
銀行振込での領収書のもらい方は?代わりになる書類や注意点も解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2026-02-18
- この記事の3つのポイント
- 銀行振込の場合は振込明細書を領収書の代わりに利用できるため、領収書はなくても問題ない
- 領収書の発行を求めれば基本的に応じてもらえるが、振込明細書が領収書を兼ねている場合は例外
- 郵送・メールでの領収書発行が増えており、電子領収書は改ざん防止や印紙代節約などの利点がある
銀行振込での領収書のもらい方は?代わりになる書類や注意点も解説
銀行振込で代金を支払った際、経費の発生を証明するために、相手の企業・店舗に領収書の発行を希望することもあるでしょう。領収書発行の求めには基本的に応じてもらえますが、例外もあるため注意が必要です。 本記事では、銀行振込の際に領収書をもらう必要性や、領収書の代わりとして利用できる書類について解説します。領収書に関する注意点も紹介しますので、今後の実務にお役立てください。
1.銀行振込で支払った際に領収書をもらう必要はある?
銀行振込で代金を支払った際に、領収書が発行されなかった経験をおもちの方もいるでしょう。まずは、銀行振込による支払いで領収書をもらう必要性や、領収書発行の可否について解説します。
1-1.税務処理では領収書がなくてもよい
銀行振込による支払いでは、領収書をもらわなくても税務上問題ありません。税務処理は代金の支払い事実を証明できる書類があれば可能で、ATMやインターネットバンキングで振り込んだ際の明細書を利用できます。
ATMを利用した場合は振込の際に振込明細書が発行されますが、インターネットバンキングの利用時は自身で明細書の印刷が必要なため注意しましょう。
1-2.受領側に求めれば発行してもらえる
領収書がなくても税務処理は可能ですが、どうしても領収書が必要な場合は、振込先の企業・店舗に請求して問題ありません。代金を受領した側には領収書の発行義務があるため、銀行振込の後に発行を求めれば、基本的に対応してもらえます。
ただし、例外もあるため注意が必要です。たとえば、振込明細書に領収書の代わりである旨が記載されている場合、発行してもらえない可能性があります。領収書を兼ねた振込明細書を発行する主な理由は、領収書発行業務の負担軽減や印紙代の節約のためです。
2.領収書の代わりになる書類
領収書の代わりになる書類として、振込明細書のほかに預金通帳やカードの利用明細、メールなどが挙げられます。それぞれの書類について、代わりに利用する場合の注意点を詳しく見ていきましょう。
2-1.振込明細書・預金通帳
振込明細書と預金通帳は、いずれも支払いを証明する書類として利用できます。
振込明細書は、銀行で金銭を振り込んだ際に銀行から発行される明細書です。預金口座から振り込んだ場合は、預金通帳に残った振込の記録で支払いの事実を証明できます。
2-2.カードの利用明細
クレジットカードの利用明細も、支払いの事実を証明できる書類として利用可能です。ただし、国税庁は消費税法に基づき、カードの利用明細は代金の受領者ではなくクレジットカード会社が発行するため、領収書の代わりとして認められないとしています。
また、カードの利用明細は相手企業・店舗が代金を受領する前に発行される書類であることからも、領収書に比べて証明力が低いといえるでしょう。
カードの利用明細を税務処理などに利用する場合は、相手企業・店舗が発行したレシートや決済確認メールなど、支払いの詳細がわかるものを添付するのが望ましいといえます。
カードの利用明細で商品の正式名称を確認できない場合、仕入税額控除の対象外となるケースもあるため注意しましょう。
2-3.購入確認・決済完了メール
オンラインショップなどで商品・サービスを購入した際、購入確認や決済完了のメールが手元に届くでしょう。購入・決済の事実が確認できるメールは、領収書の代わりとして利用できます。
支払いの詳細がわかる内容であれば、購入・決済後に表示される画面を印刷し、利用しても問題ありません。
3.領収書について注意したいポイント
領収書の取扱いについて、知っておくべきポイントがいくつかあります。取引相手とのトラブルを避けるためにも、これから紹介する4つの注意点を理解しておきましょう。
3-1.再発行は義務ではない
代金を受領した企業・店舗は領収書の発行が義務付けられていますが、再発行は任意です。
脱税などの違法行為に加担することを避ける理由で、再発行を断るケースは少なくありません。一度発行された領収書は、紛失しないように注意が必要です。
万一紛失した場合は、再発行を丁寧に依頼しましょう。領収書の再発行については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:領収書の再発行は可能?リスクや依頼されたときの対処法・書き方を解説
3-2.郵送・メールで発行されることもある
近年は、手渡しではなく、郵送やメールで領収書を送るケースも少なくありません。ただし、領収書は重要書類の一つであるため、郵送の場合は書留などの追跡可能な方法で送ってもらうのが望ましいでしょう。
メールの場合は、本文または添付ファイルに、以下の内容がすべて記載されていれば領収書として認められます。
- 日付
- 宛名
- 受領者名
- 受領金額
- 但し書き
取引の内容が正しく記載されていることを確認した後、プリントアウトして利用しましょう。
3-3.金額によっては収入印紙が必要
取引金額が5万円以上の領収書には、収入印紙が必要です。印紙税額は取引金額によって異なり、郵便局やコンビニで購入して貼らなければいけません。
取引金額が5万円未満の領収書は、非課税対象のため収入印紙は不要です。また、電子領収書として発行する場合も、収入印紙は必要ありません。電子領収書は改ざん防止のほかに、収入印紙代を節約できるメリットもあることを知っておきましょう。
銀行振込の領収書に収入印紙を貼る必要性については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
関連記事:銀行振込で領収書に印紙は必要?記載項目や領収書代わりになる明細書について説明
3-4.二重計上しないよう注意
1件の取引で証明書類が2枚あると、二重計上を起こす可能性があるため注意が必要です。たとえば、銀行振込の場合、振込明細書と領収書が手元に存在する可能性があります。
意図的な二重計上で経費を水増し請求するのはもちろんのこと、過失の場合も、不正な処理は認められません。領収書を発行する側の場合は、二重計上のリスクを減らすために、但し書きの書き方などを工夫しましょう。
4.領収書の処理は「バクラク経費精算」がおすすめ
領収書は税務処理に必要な重要書類の一つですが、銀行振込の場合は振込明細書を領収書の代わりとして利用できます。領収書の発行を求めれば基本的に応じてもらえますが、振込明細書が領収書を兼ねる場合は例外です。
近年は領収書を郵送・メールで送るケースも多く、電子領収書の場合は、改ざんを防げる上に収入印紙代を節約できるメリットがあります。経費精算システムを導入することで、経費精算業務の効率化も図れるでしょう。
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