雑所得とは?所得の分類や税金の計算方法、認められる必要経費について

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雑所得とは?所得の分類や税金の計算方法、認められる必要経費について

雑所得とは、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、不動産所得など)に分類されない所得のことです。具体的には、公的年金等やアフィリエイト収入による所得などが該当します。 本記事では、雑所得の分類や税金の計算方法、認められる必要経費について詳しく解説します。 副業をしている方や年金受給をしている方などは、税金を計算する際に雑所得の知識が必要になることもあるでしょう。ぜひ、本記事を参考にしてみてください。

1.雑所得とは9種類の所得に当てはまらないもの!3つの分類例

雑所得は、所得税法で定められた9種類の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)のいずれにも該当しない所得を指します。

所得税法で定められた所得は、以下の9種類です。

所得税法で定めれられている所得

所得の種類

概要

利子所得

  • 預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得

配当所得

  • 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得

不動産所得

  • 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く)

事業所得

  • 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得
  • ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になる

給与所得

  • 使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得

退職所得

  • 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得

山林所得

  • 山林を伐採して譲渡することや、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
  • ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく事業所得または雑所得になる

譲渡所得

  • 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものを指す
  • ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得にならない

一時所得

  • 上記利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得

上記の所得税法で定められた9種類の所得を除いたうえで、雑所得は「公的年金等の雑所得」「業務に係る雑所得」「その他」の3つに分類できます。それぞれの詳細は次で解説します。

参考:国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし

1-1.公的年金等の雑所得

「公的年金等の雑所得」に含まれるものは以下の表のとおりです。

雑所得に含まれる所得

所得の種類

概要

公的年金等の雑所得

  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 共済組合年金
  • 恩給
  • 厚生年金基金
  • 国民年金基金
  • 確定給付企業年金
  • 企業型確定拠出年金
  • 外国の社会保険・共済制度による年金

1-2.業務に係る雑所得

「業務に係る雑所得」に含まれるものは以下の表のとおりです。

雑所得に含まれる所得

所得の種類

概要

業務に係る雑所得

  • クラウドソーシングによる収入(デザイン報酬など)
  • 作家以外の人の原稿料
  • 講演料
  • 民泊による収入
  • カーシェアによる収入
  • 家事代行サービスによる収入
  • アフィリエイト収入

1-3.その他

「その他」に含まれるものは以下の表のとおりです。

雑所得に含まれる所得

所得の種類

概要

その他

  • 非営業用貸金の利子
  • 国税通則法58条1項に規定された「還付加算金」
  • 事業所得以外の動産の貸付けによって得られる所得
  • 暗号資産の利益

2.雑所得と税額の計算方法

雑所得の税額は所得金額と税率がわかれば計算できます。税率は、以下の税率表を参考にしてください。

課税所得金額

税率

控除額

1,000円〜194万9,000円

5%

0円

195万円〜329万9,000円

10%

9万7,500円

330万円〜694万9,000円

20%

42万7,500円

695万円〜899万9,000円

23%

63万6,000円

900万円〜1,799万9,000円

33%

153万6,000円

1,800万円〜3,999万9,000円

40%

279万6,000円

4,0000万円以上

45%

479万6,000円

雑所得別の計算方法は以下のとおりです。

公的年金等の雑所得の計算方法

収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得

業務に係る雑所得・その他の雑所得の計算方法

総収入金額 - 必要経費 = 業務に係る雑所得・その他の雑所得

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率

3.雑所得で認められる必要経費

雑所得で認められる必要経費とは、雑所得を得るために支出した費用のことです。具体的には以下のようなものが必要経費として認められます。

必要経費の例

概要

パソコンなどの購入費

パソコンやタブレット、カメラなどの購入費用

※10万円を超える場合は減価償却が必要

通信費

インターネット接続料やスマートフォンの通信費

※プライベートと兼用している場合は家事按分が必要

交通費

打ち合わせや取材などに向かう際の交通費

家賃

雑所得を得るために使用するスペースの家賃

※自宅と兼用している場合は家事按分が必要

消耗品費

文房具やコピー用紙、インクなどの購入費用

飲食費

取引先との打ち合わせ時の飲食代

広告費

雑所得を得るための広告にかかる費用

これらの経費は、雑所得を得るために直接関連するものでなくてはなりません。プライベートと業務で兼用している場合は、業務に使った分だけを経費として計上する「家事按分」を行う必要があります。

4.まとめ

雑所得は、公的年金や副業による収入など、多様な収入源から得られる所得を包括するカテゴリーです。

税金の計算においては、収入から必要経費を差し引いた額を基に課税されます。必要経費として認められるものには、パソコンや通信費、交通費などが含まれますが、家事按分が必要な場合もあります。確定申告の際には、これらの経費を正確に計上し、適切な税額を算出するようにしましょう。

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