
額面とは?手取りや月収との違い、天引きされる項目をわかりやすく解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2026-02-17
- この記事の3つのポイント
- 額面とは、基本給に各種手当を加えた総支給額のことで、求人情報などに記載の年収・月収と同義
- 手取りは、額面から税金など各種控除が天引きされた後の実際の受け取り額をいう
- 額面からは税金や社会保険料が差し引かれ、額面の約75〜85%程度が手取り額と計算できる
額面とは?手取りや月収との違い、天引きされる項目をわかりやすく解説
給与による収入を表現する用語には、額面や手取り、月収などさまざまなものがあります。 いずれも似たような用語ではあるものの、意味が異なる場合もあるため、注意が必要です。特に、手取りと額面を誤解して捉えると、日々の生活に影響を及ぼす可能性もあります。 本記事では、額面の意味と手取り・月収との違い、給与から天引きされる項目について解説します。手取りを増やすための節税方法も紹介していますので、ぜひご活用ください。
1.額面(がくめん)とは?
額面(がくめん)とは、会社が支払う給与の総支給額を指す言葉です。基本給だけでなく、残業代・通勤手当・住宅手当・賞与(ボーナス)なども含まれており、給与明細では「総支給額」の欄に記載されています。
求人票などにある「月収25万円」「年収300万円」といった表示は、額面を基準に記載されるのが一般的です。もともとは有価証券の記載額を意味する言葉でしたが、現在では給与関連の用語として広く使われています。
2.額面と手取り・月収の違い
額面と混同されがちな用語として「手取り」や「月収」が挙げられるでしょう。
ここでは、それぞれの意味と額面との違いを解説します。
2-1.手取りとの違い
手取りは、額面から税金や社会保険料などの控除を差し引いたあと、実際に口座へ振り込まれる金額、つまり差引支給額のことです。
額面が「支給総額」を示すのに対し、手取りは「使えるお金」を意味します。所得税や住民税、保険料などが天引きされるため、手取りは額面より少なくなるのが特徴です。
2-2.月収との違い
月収は、1カ月における総支給額を示したもので、年間の支給額なら年収と表現されます。
額面と同じ意味で扱われるのが一般的です。求人情報や雇用契約書などに記載されている月収は、額面と捉えて問題ありません。
3.額面から天引きされる差し引かれる主な項目
額面から、実際に手元に入る「手取り」となる過程では、複数の項目が天引きされています。
ここでは、額面から差し引かれる代表的な項目を確認しておきましょう。
3-1.税金
まずは、税金です。
税金には主に2つあり、所得税と住民税が引かれるのが一般的です。
3-1-1.所得税
所得税とは、個人の年間所得に対して課される国税で、会社員の場合は給与やボーナスから自動的に天引きされます。
収入から控除を差し引いた課税所得に対し、5%から45%までの7段階に分かれた税率で課税される「累進課税」となっているのが特徴です。所得が増えると税率も高くなります。
所得税は、毎月の源泉徴収で一時的に納め、年末調整で過不足を精算する仕組みです。納めすぎた場合は還付、足りない場合は追加徴収されます。アルバイトでも一定収入を超えると課税対象となるため、覚えておきましょう。
所得税が発生する年収や計算方法については、以下の記事をお読みください。
関連記事:所得税は年収いくらから発生する?計算方法・税率についても紹介
3-1-2.住民税
住民税は、居住している自治体に納める地方税で、前年の所得をもとに課税されます。
税額はおおむね所得の約10%で、所得に応じて課される「所得割」と、全員一律でかかる「均等割」で構成されています。会社員は6月から翌年5月まで給与から天引きされる仕組みです。
入社初年度は徴収がなく、2年目から天引きされるため、手取りが減って驚く人も少なくありません。
3-2.社会保険料
社会保険料も代表的な控除項目です。
社会保険料は、ケガや失業、老後の生活など万が一に備えて支払うもので、加入することが義務化されています。
以下に示す4つの項目は、会社と従業員が互いに負担し合う保険料で、給与や賞与から天引きされるものです。
社会保険料の計算方法については、以下の記事で解説していますのであわせてご確認ください。
関連記事:社会保険料の計算方法を解説!毎月の給与と賞与に分けて算出
3-2-1.雇用保険料
雇用保険料は、失業や休業時の生活を支えるための保険に充てられる費用で、給与や賞与から自動的に差し引かれます。正社員だけでなく、条件を満たすパートやアルバイトも加入対象となり、業種によって保険料率が異なるのが特徴です。
3-2-2.健康保険料
健康保険料は、医療費の自己負担を軽減するための公的保険制度に対する保険料です。標準報酬月額などを基準に計算され、会社と従業員で半額ずつ負担し、給与(賞与)から天引きされます。加入していると、医療費の自己負担が原則3割で済みます。
3-2-3.年金保険料
年金保険料は、将来の年金受給に備えるための公的保険料です。会社員は国民年金と厚生年金の両方に加入する仕組みとなっており、保険料は会社と本人で折半します。納めた保険料は、将来の年金額に反映されます。
3-2-4.介護保険料
介護保険は、40歳以上になると加入が義務づけられる公的保険です。天引きされた保険料は介護が必要になった際の支援に使われます。保険料率は組合ごとに異なり、会社と従業員で折半します。
40歳未満は対象外となり、保険料は差し引かれません。
4.額面から手取りを計算する方法
手取り額の目安は、一般的に額面の75%〜85%です。おおよその額を計算したい場合は「額面×0.75〜0.85」で求められます。たとえば、0.8とする場合、月収30万円なら約24万円、25万円なら約20万円が手取りの目安です。
正確な金額は扶養の有無や保険料率によって変動しますが、生活費の計画を立てるうえでは上記の計算式が便利です。
反対に、希望の手取りから額面を計算する場合は「手取り×1.25」で目安を出せます。
給与計算のポイントや注意点は以下の記事で解説しています。
関連記事:給料計算のやり方とは?手順やポイント・注意点をわかりやすく解説
5.手取りを増やすための節税方法
誰しも手取りを少しでも増やしたいと考えるものです。そこで、手取りを増やすことにつながる節税方法を紹介します。
5-1.ふるさと納税
ふるさと納税とは、自分の好きな自治体へ寄付をすることで、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。寄付額のうち2,000円を超える部分が控除対象となり、収入に応じた上限額まで税負担を軽減できます。
多くの自治体では返礼品も用意されており、実質2,000円の負担で特産品などを受け取れる点も人気です。控除を受けるには確定申告、もしくは「ワンストップ特例制度」の活用が必要で、寄附金控除の一種として扱われています。
5-2.医療費控除
医療費控除とは、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円を超えた場合、超過分を最大200万円まで所得から差し引ける制度です。医師の診療費や薬代、通院交通費などが対象で、家族分も含めて合算できます。
またもう一つの制度として「セルフメディケーション税制」があり、特定の市販薬の購入額が年間12,000円を超えた場合に最大88,000円まで控除できます。
ただし、両制度は併用不可のため、より控除額が大きいほうを選ぶのがポイントです。
5-3.住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅の購入やリフォームを行った人が、年末時点のローン残高の0.7%を最長13年間、所得税などから差し引ける制度です。控除しきれない分は翌年の住民税からも減税されます。
参考:国土交通省「住宅ローン減税」
ただし、制度内容の改正が多く、適用条件や期間が変わる可能性もあるため、利用時は最新情報をよく確認しましょう。
※掲載している情報は、2025年10月時点のものです。情報は変更される可能性があるのでご注意ください。
6.給与計算時には勤怠管理が大切!バクラク勤怠で正確かつ効率化
額面は、いわゆる月収にあたるもので、基本給に各種手当が含まれた総額です。実際に受け取る手取り額とは全く異なるため、間違えないよう注意しましょう。
手取りを増やすには、複数の減税制度も活用しながら無理なく納税額の負担を減らすのが得策です。
額面の記載を行う企業側であれば、従業員を混乱させない給与体系を構築することも大切です。たとえば、給与計算に直結する勤怠管理を見直すことも、対策の一つとなるでしょう。
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