所得税の計算方法とは?税率や控除を具体例でわかりやすく解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-05-19
- この記事の3つのポイント
- 所得税とは、1月1日から12月31日までの所得に対して課される税金である
- 計算方法は、所得税額、基準所得税額を求め、復興特別所得税額を加算するなどのステップがある
- 所得税は、給与所得者の場合年収160万円、個人事業主の場合年間所得48万円から課税される
1年間の所得に対して課される所得税の計算方法は、いくつものステップを踏む必要があります。
本記事では、所得税の計算方法について具体例を交えて解説します。所得税や源泉所得税の違い、課税年収についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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所得税の計算方法とは?税率や控除を具体例でわかりやすく解説
所得税とは?
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た「所得」に対して課される税金です。所得とは年収そのものではなく、収入から必要経費や各種控除を差し引いた金額を指します。
たとえば、会社員の場合は給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が所得です。個人事業主の場合は、総収入から必要経費を差し引いた金額が所得に該当します。所得税は、累進課税制度が採用されており、所得が多いほど税率も段階的に高くなります。
また、医療費控除や扶養控除など、個人の事情に応じて税負担を軽くできる所得税の控除制度を理解しておきましょう。扶養控除は会社員の源泉徴収に反映されますが、医療費控除などの年末調整で対応できない控除は確定申告が必要です。
会社員は年末調整で税額を精算し、個人事業主やフリーランスは確定申告で納税します。
所得税と源泉所得税の違い
主な所得税と源泉所得税の違いは、納め方です。所得税とは、個人の1年間の所得に対して課される税金全体を指します。一方で源泉所得税は、給与や報酬の支払者が支払い時点で所得税をあらかじめ差し引き、国に納付する前払いの仕組みです。
たとえば、会社員の場合、毎月の給与から概算の所得税が天引きされており、これが源泉所得税にあたります。ただし、年の途中では収入や控除額が確定していないため、年末調整を行い、実際の税額との差を調整します。
個人事業主やフリーランスの場合は、源泉徴収は行われません。1年分の所得を自分で計算し、確定申告で所得税を納付することが必要です。
源泉所得税の計算方法や月の源泉所得税額の見方については、以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
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残業時間の概要や計算方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。
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所得税の計算方法
1.所得金額を求める
まず「所得金額」を求めましょう。たとえば、会社員の年間給与収入が400万円だった場合、ここから国税庁が定める給与所得控除を差し引きます。 年収400万円なら給与所得控除は約112万円(※簡略化)となります。したがって、この場合所得金額は、400万円-112万円=288万円です。 一方、個人事業主で売上500万円に対し、仕入れや家賃、人件費などの必要経費として150万円使った場合、所得金額は500万円−150万円=350万円です。2.課税所得金額を求める
所得金額が出たら、次に行うのが「課税所得金額」の算出です。これは所得金額から「所得控除」を差し引いて求めます。 基礎控除(48万円)や扶養控除、医療費控除、社会保険料控除など、所得控除は15種類あります。先ほどの会社員の例で、所得金額が288万円、控除額が基礎控除48万円と扶養控除38万円の計86万円だった場合、課税所得金額は288万円−86万円=202万円です。 個人事業主の例の場合、社会保険料控除30万円、基礎控除48万円、その他控除30万円で計108万円の控除があるとします。所得金額は350万円なので、課税所得金額は350万円−108万円=242万円となります。3.課税所得に税率をかけて所得税額を求める
課税所得金額が決まったら、次は税率をかけて「所得税額」を計算しましょう。所得税は累進課税制度により、課税所得が多くなるほど税率も高くなります。課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
4.所得税額から税額控除を差し引いて基準所得税額を求める
所得税額から、該当する「税額控除」を差し引けば、最終的な基準所得税額が求められます。税額控除は、以下のとおりです。- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
- 寄附金控除(ふるさと納税など)
- 配当控除 など
5.復興特別所得税額を加算して最終的な所得税を求める
最後に、復興特別所得税を加算し、納めるべき「最終的な所得税額」を決定します。復興特別所得税とは、東日本大震災の復興財源確保のため、2013年から2037年までの期間限定で課されている追加税です。 計算方法は「基準所得税額×2.1%」です。たとえば、基準所得税額が97,500円の場合、復興特別所得税は97,500円×2.1%=約2,048円となります。 よって最終的な納税額は、97,500円+2,048円=約99,548円です。1年間に納めるべき所得税額は、以上のようにして確定します。打刻を適切に管理できていない場合のリスク
打刻を適切に管理できていないと、未払いの残業代を従業員から後々請求される可能性があります。場合によっては、労働基準法違反で罰則対象となるケースもあるため注意が必要です。
具体的にどのようなリスクがあるか、詳しく見ていきましょう。
未払いの残業代などを後々請求される場合がある
打刻を適切に管理できていない場合、打刻後に残業をしている従業員から、未払いの残業代を後々請求される可能性があります。企業側の指示による場合はもちろんのこと、従業員自らの意思で打刻後に残業をしていた場合も、適切な管理ができていないとみなされます。
特に、従業員数や拠点数が多い企業では、管理が行き届きにくくなるため注意が必要です。
未払いの賃金を請求させるリスクには、以下のような対策を講じて、トラブルを未然に防ぎましょう。
- 全従業員に対して、法的要件の周知徹底を図る
- 部署やチームの責任者に、適正な打刻の方法と重要性を周知する
- 残業をする場合は事前に申請し、承認された残業時間を超えてはならないルールにする
時間外労働や有給休暇取得義務に関して罰則を科せられる場合がある
時間外労働や有給休暇取得義務に関して、労働基準法違反で企業側に罰則が科せられるケースもあります。
罰則の対象となる違反の例は、以下のとおりです。いずれも、原則として6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられます。
- 時間外労働(休日労働を除く)が、月間45時間または年間360時間を超過している
- 年間10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、年5日の取得義務を怠っている
時間外労働は、特別な事情によって労使の合意があれば、一時的に上限を引き上げられます。しかし、特例による上限を超えないためには、労働時間の適切な管理が必要です。
所得税と住民税が控除される定額減税について
令和6年度は物価高への対策として定額減税が実施され、納税者本人と生計を一にする配偶者・扶養親族それぞれに対し、所得税3万円、住民税1万円が減税されました。
所得税の減税は会社員の場合、2024年6月以降の給与から順次控除され、控除しきれない分は年末調整で精算されます。個人事業主は、7月の予定納税額から控除されます。対象外の方は確定申告で対応しなければなりません。
一方、住民税は会社員の場合、2024年6月の徴収が0円となり、7月から翌年5月までの11カ月で減税分を均等に反映します。個人事業主は、6月分から減税が適用され、控除しきれない場合は、8月以降の納付額から順次差し引かれます。
なお定額減税は、現時点では2024年のみの一時的措置です。
所得税は年収いくらから課税される?
所得税は、すべての人に課されるわけではなく、所得金額が一定の基準を超えた場合にのみ発生するものです。この基準は、給与所得者と個人事業主で異なり、学生や副業をしている人など、状況に応じた控除の有無によっても変わります。
ここからは、正しい基準について順番に解説します。
給与所得者の場合は年収160万円
令和7年度(2025年度)の税制改正により、給与所得者の所得税に関する「年収103万円の壁」は大きく見直され、年収に応じて基礎控除額が段階的に上乗せされる新制度が成立しました。
年収200万円以下の人には基礎控除が95万円まで拡大されることで、給与所得控除とあわせて課税所得が0円となり、年収160万円までは所得税が非課税となります。
ただし、これはすべての給与所得者が対象ではなく、年収200万円以下の人に限定される点に注意が必要です。また、学生であれば「勤労学生控除(27万円)」が追加されるため、年収が160万円を超えても非課税になる可能性があります。
個人事業主の場合は年間所得48万円
個人事業主の場合は給与所得控除がないため、所得税がかかるか否かの基準は「年間所得48万円」です。所得は「総収入−必要経費」で計算され、さらに基礎控除48万円が差し引かれることで、課税所得が決まります。
つまり、課税所得が48万円を超えると所得税が発生しますが、経費が多ければ収入が高くても課税対象とならないケースもあります。また、本業が給与所得者の人が副業で事業所得や雑所得がある場合、所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
なお、20万円以下であれば所得税の申告義務はありませんが、住民税は課税対象になるため、自治体への申告が別途必要となります。
所得税の計算にかかる手間を削減するなら「バクラク勤怠」
所得税は1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課される税金です。会社員は源泉徴収と年末調整、個人事業主は確定申告で納税します。
所得税の計算方法は、所得金額の算出から課税所得の計算、税率の適用、税額控除の反映、復興特別所得税の加算というステップですが、ミスなく行うには手間がかかります。
特に、給与計算や年末調整では、正確な勤怠情報との連携が重要といえるでしょう。そこで役立つのが、勤怠管理を効率化し、税務作業とのスムーズな連携を実現する「バクラク勤怠」です。
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