会費の勘定科目は?入会費や年会費などの仕訳例と消費税の扱い方
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-12-09
会費に用いられる勘定項目は複数あり、内容から勘定項目を判断する必要があります。しかし、ときには判断がつきにくいケースもあるのではないでしょうか。
本記事では経理担当者などに向けて、会費の勘定科目について解説します。勘定科目の主な種類や考え方に加え、仕訳例と消費税の取り扱い方も解説していますので参考にしてください。
会費の勘定科目は?入会費や年会費などの仕訳例と消費税の扱い方
会費とは?
会費とは、組織運営や維持のために会員が負担する費用、イベント開催時などに参加者が支払う費用のことを指します。たとえば、自治会費や町内会費、パーティー・同窓会の参加費などが挙げられるでしょう。
目的・内容に応じて用いるべき勘定科目が異なりますが、さまざまな種類があるため判断が難しい費用でもあります。
会費は勘定項目として経費計上できる?
事業に関係する会費は、個人・法人問わず経費として認められます。たとえば、利益増進を目的とした商工会議所や商業組合などに加入した場合、入会費は経費として計上可能です。
法人の場合にはクレジットカードの年会費も該当します。ただし法人では、勘定科目によっては損金算入額に制限があるため注意が必要です。
会費に用いる勘定科目の例
会費にはどのような勘定科目があるのでしょうか。主な勘定科目について解説します。
諸会費・会費
諸会費は、自社の事業に関連する団体や組織への加入に際して発生する支払を計上するための勘定科目です。たとえば、所属する業界団体に協賛金を支払った際は諸会費として計上できます。協賛金以外にも、以下の費用は諸会費としての計上が可能です。
- 商工会議所の会費
- 自治会・町内会の会費
一般的に会費は「諸会費・会費」の勘定科目が用いられます。会費が少額かつ短期間のケースに多い傾向です。
雑費
雑費とは、ほかの勘定科目に分けにくい費用や、一時的な少額の費用に用いられる勘定科目です。支払金額が少なく、発生頻度が低い会費は雑費として計上しても問題はありません。
ただし、取引内容が分かりにくくなるため、摘要欄に詳細を記載するのがよいでしょう。継続的に発生する場合は諸会費が適しています。
交際費
接待交際費は、取引先との関係を築くために使用された経費です。接待交際費の代表例としては、飲食代・取引先関係者の慶弔費・贈答品・接待ゴルフなどが挙げられます。
社交的な意味合いが強く、事業との関係が薄い支出には交際費を用いるとよいでしょう。ただし大企業の場合、損金算入はできません。中小企業(資本金1億円未満)では、上限800万円で損金算入が認められています。
寄付金
寄付金とは、法人が国や地方公共団体などに対し、見返りを求めずに金銭や資産を渡す場合に使用できる勘定科目です。寄付金として計上するには、事業と関連性がなく、広告を宣伝しないことが条件となります。
たとえば、公益財団法人・NPO法人などへの賛助会費、独立行政法人への会費などが挙げられるでしょう。特定団体への会費は、寄付金として税制上の優遇を受けられるメリットがあります。
支払手数料
支払手数料とは、商品やサービスそのものではなく、取引に付随して発生する勘定科目を指します。たとえば、銀行の振込手数料・各種証明書の発行手数料・クレジットカード年会費などが挙げられ、多くの場合は少額です。
ただし、取引内容を後から確認しにくいため、摘要欄に詳細を記載しておくとよいでしょう。
繰延資産
繰延資産とは、長期的な効果が見込まれるものへ使用される勘定科目です。一度資産に計上し、複数年かけて経費として処理します。会費においては、同業者団体への加入金や会費が該当します。
ただし、20万円未満の場合は一括で経費計上が可能です。また、繰延資産は会計上・税務上で意味合いが異なり、会計上の繰延資産として計上できる対象は限定されています。
前払費用
前払費用とは、商品やサービスの取引に対して、料金を先払いした際に使用する勘定科目です。会費においては、数年分の会費をまとめて支払うケースなどが該当するでしょう。
前述した「諸会費・会費」が使用できるのは1年分のみのため、翌年以降の会費は「前払費用」とし資産として計上されます。
長期前払費用
長期前払費用は、前述した前払費用のなかでも、決算日から1年を超えて費用化される支出に使われる勘定科目です。数年単位の保険料やリース料などが該当しますが、会費においてはフランチャイズへの加盟金や、共同利用施設に関わる会費などが当てはまります。
繰延資産と似ていますが換金性の点で異なり、繰延資産は換金価値を持たない「擬制資産」です。一方の長期前払費用は、サービス提供ができない際に払い戻しを受けられるため、換金性があるといえるでしょう。
租税公課
租税公課とは、税金や各公共団体に納める公的な目的で支払った経費を指します。租税の代表例としては、印紙税・自動車税・固定資産税・不動産取得税、公課の代表例としては商工会や町内会の会費・印鑑証明書・住民票の発行手数料が挙げられます。
会費においては、同業者団体・商工会議所の会費などが租税公課として計上可能です。
会費の仕訳例
ここからは、各勘定科目における会費の仕訳について解説します。
会費の仕訳はどうなる?
一般的な取引と同じく、会費も借方・貸方に仕訳をします。勘定科目は「資産・負債・収益・費用・純資産」の5つに分類されており、グループごとにどちらへ記入するかも決められています。
会費の場合は費用に分類され、会費が発生すれば以下のように「借方」に記入するのがルールです。
- 借方:会費の勘定科目
- 貸方:現金・預金など
諸会費の仕訳例
セミナーの参加費を現金で支払った場合を例に挙げてみましょう。諸会費で計上する場合、以下のような仕訳になります。
セミナーの参加費として5,000円を現金で支払ったケース
借方 | 貸方 | ||
諸会費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
雑費の仕訳例
少額で低頻度な会費には、雑費の勘定科目を使用できます。以下は、自治会費を現金で支払った場合の仕訳例です。
自治会費10,000円を現金で支払ったケース
借方 | 貸方 | ||
雑費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
交際費の仕訳例
事業に関係はありませんが、交流を目的とした団体への支出は交際費で仕訳をします。以下は、異業種交流会の参加費を現金で支払った場合の仕訳例です。
異業種交流会の参加費として8,000円を現金で支払ったケース
借方 | 貸方 | ||
交際費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
寄付金の仕訳例
NPO法人や独立行政法人などへの会費は、寄付金が適用できます。以下は、NPO法人への会費を口座振込で支払った場合の仕訳例です。
NPO法人への会費15,000円を口座から支払ったケース
借方 | 貸方 | ||
寄付金 | 15,000円 | 預金 | 15,000円 |
前払費用の仕訳例
数年分の会費を一括で支払った場合には、諸会費と前払費用を使用します。以下は、法人団体に会費20,000円(会費2年分)を、現金で支払った場合の仕訳例です。
法人団体の会費2年分を一括現金で支払ったケース
借方 | 貸方 | ||
諸会費 | 10,000円(本年度分) | 現金 | 20,000円 |
前払費用 | 10,000円(翌年度分) |
長期前払費用の仕訳例
1年を超えて費用化されるものには、長期前払費用を適用します。以下は、同業者団体への入会金(償却期間5年間)を口座振込で支払った場合の仕訳例です。
同業者団体への入会金(償却期間5年間)150,000円を口座から支払ったケース
借方 | 貸方 | ||
長期前払費用 | 150,000円 | 預金 | 150,000円 |
支払手数料の仕訳例
勘定科目に支払手数料を適用できる内容はさまざまですが、ここでは、クレジットカードの年会費を口座振込で支払った場合を例に挙げてみましょう。
クレジットカード年会費3,500円を口座から支払ったケース
借方 | 貸方 | ||
支払手数料 | 3,500円 | 預金 | 3,500円 |
会費における消費税の扱い
消費税についても理解しておく必要があります。ここからは会費における消費税の取り扱いについて解説します。
会費は課税?不課税?
会費は、対価性の有無によって消費税の課税・不課税が決まります。対価性とは、商品・サービスの提供に対して代金を支払うなど、反対給付があることです。したがって、課税・不課税は以下のように分類されます。
- 課税:対価が発生するもの
- 不課税:対価が発生しないもの
会費の勘定科目とはあまり関係ありませんが、非課税になるケースもあります。これは対価性が発生する場合でも課税されない取引です。たとえば、有価証券・商品券などの譲渡、預貯金の利子などが該当します。
課税・不課税のケース
課税・不課税の具体例を見てみましょう。
- 課税:クレジットカード年会費・書籍の定期購読代・セミナー参加代など
- 不課税:寄付・同業者団体に支払う会費など
会費を支払った際の請求書・領収書に、消費税の記載があれば課税取引に該当します。判断に迷う場合は、問い合わせてみるとよいでしょう。
まとめ
会費は経費として認められますが、適用できる勘定科目は多岐にわたり、目的や内容に応じて異なります。一般的には諸会費の勘定科目が適用されますが、長期的に費用化される場合には減価償却が必要になるなど、処理が複雑になる場合もあるでしょう。
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