電子帳簿保存法で請求書発行側は控えの保存が必要?義務や保管期間も解説

「請求書を発行したものの、控えの保存は必要なのだろうか?」と疑問に思うことはありませんか。請求書の保存方法や保管期間は、紙と電子データで異なるため混乱することも多いでしょう。

本記事では、請求書発行側は控えの保存が必要かどうかを解説します。請求書の保存方法や保管期間、請求書発行側が対応するべきポイントについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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電子帳簿保存法で請求書発行側は控えの保存が必要?義務や保管期間も解説

電子帳簿保存法により請求書発行側は控えの保存が義務化された

従来、請求書発行側には控えを作成・保存する義務はありませんでした。しかし電子帳簿保存法の改正により、控えを作成した場合は保存義務が生じるようになりました。

さらに2023年10月からのインボイス制度導入により、適格請求書発行事業者には控えの作成・保存が義務化されています。控えは、消費税の仕入税額控除適用に必要なためです。

電子帳簿保存法について詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。

関連記事:電子帳簿保存法とは?2024年義務化の内容や注意点などわかりやすく解説

請求書の保存方法は紙と電子データで異なる

紙の場合と電子データの場合で請求書の保存方法は異なります。また、請求書の発行側と受領側でも対応が変わります。詳しくは、以下の表をご覧ください。

 請求書の発行側請求書の受領側
紙の場合
  • 紙のまま保管する
  • 電子データとして保存する
  • 原本をファイリングした上で物理的に保管する
  • スキャンして電子データに変えて保存する(2カ月以内のタイムスタンプ付与が必要)
電子データ
  • 電子データのまま保存する
  • システム上でそのまま保存する(紙に印刷しての保存は禁止)

請求書を電子的に保存するには、スキャナ方式と電子データ方式があります。

スキャナ方式は、紙で受け取った請求書をスキャナやスマートフォンのカメラで電子化し、保存する方式です。電子化するにあたって、解像度200dpi以上で読み取らなくてはならない、タイムスタンプを付与しなくてはならないなど、多くの要件を守らなくてはなりません。

これらの要件を毎回確認するのは大変です。要件を守りつつ一括でデータ化するソフトを使用するとよいでしょう。

電子データ方式はメールなどで電子データとして受け取った請求書を、電子データのまま保存する方式です。請求書を送る際は、第三者が編集できるWordやExcelではなくPDFを使用しましょう。

請求書控えの保存期間は7年間

請求書控えの保存期間は、法人と個人事業主によって異なるので注意が必要です。以下の表を確認してみましょう。

 保存期間例外
法人
  • 事業年度の確定申告提出期限の翌日から7年間
  • 欠損金繰越控除制度を利用する場合は10年間
  • 適格請求書は7年間
個人事業主
  • 事業年度の確定申告提出期限の翌日から5年間
  • 課税売上高が1,000万円を超える課税事業者の場合は7年間
  • 適格請求書は7年間

請求書の保管期間や保管方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

関連記事:請求書の保管期間はいつまでか?保管方法と期間を法人・個人事業主別にわかりやすく解説

請求書発行側が対応するべきポイント

請求書を発行する場合、請求書発行側が対応するべきポイントは、以下の3つです。

  • 請求書の送付方法と保存方法
  • 社内ルールやフローの構築
  • インボイス制度に対応したシステム導入の検討

まず取引先の意向を聞いた上で、請求書を電子データで送付するか紙で送付するか決めましょう。「今まで紙で送付していたが、これからは電子データで送付したい」といったケースでは、事前にその旨を取引先に案内します。

また請求書データを保存するには、電子帳簿保存法で定められた要件を守らなくてはなりません。そのために、社内ルールやフローを構築します。請求書の作成、承認、送付、保存のプロセスと責任の所在を明確にしましょう。また、法令順守や請求書作成に関する研修を定期的に行うなど、担当者への周知を徹底することが大切です。

さらに、電子データを保存する際には「真実性の確保(保存している電子データが削除・改ざんされていないことを保証すること)」と「可視性の確保(保存した電子データを検索・表示できるようにすること)」が必要です。これらの要件を満たした請求書を自動生成できるシステムの導入を検討しましょう。

請求書をメールで送付する場合のルールや注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

関連記事:請求書をメールで送る場合の正しい方法とルールについて

請求書の作成から保存まで一元管理したいならバクラク請求書発行がおすすめ

電子帳簿保存法の改正により、請求書の控えを作成した場合は保存義務が生じます。加えて、インボイス制度開始後は、適格請求書の控えの作成および保存が義務付けられました。紙の場合と電子データの場合で、請求書の保存方法は異なるので注意が必要です。

請求書を発行するなら、電子帳簿保存法やインボイス制度に対応したシステムを導入するとよいでしょう。バクラク請求書発行であれば、請求書だけでなくあらゆる書類の電子発行をWeb上で簡単にでき、インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しています。請求書の発行や保管にお困りの方は、バクラク請求書受取をぜひご検討ください。

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