コインランドリーのインボイス交付を免除する「自動販売機特例」をわかりやすく解説

コインランドリーを運営している企業のなかには、インボイス制度への対応で迷っているところもあるかもしれません。2023年10月1日に開始したインボイス制度では、取引の内容によっては特例を受けられることになっています。

本記事では、インボイス制度における自動販売機特例の基本知識とあわせて、コインランドリーも特例の対象なのか否かを解説します。ぜひ参考にしてください。

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コインランドリーのインボイス交付を免除する「自動販売機特例」をわかりやすく解説

コインランドリーにインボイス制度の特例は適用される

コインランドリーには、インボイス制度の自動販売機特例が適用されます。コインランドリーでは、代金決済と洗濯サービスの提供が機械装置で完結するためです。

一方、似た名称のサービスであるコインパーキングには、自動販売機特例が適用されないため注意しましょう。「コイン○○」という呼び名のサービスは複数ありますが、取引が機械装置のみで済むかが基準となっており、すべてが特例の対象ではありません。

インボイス制度の自動販売機特例とは

自動販売機からの物品購入について、インボイス制度ではインボイスの交付・保存義務が免除されています。自動販売機の利用は少額になるケースが多く、すべての取引について請求書や領収書を発行すると、事務負担が大きくなるのは避けられません。

また、自動販売機で完結する取引において紙ベースのインボイスを発行するのは、ビジネス効率上の観点から現実的ではないでしょう。そのため、自動販売機特例が設けられています。

3万円未満の自動販売機での購入費についても、インボイス制度では領収書が不要です。たとえば、会議で提供する飲み物を自動販売機で購入した場合、自動販売機特例の適用により領収書の保管は不要とされます。ただし、3万円を超える場合は領収書が必要なため、注意しましょう。

インボイス制度の自動販売機特例の対象

インボイス制度では、自動販売機特例の対象として一定の基準を定めています。自動販売機特例の対象を確認してみましょう。

対象となるもの

先述のとおり、自動販売機特例は機械装置のみで代金決済、物品・サービス受け渡しが完結するものが対象です。たとえば、飲食料品の自動販売機・コインロッカー・金融機関のATMなど、いずれも代金決済と物品・サービス受け渡しの両方について、機械装置で済ませられることが条件となっています。

対象とならないもの

代金決済と物品・サービス受け渡しが別途のものは、自動販売機特例の対象外です。たとえば、自動券売機をはじめコインパーキングやセルフレジ、インターネットバンキングによる入出金は、機械装置だけでサービスが完結しているとはいえないため、対象外とされています。インターネット上の取引は、機械装置を用いないとみなされることに注意が必要です。

自動販売機特例における帳簿

自動販売機特例の適用において重要なのが帳簿です。ここでは自動販売機特例での帳簿の扱いを解説します。

※参考:インボイスで帳簿のみの保存がOKなケースは?3万円未満の特例や記載事項を解説

帳簿保存で仕入税額控除を受けられる

自動販売機特例が適用される仕入税額控除にインボイスは不要ですが、代わりに帳簿保存が必要です。つまり、コインランドリーの利用客に対してインボイスを交付する必要はないものの、帳簿には一定の事項の記載が求められます。帳簿の記載事項については次に解説するので確認しておきましょう。

自動販売機特例における帳簿の記載事項

自動販売機特例を適用する取引を帳簿に記載する際は、以下をすべて記載する必要があります。

  • 仕入先の氏名(名称)
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 対価額
  • 特例の対象となる旨

なお制度開始時は「仕入先の住所(所在地)」を記載する必要がありましたが、令和6年度に行われた税制改正によって記載が不要となっています。

令和6年度税制改正による変更点

2024年に税制改正が行われ、「令和6年度税制改正の大綱」として発表されました。改正によれば、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の拡充が盛り込まれています。コインランドリー業界でも省エネ設備の導入が促進され、省エネ機器や設備を新規に導入する場合、特別償却や法人税の特別控除が適用される可能性があるでしょう。

また、中小企業事業再編投資損失準備金が拡充されたこともポイントです。制度の拡充により、経営改善や再編を図る中小コインランドリー事業者は、設備投資を行いやすくなりました。制度に含まれる経営資源集約化税制により、新しい機器の導入や店舗のリニューアルに役立ちます。

※参考:令和6年度税制改正の大綱の概要|財務省

※参考:令和6年度税制改正の大綱(3/10)|財務省

取引金額別コインランドリーにおけるインボイス対応方法

コインランドリーにおけるインボイス対応は、取引金額によっても違います。ここでは金額別に適切な対応を解説します。

1万円未満の取引

インボイス制度開始からの6年間(令和11年9月30日まで)は少額特例が適用され、税込1万円未満の取引については、領収書やレシートがなくても帳簿に必要事項を記載すれば仕入税額控除が認められます。特例の対象になるのは、基準期間(※)の課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者であることに注意しましょう。

(※基準期間とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度の期間に該当します。)

1万円以上3万円未満の取引

3万円未満の自動販売機での購入費についても、インボイス制度では領収書が不要です。たとえば、会議で提供する飲み物を自動販売機で購入した場合、自動販売機特例の適用により領収書の保管は不要とされます。ただし、3万円を超える場合は領収書が必要なため、注意しましょう。

3万円以上の取引

3万円以上の仕入税額控除には、インボイス交付を受ける必要があります。現時点では経過措置として、インボイス登録番号が記載されていない領収書でも、税額の80%を控除可能です。

コインランドリーのような自動サービス機での取引については、適格簡易請求書が認められています。適格簡易請求書とは記載事項が簡略化された請求書で、レシートも適格簡易請求書に該当します。インボイスを発行する際の手間が省け、事務作業の負担が軽減されるのがメリットです。

まとめ

コインランドリーでは、3万円未満の取引でインボイス発行が不要となっています。ただし、帳簿への記載は必要なため注意しましょう。3万円以上の取引では適格請求書、またはレシートなど適格簡易請求書が必要です。

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