有給休暇の買取は基本的に違法!認められるケースや金額の計算方法を紹介

有給休暇の買取は基本的に違法!認められるケースや金額の計算方法を紹介

従業員から「余っている有給休暇を金銭で買い取ってほしい」と相談を受けた際、対応に迷う人事労務担当者の方もいるでしょう。 年次有給休暇は、従業員が心身の疲労を回復し、健康を維持するために設けられたものであり、買取は労働基準法によって原則禁止されています。 しかし、特定の状況下では、有給休暇の買取が法的に認められる場合があります。ルールを正しく理解していなければ、法令違反を犯したり、従業員との間にトラブルを招いたりするリスクが高まるでしょう。 本記事では、有給休暇の買取が原則違法とされる根拠を解説しつつ、買取が認められる例外のケースを3つご紹介します。さらに、具体的な買取金額の計算方法や、トラブルを避けるための注意点についても詳しく解説していますので、参考にしてください。

1.有給休暇の買取は基本的に違法

労働基準法では、企業は労働者が希望する時季に有給休暇を取得させる義務があると定められており、有給休暇の買取は原則禁止です。

有給の買取を認めた場合、従業員が「休むよりもお金をもらった方が良い」という考えから、本来の目的である心身のリフレッシュを妨げてしまう可能性があるためです。

労働者に対し、休暇を取得させることは企業の義務であり、権利を金銭によって解決することは認められていません。また、企業は従業員から買取の要望があったとしても、原則として応じる必要はありません。

有給消化のルールが法律で義務化された背景や、有給休暇の消滅日数について知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:有給消化のルールとは?法律で義務化された背景や注意点を解説

関連記事:有給休暇のリセットはいつ?消滅日数の考え方や繰り越しルールを解説

2.有給休暇の買取が違法にならない3つのケース

有給休暇は原則違法とされています。しかし、労働基準法が定める「有給休暇を与える義務」が消滅している、あるいはそもそも適用されない日数については、例外的に買取が認められています。

本章では、有給休暇の買取が違法にならない3つのケースを詳しく見ていきましょう。

2-1.消滅する有給休暇

有給休暇の権利には2年間の時効があります。付与から2年が経過して時効により消滅した有給は、労働者が使うことのできない日数です。

企業側も有給を与える法的義務が消滅しているため、企業が福利厚生的な恩恵として買い取ることは可能であり、違法ではありません。

たとえば、業務が忙しく有給休暇を取得できなかった場合が該当します。従業員にとってもメリットになるでしょう。

2-2.退職時に余っている有給休暇

従業員が退職する際に、退職日までに使い切れなかった未消化の有給休暇も買取が認められています。退職日をもって雇用契約が終了することから、退職日以降は労働者が有給を取得する機会が失われてしまうためです。

上記の場合も、企業側の「有給を与える義務」が果たせない状態となるため、トラブル防止の観点からも買取が慣習として行われています。

退職時の買取制度については、自社の就業規則に適用される規定があるか確認することが重要です。就業規則に買取に関する明確な規定がない場合も、企業と従業員の間で個別の合意があれば、買取は可能です。

2-3.法定日数を超えて付与される有給休暇

法定日数とは、労働基準法で定められた最低限の有給休暇の日数を指します。

法定日数を超えて企業が独自に付与している有給休暇や特別休暇は、企業が福利厚生の一環として独自に設けている制度であるため、買取可能です。

扱いについても企業の裁量が認められており、超えた分のみであれば、就業規則に買取の規定を定めることで合法的に有給を買い取れるでしょう。

3.有給休暇の買取金額の計算方法

有給休暇の買取金額については、法律で定められていません。企業と従業員の間で自由に買取金額を設定できますが、労働基準法上の「有給休暇を取得した際に支払う賃金」を参考にするケースが一般的です。

有給休暇を取得した際の賃金計算には、主に以下の4つの方法があり、買取金額の目安として利用できます。

3-1.通常賃金

1つ目は、従業員が欠勤しなかった場合に支払われる予定だった、1日あたりの所定労働時間の賃金を用いて計算する方法です。

計算が最もシンプルでわかりやすく、日給制や時給制だけでなく、月給制の社員にも適用しやすい特徴があります。

3-2.平均賃金

2つ目は、有給休暇取得日の直近3カ月間に支払われた賃金総額を、3カ月間の総日数で割って計算する方法です。賞与や各種手当なども含めて算出するため、計算自体は複雑になりますが、従業員の生活実態を反映しやすい金額といえます。

平均賃金は、特に月によって賃金が変動しやすい従業員に適しています。変動の大きい業界や職種において平均賃金で計算することは、特定の月に左右されず、長期的な勤務状況に基づいた公平な賃金水準を保つための有効な手段となるでしょう。

3-3.標準報酬月額

3つ目は、健康保険法や厚生年金保険法の規定に従い、社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額を30で割った金額を基準にする方法です。

標準報酬月額は、労使協定が締結されている場合にのみ採用されます。計算方法を用いる際の基本的な式は「標準報酬月額÷30日×買取日数」です。

たとえば、標準報酬月額が32万円(厚生年金19級相当)である従業員の6日分の有給を買い取る場合、買取金額は「300,000円÷30日×6日=60,000円」です。

3-4.定額

上記の計算方法を用いず「1日あたり〇〇円」のように、企業が独自に一律の定額を定めることもできます。定額制は、計算の手間がなく、企業・従業員双方にとってわかりやすいという特徴があります。

定額方式は、勤務時間や日数が不定期であるパートタイマーやアルバイトに適用されるのが一般的です。

定額での計算方法は、手続きが簡単で管理しやすい利点がありますが、一方で実際の勤務状況に基づく賃金とは差が出てしまう可能性があります。

4.有給休暇の買取を行うメリット

違法にならない有給休暇の買取は、企業と従業員の双方にメリットを生み出します。主なメリットは、以下の2点です。

  • 社会保険料の負担を一時的に軽減できる
  • 労使間のトラブルを回避できる

退職時に未消化分を有給消化として扱うと、有給期間も社会保険料の企業負担が発生します。有給の買取により退職日を早められれば、社会保険料負担を軽減できる可能性があるでしょう。

また、退職時には、残りの有給消化をめぐって業務引継ぎなどに支障をきたす場合があります。買取に応じることで、退職日や業務引継ぎに関する労使間のトラブルを回避できるでしょう。

5.有給休暇の買取時の注意点

有給休暇の買取は、違法にならないケースであっても、以下の5点に注意し、慎重に進める必要があります。

5-1.買取は義務ではない

有給休暇の買取が認められるケースであっても、企業に買取の義務は生じません。

買取制度は、企業が従業員への福利厚生として任意で実施するものです。就業規則に買取制度が定められていない場合、従業員から買取を求められ、企業が拒否しても法的な問題はありません。

ただし、買取が当然だと勘違いしている従業員がいた場合、企業が買取を断ったときにトラブルにつながるおそれがあります。就業規則に、あらかじめ有給休暇の買取について規定しておくとよいでしょう。

5-2.買取の予約はできない

「来年付与される有給のうち5日分は買い取ることを約束する」といった、将来的に発生する有給休暇の買取を事前に予約する行為は、法律で禁止されています。

従業員の有給取得のタイミングや意欲に影響を及ぼすため、有給取得の権利を侵害する行為と見なされ、違法になるでしょう。

5-3.有給休暇の取得義務は買取では満たせない

労働基準法により、企業にはすべての従業員に年5日の有給休暇を取得させる義務があります。

年5日の取得義務は、有給休暇を実際に取得させることでしか満たせません。買取を行った日数は有給取得に該当せず、企業が法的な取得義務を果たしたことにはなりません。

違反が確認されると、企業は労働者1名につき30万円以下の罰金を科される恐れがあるほか、行政からの指導を受ける可能性もあるでしょう。

従業員側も、年間10日以上の有給が付与されている場合は確実に5日間の休暇を取得しましょう。

5-4.社員が納得できる買取金額を設定する

買取を行う場合には、従業員が不満を抱かないよう、買取金額の計算方法や根拠を明確にしておくことが重要です。

買取金額は企業の裁量で決められますが、計算方法を就業規則などに明記し、企業と従業員の双方が納得できる金額に設定する必要があります。根拠が不明確だと後のトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。

5-5.賞与として支給する

買取分の金額は、通常の賃金ではなく「賞与(ボーナス)」として支給することが一般的です。社会保険料や源泉所得税の控除、支払後5日以内に賞与支払届の提出など、賞与の支払時と同様の経理手続きが必要になるため注意しましょう。

買取分の金額を通常の給与に含めて処理してしまうと、社会保険料の算定基礎が変動してしまうなどの問題が生じる可能性があります。

6.有給休暇の買取でよくあるトラブルの例

有給休暇の買取については、従業員と企業の間で認識のズレが生じやすく、トラブルの原因になることがあります。特に、以下の2つの事例については、事前に対策を講じておく必要があるでしょう。

6-1.買取の可否に関するトラブル

企業に買取制度が従業員に十分に周知されていなかった場合、トラブルが発生しやすいでしょう。制度がないにもかかわらず、従業員が買取が可能だと誤解していた場合も注意が必要です。

退職時には「残日数をすべて買い取ってもらえる」と従業員が思い込んでいるケースがあります。買取の可否やルールについて、入社時や退職時のタイミングで明確に説明し、認識のズレを防ぐことが重要です。

6-2.買取の金額に関するトラブル

計算基準が事前に共有されていないことにより、従業員が「1日あたり通常の賃金と同額で買い取られる」と想定しているケースもあります。

企業が定額制や平均賃金などで計算した結果、従業員の想定よりも低い金額となることでトラブルにつながる可能性があるでしょう。

買取金額は企業の裁量で決められますが、従業員が不公平だと感じないよう、計算根拠や金額を事前にしっかり提示し、納得を得てから手続きを進めるようにしてください。

7.有給休暇の買取を避けるには?

有給休暇の買取は例外的な措置であり、本来であれば従業員に付与された有給休暇を完全に消化させることが企業の責務といえます。

本章では、買取を避け、従業員が有給を取得しやすい環境をつくるための対策を解説します。

7-1.有給休暇を取りやすい環境にする

従業員が業務多忙を理由に有給取得をためらうことがないよう、職場全体で有給休暇を取りやすい雰囲気を醸成することが大切です。

具体的には、管理職が率先して有給を取得する姿勢を示すことや、特定の従業員に業務が集中しないよう、適切な人員配置や業務分担を見直すなどの対策が求められます。業務マニュアルの整備や多能工化を進めることも、休暇取得を促進する有効な手段になるでしょう。

7-2.有給休暇の取得状況を管理する

有給休暇の買取を避けるためには、有給休暇の取得状況を計画的に管理することも重要です。

従業員に有給休暇の取得予定を提出させたり、取得日数の少ない社員にアラートを出す仕組みを導入したりすることで、法的な年5日の取得義務も確実に満たせるでしょう。

また、企業は義務化されている年次有給休暇管理簿の作成と紐付けて、取得状況をリアルタイムで把握することが求められます。

8.「バクラク勤怠」なら有給休暇の取得状況もひと目でわかる

有給休暇の買取は原則禁止ですが、例外的に買取が認められるケースもあります。従業員が有給休暇を取りやすくするには、環境作りと管理が必須です。

しかし、有給休暇の付与や繰り越し、年5日の取得義務の管理は、人事労務担当者にとって大きな負担になりやすいです。特に従業員数が多いほど、Excelなどでの手動管理には限界があるでしょう。

「バクラク勤怠」をご利用いただければ、最新の法改正に準拠した有給休暇の管理が可能となります。

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管理者も従業員も、心理的な負担なく職務に専念できる体制が構築できます。ぜひ、バクラク勤怠をご検討ください。

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