個人消費者向けならば対応しない選択肢もあります。ただし事業者との取引においては、今後の売買を敬遠されたり消費税分の値下げを要求されたりする可能性があるため注意が必要です。
また、福祉事業のほかに消費税のかかる売上がある場合は、インボイス制度が適用されることもあわせて理解しておきましょう。
こうしたインボイス制度に関する経理業務は、請求書発行・受取システムを導入することで負担軽減を図れます。
「バクラク請求書発行」はあらゆる帳票の作成・稟議・送付・保存をデジタルに一本化でき、クラウド上で一元管理が可能なシステムです。「バクラク請求書受取」も同様に、証憑の受取から仕訳・振込データの出力までをクラウド上で完結できます。
いずれもインボイス制度に対応しており、法人名から登録番号を自動推測・判定する機能や、証憑が適格請求書か否かを自動判定する機能が備わっています。また、税区分の自動選択機能や不整合アラート機能でミスも最小限に抑えられるでしょう。
バクラク請求書発行およびバクラク請求書受取について詳しく知りたい方は、以下のページをぜひご覧ください。

