インボイス制度が建設業界に与える影響や一人親方に発注する際の注意点を解説

インボイス制度は、建設業界にも大きな影響を与えており、一人親方との取引が多い業界は、適格請求書の有無が仕入税額控除や業務効率に直結します。

本記事では、制度の基本から建設業特有の注意点、対応策までを解説します。

インボイス制度の概要を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

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インボイス制度が建設業界に与える影響や一人親方に発注する際の注意点を解説

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月から導入された新しい消費税の仕入税額控除の仕組みです。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。消費税の軽減税率が導入されたことで、仕入れにかかった正確な税額を把握する必要が出てきたため導入されました。

この制度において、従来の請求書では控除の要件を満たせないため、適用税率ごとの消費税額が明記された「適格請求書(インボイス)」の発行と保存が求められます。

インボイス制度については以下のページで詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

 

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インボイス制度による建設業界への影響

インボイス制度の導入により、建設業界では請求書の発行・保存に関するルールが大きく変化しました。特に元請と下請、一人親方など多重構造の取引が多い建設業界では、取引ごとに適格請求書の有無を確認し、仕入税額控除が適用できるかを判断することが重要です。

ここからは、具体的に建設業界が受ける影響を3つの視点から解説します。

仕入税額控除を受けるために適格請求書を発行してもらう必要がある

インボイス制度において、課税事業者が仕入税額控除を受けるには、仕入先から「適格請求書」を受け取る必要があります。この適格請求書は、国税庁に登録された「適格請求書発行事業者」にしか発行できません。

つまり、発注元が仕入税額控除を受けたい場合、取引先が適格請求書を発行できることが前提となります。そのため、今後も取引を継続したい事業者は課税事業者として登録を行い、適格請求書を発行できる体制を整える必要があります。

免税事業者である一人親方に発注した場合、仕入税額控除が適用されない

建設業界では、一人親方のような小規模事業者と外注契約を結ぶケースも多くありますが、彼らの多くは免税事業者であり、適格請求書の発行ができません。この場合、発注元は支払った消費税の仕入税額控除ができず、実質的なコスト増となってしまいます。

さらに、免税事業者との取引では請求書処理のフローが煩雑化し、適格請求書とは別管理が必要になるなど、事務負担も増加します。

その結果、発注側は消費税分の差し引きや取引価格の引き下げを打診するケースも考えられるでしょう。しかし、これらは下請法や建設業法に抵触するおそれがあるため、慎重な対応が求められます。

取引先からの受注や関係を維持していくために課税事業者になることが求められる

インボイス制度の導入により、消費税分を控除できない免税事業者よりも、適格請求書を発行できる課税事業者を選ぶ発注者が増えている傾向にあります。

そのため、一人親方など小規模事業者であっても、今後の受注機会を確保するためには、課税事業者としての登録を検討しましょう。

ただし、課税事業者になることは任意であるため、自社の売上規模や経理体制や取引先の動向などを見極めたうえで、慎重に判断することが大切です。

免税事業者について、詳しくは以下の記事で解説しています。

関連記事:消費税の免税事業者とは?課税事業者との違い・インボイス制度による影響を解説

インボイス制度で建設業者が注意すべきポイント

インボイス制度の導入により、建設業者は今まで以上に取引書類の管理や発注先の選定に注意を払う必要があります。特に、建設業は適格請求書の発行可否が受発注の判断材料となるケースも出てくるでしょう。

ここからは、建設業者が注意すべきポイントを2つに分けて解説します。

仕入税額控除を受けるにはインボイスの保存が必要

建設業者が仕入税額控除を受けるには、取引先から受け取った適格請求書を正しく保存しておく必要があります。紙でも電子でも構いませんが、発行日から7年間の保存義務がある点に注意しましょう。

また適格請求書として認められるには、登録番号や税率ごとの金額、消費税額など、法律で定められた6つの記載事項が網羅されている必要があります。不備があれば控除が認められない可能性もあるため、記載内容をよく確認し、保存体制を整えておくことが大切です。

一人親方に発注する際は適格請求書発行業者かどうか確認する

一人親方などの個人事業主に仕事を依頼する際は、その相手が適格請求書発行事業者であるかを必ず確認しましょう。登録されていなければ、受け取った請求書は適格請求書と認められず、消費税の仕入控除ができません。

ただし、制度開始直後から免税事業者との取引が完全に控除対象外になるわけではなく、一定期間の経過措置が設けられています。たとえば、2023年10月1日から3年間は仕入税額の80%、その後3年間は50%まで控除可能です。

ただし、この経過措置を適用するには一定の帳簿記載が必要となるため、事務処理の手間が増える点に注意しましょう。

経過措置について詳しくは以下のページで解説しているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:インボイス経過措置の仕入税額控除とは?適用期間や80%控除の要件と計算

インボイス制度によって偽装請負問題の改善が見込まれる

建設業界では、従業員を一人親方として形式上独立させ、実態は従業員と変わらない働き方をさせる偽装請負が問題となってきました。これは企業が社会保険料や福利厚生の負担を避けるために用いる手法で、本来の雇用関係を隠す不適切な行為です。

インボイス制度が導入されることで、個人事業主として適格請求書発行事業者の登録を求められることになり、形式だけの一人親方では通用しにくくなる可能性があります。

その結果、偽装請負の抑止効果が期待され、労働環境の透明化と是正が進むきっかけになると見込まれています。

インボイス制度への対応はどうすればよい?

インボイス制度の開始により、建設業界でも実務対応が求められる場面が増えました。特に、発注先の確認や請求書の管理といった経理・事務処理に関わる部分の見直しが急務です。

ここからは、建設業者として取り組むべき2つの対応策を紹介します。

取引先の状況を確認し、どれだけの影響が出るか把握しておく

建設業はBtoB取引が中心で、免税事業者を多く抱えるため、インボイス制度の影響を強く受ける業種の一つです。特に、高額な取引が日常的に発生する建設現場では、適格請求書を受け取れない取引先が存在するだけで、控除できる消費税額に大きな差が生まれます。

まずは、現在の取引先が「適格請求書発行事業者」に登録済みかどうかを確認し、免税事業者が多く含まれている場合は、今後の取引継続について方針を明確にすることが必要です。

請求書受領システムを見直し、インボイス制度による煩雑な業務を効率化

インボイス制度では、適格請求書の発行や保存だけでなく、受領した請求書の内容確認や登録番号の照合といった業務も求められるようになります。特に、受領側の負担が大きく、これまで手作業で行っていた処理では対応が追いつかない可能性もあります。

登録番号の自動照合や、記載内容の突合チェックが可能な「請求書受領システム」の導入が有効です。ツールの活用は事務処理の効率化だけでなく、ヒューマンエラーの防止にもつながります。

制度対応と業務効率化を同時に進めるためにも、請求書受領システムの導入を検討するとよいでしょう。

インボイス制度のメリットやデメリットについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

関連記事:インボイス制度のメリット/デメリットや「誰が得する?」といった意義を解説

煩雑な請求書の処理業務を自動化するなら「バクラク請求書受取」

インボイス制度の導入により、建設業界では適格請求書の受領や確認、保存といった事務作業が増加しました。特に、一人親方や複数の下請先と取引がある場合、登録番号の照合や税区分の確認といった手間があります。

こうした煩雑な請求書処理を効率化したい方には「バクラク請求書受取」がおすすめです。

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さらに、証憑の受取から仕訳の自動作成や振込データの出力まで、バクラク上ですべて完結するため、経理業務全体の効率化が期待できます。

インボイス対応をスムーズにミスなく進めたい方は、以下のページをご覧ください。

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