損金とは?経費との違いや損金算入・不算入の勘定科目を簡単に解説

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損金とは?経費との違いや損金算入・不算入の勘定科目を簡単に解説

損金は、法人の税務申告において押さえておくべき重要な用語です。費用や経費とも類似していますが、目的や扱いは異なります。 本記事では、損金の概要や類似用語との違い、損金算入(不算入)となる勘定科目を解説します。算入・不算入の判断で迷いやすい項目についての注意点も紹介していますので、理解を深め今後の実務にお役立てください。

1.損金とは

損金とは、法人が事業を進める際に発生する支出のうち、税法上経費として認められる費用や損失を指します。給与や光熱費、広告宣伝費などが代表例です。

課税所得を計算する際は、収益から損金を控除して求めるため、損金を正確に把握することは節税対策にもつながります。ただし、役員報酬など損金に含まれない支出もあるため、注意が必要です。

2.損金の額は法人税に影響する

法人税は、企業の所得に対して課税されます。所得の基本的な計算式は「所得=益金−損金」です。

益金とは、商品の販売収益や資産の売却益など、事業活動によって得られる収入を指します。

益金から損金を差し引いて算出された課税所得に税率をかけることで、法人税額が決まります。損金が多いほど課税所得が小さくなり、法人税の負担軽減につながるでしょう。

法人税の定義や計算方法については以下の記事で解説していますので、併せてお読みください。

関連記事:法人税とは?税率や計算方法、申告・納付期限について解説

3.損金と費用・経費の違い

損金と費用・経費は、いずれも企業活動に伴う支出を示すものですが、役割と扱いには明確な違いがあります。

損金は税務上の用語であり、法人税を計算する際に課税所得から差し引く支出を指します。一方、費用や経費は会計上の概念で、企業の経済活動に伴う支出の総称です。たとえば、交際費は会計上費用として処理できますが、税法上は損金に算入できない場合があります。

会計上の費用がすべて損金になるわけではない一方で、会計では費用とされなくても、法人税の算出においては損金として計上できるケースもあります。両者にはズレが生じるのが一般的です。

4.損金算入・損金不算入とは

損金算入と損金不算入は、法人税を計算するうえで重要な考え方です。

損金算入とは、会計上は費用とされていなくても、税法上で損金として認められ、課税所得を計算する際に益金から差し引いても良い支出を示します。損金算入額が増えると課税所得が減少し、法人税額を抑える効果が見込めるでしょう。

一方、損金不算入とは、会計上は費用として処理されていても、税法上では損金として認められない支出を指します。たとえば、高額な役員報酬や一部の交際費、寄附金などです。実際に支出があっても課税所得から差し引けないため、税額増加の要因となります。

2つの違いを正確に理解し、適切に仕訳・申告することが、法人税対策につながるでしょう。

5.損金算入・損金不算入の勘定科目

本章では、損金に算入できる項目とできない項目についてそれぞれ紹介します。

5-1.損金算入できる勘定科目

法人税の課税所得を算出するうえで、損金算入できる勘定科目には以下があります。

勘定科目

概要

給与・手当

従業員に支払う給与、賞与、各種手当

法定福利費

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労働保険料など法人負担分

福利厚生費

社員旅行、慶弔金、健康診断など従業員の福利厚生のための支出

租税公課

固定資産税、自動車税、印紙税、事業税など一部の税金

減価償却費

資産の減価償却費のうち、償却限度額までの金額

修繕費

建物・設備の維持管理や原状回復に要する支出

水道光熱費

事業用の水道代、電気代、ガス代

消耗品費

文房具や事務用品などの購入費用

支払利息

借入金に対する利息支払い

地代家賃

土地代、所有する建物の家賃

広告宣伝費

不特定多数に向けた広告や販促活動の費用

役員報酬

一定の要件を満たす範囲の役員報酬

保険料

損害保険料や生命保険料(損金算入が認められる範囲)

雑費

上の項目に当てはまらない少額かつ低頻度の支出

上記は、税法上の要件を満たしたもののみ損金として認められます。たとえば、減価償却費は限度額の範囲内であり、役員報酬も一定条件があります。

5-2.損金不算入の勘定科目

一方、損金に含まれない損金不算入の勘定科目は以下のとおりです。

勘定科目

概要

租税公課

法人税・地方法人税・法人住民税・延滞税・加算税・罰金など、税務上控除できない税金

交際費

一定の限度額を超える接待飲食費や贈答費用など

寄附金

限度額を超過した寄附金

減価償却超過額

税法で定められた償却限度額を上回る部分

役員報酬

条件を満たさない報酬、あるいは過大とみなされる報酬

罰金・過怠金

交通違反の反則金や税務上のペナルティなど、罰則的な性質をもつ支出

損金算入できる勘定科目であっても、税法上の要件を満たしていないものは損金に含まれません。たとえば、租税公課は損金にしても問題ない税金と、算入できない税金に分類されています。

両者の区別を把握し、正確な計上処理をできるようにしましょう。

6.損金経理とは

損金経理とは、税務上の損金として認められるために、決算書上であらかじめ費用や損失として処理しておくことを指します。損金算入の前提条件とされるもので、帳簿上に計上されていない支出は、後から損金として認められません。

たとえば、減価償却費や貸倒引当金、資産評価損などは「損金経理要件」の対象です。決算時に適切に経理していない場合、税務調査後に損金に計上することはできません。余分な税負担を防ぐためにも、正確な帳簿処理と事前の経理対応が必須といえます。

損金経理の要件は、以下の記事で詳細に解説していますのでご確認ください。

関連記事:損金経理とは?法人税の算入・不算入の要件と勘定科目をわかりやすく解説

7.損金算入・損金不算入で注意したいポイント

損金算入・不算入で判断に迷う項目について、注意すべきポイントを解説します。

7-1.役員報酬

企業が役員に支払う役員報酬は、従業員の給与と異なり、原則として損金には算入できません。役員自身の裁量で報酬額を操作し、課税額を意図的に減らすことを防ぐためです。

ただし、以下3つのうちいずれかの要件を満たす場合は、例外として損金算入が認められています。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 業績連動給与

定期同額給与は、1カ月以内の一定期間ごとに同額で支払われる報酬で、届出は不要です。毎月の固定給にあたるもので、報酬額を変更する場合は期首3カ月以内に行わなくてはいけません。

事前確定届出給与は、あらかじめ税務署に届出を行い、指定日に定めた金額を支給する仕組みです。実際は役員賞与に該当します。

業績連動給与は、企業の業績に応じて支給額を決定する報酬で、算定方法の開示義務など厳格な条件があり、非上場企業は対象外です。

上記の要件を満たしていても、不当に高額と判断される部分は損金として認められないため、注意しましょう。

7-2.租税公課

企業が支払う税金や公的な負担金は「租税公課」の勘定科目で処理されます。ただし、租税公課に含まれるすべての支出が損金になるわけではありません。法人税の計算上「損金算入できるもの」と「損金不算入となるもの」が明確に区分されています。

代表的な勘定科目は以下のとおりです。

分類

勘定科目

損金算入できる

  • 事業税
  • 事業所税
  • 控除対象外の所得税・外国法人税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 不動産取得税
  • 償却資産税
  • 利子税
  • 納期限延長された地方税の延滞金
  • (軽)自動車税・自動車取得税・重量税
  • 軽油引取税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 酒税
  • ゴルフ場利用税

損金算入できない

  • 法人税・地方法人税
  • 法人住民税
  • 延滞税・加算税
  • 罰金・科料・過料・過怠税
  • 所得税控除分

損金不算入とされる租税公課は、法人税法上「課税対象の所得を減らす目的では認められない」という性質があります。一方、固定資産税・事業税・自動車税・印紙税など事業活動に直接関係するものは損金算入が可能です。

両者の違いを正確に理解したうえで仕訳し、税務調査時のリスクを減らしましょう。

参考:国税庁「No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期

7-3.交際費

交際費等は、得意先や仕入先への接待・贈答などに充てられる費用であり、原則として損金に含めることは認められません。しかし、企業規模に応じて一部が損金算入の対象として認められています。

期末資本金が1億円以下の中小法人では「年間800万円までの交際費」または「接待飲食費の50%」のいずれか有利な金額を損金にできます。期末資本金が1億円を超える法人の場合、交際費は損金にできず、接待飲食費の50%までの算入が可能です。

ただし、資本金が100億円を超える大企業では、交際費も接待飲食費も損金算入できません。交際費の扱いは企業規模によって異なるため、自社の資本金に応じた税務処理が必要です。

参考:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

8.損金算入を正しく処理して資金管理しよう

損金は、法人税の算出に直結する事業上の支出です。ただし、同じ内容の勘定科目でも要件に当てはまらない支出は損金算入できないため、注意しなくてはいけません。

リスクを抑えて節税対策を進めるために、各支出の内容を正確に区別し、適切な仕訳処理を行いましょう。

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