水道光熱費の内訳と平均額、経費処理の方法(勘定科目や仕訳)

水道光熱費は、日々の生活に欠かせない電気やガス、水道などの使用にかかる費用です。
経費の計上では「水道光熱費」の勘定科目を使用し、個人事業主の場合は家事按分に注意する必要があります。

本記事では、水道光熱費の平均値と法人・個人事業主向けの仕訳方法を解説します。目安となる水道光熱費を把握して、適切に家事按分や経理処理をしましょう。

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水道光熱費の内訳と平均額、経費処理の方法(勘定科目や仕訳)

水道光熱費とは?

水道光熱費とは、水道・電気・ガス・その他ガスボンベなどの使用にかかる費用の総称です。電気代とガス代を合わせたものは光熱費で、上下水道代を含めたものが水道光熱費と呼ばれています。

水道光熱費は生活には欠かせない費用のため、家計管理・経費管理上「固定費」の扱いとされています。ただし、原料となるエネルギーの価格変動や使用環境・時期にも影響されるため、毎月の料金は大きく変動するのが特徴です。

水道光熱費は、一般的に「基本料金」と「実際の使用料」から構成されています。具体的な計算内訳は以下のとおりです。

電気:基本料金+電力量料金(電力量料金単価×使用電力量+燃料費調整額)+再生エネルギー発電促進賦課金
ガス:基本料金+単位料金×使用量
水道:基本料金+従量料金

電気代のみ、原料価格変動の調整額や、電気事業者のための経費負担額が毎月の計算に入っています。2024年4月からは容量拠出制度が始まり、発電所維持費として新たに負担額が上乗せされている状態です。

上記の計算式を見てもわかるとおり、水道光熱費は従量制となっているため、毎月のエネルギー使用量を抑えることが費用の節約に直結します。

加盟金にかかる消費税の扱い

加盟金は繰延資産として減価償却が可能ではあるものの、消費税に関しては繰り延べるといった概念がありません。
したがって、役務が提供されたタイミング(加盟金の支払い時)に一括で計上するのが原則です。

具体的には、加盟金を支払った事業年度に消費税額の全額を課税仕入れとして計上します。

世帯別の水道光熱費の平均額

参考として、単身世帯〜4人世帯における1カ月あたりの水道光熱費の平均額を紹介します。

総務省が公表した2023年度における各世帯の平均額は、以下のとおりです。

世帯人数電気代ガス代水道代その他の光熱費合計
1人6,726円3,359円2,239円720円13,045円
2人10,940円4,971円4,242円1,466円21,619円
3人12,811円5,591円5,366円1,314円25,082円
4人13,532円5,284円6,042円797円25,655円

参考:総務省統計局「家計調査 / 家計収支編 単身世帯 年報(2023年)

参考:総務省統計局「家計調査 / 家計収支編 二人以上の世帯 年報(2023年)

※掲載している情報は、2024年8月時点のものです。情報は変更される可能性があるのでご注意ください。

単身世帯から2人世帯になると電気代が大幅にアップします。しかし、2人から3人、4人世帯に変わる際の増加率はそこまで高くありません。その理由として、電化製品を家族で共有する機会が多いことが挙げられます。

ガス代とその他の光熱費においても、3人世帯より4人世帯のほうが平均額は少ない傾向です。こちらもガスを使用する調理や入浴、石油ストーブの利用が、家族で同じタイミングになることが理由として挙げられるでしょう。

水道光熱費の経費処理の方法

ここからは、法人・個人事業主の方に向けて水道光熱費の経理処理方法を解説します。

勘定科目は「水道光熱費」を使用

水道光熱費の仕訳で使用する勘定科目は「水道光熱費」です。法人であれば、損益計算書上の「販売費及び一般管理費」に区分され、個人事業主であれば「経費」に区分されます。

水道光熱費を仕訳する際には、すべての費用をまとめて計上することが可能です。しかし、まとめて計上すると、水道光熱費の中でどの費用が経費を圧迫しているのかを把握するのが難しくなります。

そのため正確にコスト管理をしたい場合は、水道・電気・ガス代をそれぞれ分けて計上するのがよいでしょう。その場合は、新たに「水道料」「電気料」「ガス料」など補助科目を設定して計上するのがおすすめです。

個人事業主の場合は家事按分に注意

個人事業主で事業所と自宅が同じ場合、水道光熱費の全額を経費とすることは認められません。

事業用とプライベート用の費用を、それぞれ分けて管理する必要があります。これを家事按分といい、自分で定めた割合をもとに事業用の部分だけを経費として計上する決まりです。

割合は法律で定められているわけではないものの、税務調査などで質問されたときには根拠を明確に説明できる必要があります。

家事按分の例として、以下のような考え方があります。

  • 使用時間や使用日数で区切る

(仕事で電気などを使用する時間が1日の3割程度なら、1カ月の費用のうち3割だけを経費として計上する)

  • 事業場所の面積で区切る

(自宅面積のうち2割が仕事部屋なら、1カ月の費用のうち2割だけを経費として計上する)

ただしカフェやコワーキングスペースでも仕事をしている場合は、完全在宅の個人事業主よりも少ない割合で経費を計上しないと、税務署から指摘を受けるかもしれません。

実際よりも多い金額を計上しないよう、明確な根拠をもとに按分割合を定めて管理しましょう。

仕訳例

水道光熱費の仕訳例を法人・個人事業主に分けて紹介します。

法人

電気代18,000円を、現金で支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方貸方
水道光熱費18,000円現金18,000円

摘要欄に「電気代」と入れてもよいですし、補助科目「電気代」を設定して計上してもわかりやすいでしょう。

なお、料金を普通預金口座から後払いした際には、「未払金」の勘定科目を使って2回処理を行います。

 借方貸方
計上時水道光熱費18,000円未払金18,000円
支払い時未払金18,000円普通預金18,000円

個人事業主

個人事業主で水道光熱費の全額が事業用だった場合には、上記で解説した法人の処理と同じでかまいません。

ここでは、家事按分する際の方法を解説します。家事按分では「事業主貸」の勘定科目を使い、分けて計上します。

電気代7,000円を事業用の普通預金口座にて支払い、そのうち事業用を2,000円とした場合の仕訳は以下のとおりです。

借方貸方
水道光熱費2,000円普通預金7,000円
事業主貸5,000円  

もし引き落としがプライベート用の口座だった場合には、事業主貸ではなく「事業主借」を使って経費部分のみを計上します。私的利用分の5,000円は計上しません。

借方貸方
水道光熱費2,000円事業主借2,000円

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水道光熱費は、毎月の使用量に応じて大きく変動する従量制の費用です。

法人ならその全額を販管費として計上できますが、個人事業主は事業用の部分しか計上できないため注意しましょう。個人事業主が仕訳する際には、家事按分を行い明確に区分して計上します。

また、法人・個人どちらも正確なコスト管理のために、電気代・ガス代などに分けて計上するのがおすすめです。

もし日々の経費管理に課題があるなら、専用のツールを使うことも検討しましょう。バクラク経費精算なら、領収書をまとめてデータ化でき、仕訳の自動化も実現できます。証憑書類も法律に沿って安全に保管できますので、ぜひご利用をご検討ください。

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