請求書は写真で保存しても問題ない!電子帳簿保存法のスキャナ保存要件とともに解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-01-28
- この記事の3つのポイント
- 請求書はスマートフォンやデジタルカメラなどで撮影し、写真として保存できる
- 電子帳簿保存法における写真の保存要件には、解像度やタイムスタンプなどがある
- 請求書のほか、見積書や注文書など取引に使用する書類は写真での保存が可能である
紙の請求書を保管するときには、保管場所が必要でコストもかかります。しかし決められた要件さえ満たせば、請求書をスマートフォンなどで撮影し、写真で保存することが可能です。
本記事では、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件について解説します。また、請求書以外に写真で保存できる書類も紹介します。
請求書は写真で保存しても問題ない!電子帳簿保存法のスキャナ保存要件とともに解説
請求書は写真で撮影して保存しても問題ない
請求書をスマートフォンやデジタルカメラなどで撮影し、電子ファイルとして保存しても問題ありません。
2016年の電子帳簿保存法におけるスキャナ保存要件の改正により、請求書を含むさまざまな書類の撮影・保存が可能になりました。
紙の書類を撮影してデータを保存すれば、書類の保管コストやファイリングなどの業務負担が軽減され、生産性向上につながります。
電子帳簿保存法における写真の保存要件
スマートフォンやスキャナで電子化したデータを保存するときには、下記のような要件があります。
入力期間の制限 | いずれかの方式でシステムへの登録(入力)が必要
受領後から、おおむね7営業日以内に入力する
業務処理にかかる通常の期間(最長2カ月)の経過後、おおむね7営業日以内に入力する |
解像度 |
25.4ミリメートルあたり200ドット以上(200dpi)相当以上の解像度が必要
約387万画素(縦2,338画素、横1,654画素)以上の解像度が必要 |
カラー画像 | 赤色、緑色、青色の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)必要 |
タイムスタンプ | タイムスタンプの付与が必要 |
解像度やカラー、タイムスタンプなどの要件に漏れがある場合、電子データでの保存は認められません。
なお上記の保存要件に加えて、帳簿との相互関連性の確保、検索機能の確保などの細かい規定も定められています。請求書を撮影する度に要件や規定を確認するのが面倒な場合は、請求書管理システムを導入するのがおすすめです。
参考:国税庁「電子帳簿保存法 はじめませんか、書類のスキャナ保存」
請求書以外に写真で保存できる書類
請求書以外に、見積書や注文書など取引に使用する書類も写真で保存可能です。自社で発行した書類の控えも含みます。
ただし決算に関係する書類や国税に関係する帳簿などを手書きしている場合は、写真で保存できないので注意しましょう。
写真保存可能な書類 | 写真保存不可の書類(手書きのもの) |
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撮影・保存の要件や注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
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電子帳簿保存法におけるスキャナ保存要件の改正により、請求書などの書類を写真で保存できるようになりました。ただし、解像度や入力期間の制限などさまざまな要件を満たす必要があり、保存の度に確認するのは大変です。
そのような手間を省いて業務効率化したいなら、請求書受領システムの導入を検討してもよいでしょう。おすすめは、バクラク請求書受取です。
バクラク請求書受取は、請求書の受領から処理までの業務を効率化する請求書受領システムです。電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しているので、要件を満たした形式でデータを保存できます。
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