インボイス制度で個人事業主の対応は必要?白色申告や青色申告への影響も解説

2023年10月1日よりインボイス制度が開始されました。インボイス制度によって、請求書発行や申告方法などの対応について悩む個人事業主の方は少なくないでしょう。

インボイス制度は個人事業主に不利に働く可能性があるとの指摘も存在し、制度の影響を最小限にとどめるためには、各自の状況に応じた適切な対応が必要です。

本記事では、インボイス制度による個人事業主の対応について紹介します。白色申告や青色申告への影響も解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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インボイス制度で個人事業主の対応は必要?白色申告や青色申告への影響も解説

そもそもインボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日に施行された消費税の納税に関する制度です。事業者間の取引における消費税を正しく算出するために、複数税率に対応した仕入税額控除の方式を採用しています。

消費税の仕入税額控除を受けるには、事業者から受け取る「インボイス(適格請求書)」を保存しておかなければいけません。以下の事項が記載された書類であれば、請求書や領収書を問わずインボイスに該当します。

  • 取引先の名称または氏名
  • 売手の名称または氏名
  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分した合計額および適用税率
  • 税率ごとに合計した消費税額

インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみです。インボイスがない場合は仕入税額控除を受けられないため注意が必要です。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者の違いは、以下のとおりです。

区分

免税事業者

課税事業者

消費税の納税義務

なし

あり

年間課税売上

1,000万円以下

前々年の課税売上高が1,000万円超

簡易課税制度の適用

不可

(年間課税売上高が5,000万円以下の場合)

課税対象になるか否かは基準期間・特定期間における課税売上高によって異なります。

基準期間とは、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度を指します。特定期間は、個人事業者は当年の前年1月1日から6月30日まで、法人は原則として事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月間です。

参考:税務署「特定期間の判定

消費税の免税事業者については以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はぜひお読みください。

関連記事:消費税の免税事業者とは?課税事業者との違い・インボイス制度による影響を解説

青色申告と白色申告の違い

個人事業主および一部の会社員は、毎年期間中に確定申告を行う必要があります。確定申告には「青色申告」と「白色申告」があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。

確定申告の種類

白色申告

青色申告

概要

  • 青色申告をしない確定申告の該当者が行う
  • 簡易簿記を用いて申告する
  • 控除額は最大10万円
  • 「青色申告承認申請書」を事前申告した事業者が行う
  • 簡易もしくは複式簿記を用いて申告する
  • 控除額は最大65万円

メリット

  • 申告書の作成が容易
  • 事前申請が不要
  • 控除額が大きい(最大65万円)
  • 赤字を翌年以降に繰越しできる
  • 貸倒引当金を経費にできる
  • 30万円未満の資産を取得した場合、一度に経費に計上できる

デメリット

  • 控除額が最大10万円であり、青色申告と比べて少ない
  • 赤字を翌年以降に繰越できない
  • 特別控除を受けられない
  • 白色申告と比べて申告書の作成難易度が高い
  • 事前申請が必要
  • 65万円の特別控除を受ける場合、複式簿記での申告が必要

白色申告は、会計知識が乏しい方でも比較的容易に申告が可能です。ただし、控除額は最大10万円であり、受けられる控除が青色申告よりも少なくなります。

一方、青色申告は事前申請が必要であり、申告書の作成難易度がやや高いものの、最大65万円の控除を受けられます。

インボイス制度は個人事業主の白色申告・青色申告に影響する?

個人事業主の確定申告における白色申告・青色申告は、いずれもインボイス制度の影響を受けません。白色申告・青色申告は所得税の申告である一方、インボイス制度は消費税の申告を目的とするものだからです。

ただし、インボイス制度の導入は、個人事業主へ以下のような影響を与えています。

  • 事務的な負担が増加する
  • インボイス制度に対応することで手取り収入が減る
  • 免税事業者のままだと受注減のリスクがある

インボイス制度によって、免税事業者・課税事業者ともに間接的な影響を受けるでしょう。

インボイス制度で個人事業主が不利になるといわれている理由

インボイス制度が個人事業主に不利な影響を及ぼす可能性があるとの見解も少なくありません。以下では「不利になる」といわれる理由について解説します。

課税事業者になると収入が減る

課税事業者は、年間の課税売上高に関係なく消費税を納める義務が生じることで、手取り収入が減少します。

たとえば、年間600万円の収入がある場合、課税事業者の手取り額は540万円です。消費税10%の60万円(標準税率の場合)の納税義務が生じるため、特に小規模事業主は大きな影響を受けるでしょう。

免税事業者のままだと受注量が減る可能性がある

手取り収入の減少を避けるために、あえて免税事業者を選択する方もいるでしょう。しかし、取引先が仕入税額控除を受けるためにはインボイスが必要なため、課税事業者を優先して取引を行う可能性があります。

同じクオリティの商品やサービスを提供していても、課税事業者を優先されると免税事業者は受注量の減少を避けられません。

帳簿は税区分に対応しなければならず事務負担が増加する

帳簿は税区分に対応しなければならず、課税事業者の事務負担が増加します。

課税事業者はインボイスの発行や保存、消費税の申告などを行わなければいけません。確認や不備がある場合は修正も必要であり、経理業務を含む事務的な負担が増加してしまうでしょう。

以下の記事では、インボイスを登録する場合としない場合のデメリットについて解説していますので、気になる方はぜひお読みください。

関連記事:インボイスをやらないとどうなる?登録する場合と未対応の場合のデメリット

免税事業者である個人事業主がインボイス制度に対応する方法

前述したとおり、免税事業者にはメリットがある一方、受注量が減少する可能性があるというデメリットも存在します。では、どのような場合は課税事業者になるのがよいのでしょうか。

ここでは、免税事業者である個人事業主がインボイス制度にどのように対応すべきかを紹介します。

課税事業者になるか検討をする

基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、インボイスに対応せず、免税事業者のままでも法律上問題はありません。

たとえば主な取引先が免税事業者だったり、商品やサービスの販売先が一般消費者だったりする場合は、免税事業者であっても受注減の心配がなく、納税義務も免除されます。

ただし、免税事業者よりも課税事業者を優先して発注する取引先も存在します。受注減の不安がある場合は、課税事業者になるか検討しましょう。

買い手側と消費税分の受注価格を相談する

個人事業主がインボイス制度に対応するためには、買い手側と消費税分の受注価格を相談するのも重要です。

免税事業者を選択した場合、取引先はインボイスを受け取れないため仕入税額控除を受けられません。ただし、免税事業者であっても取引継続の申し出を受けたり、控除を受けられない分、受注額を調整することで発注継続が可能になったりする場合もあります。

免税事業者でいることによって生じる不安は、取引先との交渉で解決を目指しましょう。

課税事業者である個人事業主がインボイス制度に対応する方法

すでに年間の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主は、課税事業者に該当するため、適切なインボイス対応を行う必要があります。

課税事業者はすでに課税されているため、インボイスに対応したからといって、収入が減少することはありません。取引先との円滑な取引のためにも、インボイスの登録をしておくのがよいでしょう。

請求書発行の際には、適格請求書発行事業者の登録番号や、税率ごとに区分した消費税額などの記載が求められます。

なお、適格請求書発行事業者になるには、申請書を所轄の税務署に提出する、もしくはインボイス登録センターへ郵送して登録しましょう。e-Taxにて申請を行えば、登録時間を短縮できます。

仕入れ先や業務委託先などが免税事業者の場合は、消費税分の受注価格の相談が必要です。消費税分を上乗せした金額で受注できれば、以前とほとんど変わらない手取り収入を得られます。

個人事業主のインボイス制度に関するよくある質問

個人事業主のインボイス制度に関する、よくある質問に回答します。

インボイス制度によって白色申告や青色申告をしている個人事業主は対応が必要?

インボイス対応は任意であり、年間の課税売上高や白色申告・青色申告を問わず、個人事業主がインボイスに対応しないことで、法的なペナルティを受けることはありません。

インボイスに対応する際は、メリット・デメリットを比較したうえで、適格請求書発行事業者 に登録するか否かを検討しましょう。

インボイス制度の対応をしないと個人事業主は不利になる?

インボイス対応の有無は任意ですが、取引先が免税事業者か課税事業者かを選択するのも自由です。そのため、取引先が課税事業者との取引を優先したり、仕入税額控除を受けられない分について取引額の見直しを求めてきたりする可能性があります。

2029年9月30日までは経過措置があるため、うまく利用できれば急激な負担を回避できます。経過措置は、適格請求書発行事業者以外からの請求書でも一定割合の仕入税額控除を受けられる制度です。

参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要

不安な場合は、経過措置の利用が可能か否かを相談してみてください。

課税事業者になったら簡易課税制度の申請を検討するべき?

課税事業者になった場合、簡易課税制度の申請をしたほうが消費税額の負担を軽減できる可能性があります。

簡易課税制度は、消費税申告における計算方法の一つです。「みなし仕入率」で計算した金額を納付するため、一般課税方式よりも税額を抑えられる可能性があり、かつ経理作業の負担も軽減できます。

また2026年9月までは納税額が売上税額の2割に軽減される「2割特例」の支援措置があります。2割特例はいずれの申請方法でも使用可能です。

業種や取引状況によっては、一般課税方式を利用したほうが良い場合もあるため、納付額を比較したうえで検討するのがよいでしょう。

課税事業者は確定申告をどのようにやる?

課税事業者が確定申告を行う際は、所得税および消費税の申告が必要です。申告書を用意し、課税方式に応じて必要書類を添付します。

用意した申告書は、所轄税務署の窓口や郵送、またはe-Tax(オンライン)で提出できます。提出期限は、所得税の申告が翌年3月15日まで、消費税は翌年3月31日までのため、確認して必ず期限内に提出しましょう。

まとめ

インボイス制度は、多くの個人事業主へさまざまな影響を与えています。白色申告や青色申告への影響はないものの、場合によっては手取り収入や受注数の減少といった悪影響を受ける可能性があるため、適切に対応しなければいけません。

免税事業者であっても、取引先と契約継続が難しくなる場合は、課税事業者になることも検討するとよいでしょう。メリット・デメリットを比較したうえで、インボイス制度下においてもうまく対応していくことが大切です。