領収書の収入印紙が不要になるケースとは?判断のポイントを解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-09-06
代金を支払うと発行される領収書は、場合によっては収入印紙が必要です。この記事では、領収書に収入印紙が必要な場合と不要な場合について解説します。収入印紙の概要についても触れたうえで解説するため、ぜひ役立ててください。
領収書の収入印紙が不要になるケースとは?判断のポイントを解説
そもそも収入印紙とは
収入印紙とは、国に対して税金の1つである印紙税を支払う際に必要になる証票です。収入印紙によく似たものとして収入証紙がありますが、それぞれはまったく異なります。収入印紙と収入証紙の違いは、税金の納付先です。収入印紙は国に納付する税金を対象としているのに対し、収入証紙は地方公共団体に納付する税金を対象としています。
領収書に印紙税が必要な場合
領収書で示される受取金額が5万円以上の場合、収入印紙が必要になる可能性があります。一律で収入印紙が必要なわけではなく、判断基準に照らし合わせて必要性を判断しなければなりません。
まず、その領収書が印紙税の課税事項を証する文書に該当するか判断しましょう。該当しない場合、収入印紙は不要です。該当する場合は、さらに非課税文書に該当するか判断する必要があります。非課税文書に該当しなければ収入印紙が必要ですが、該当するなら収入印紙は不要です。
5万円以上の領収書について、収入印紙が必要かどうかは状況によって異なるため、よく確認して正しく対応しましょう。
領収書の収入印紙が不要になるケース
領収書の収入印紙が不要になるケースとしては、具体的にどのような場合が当てはまるのでしょうか。以下で詳しく解説します。
1. キャッシュレス決済
キャッシュレス決済で商品やサービスが購入された場合、領収書に収入印紙は必要ありません。たとえばクレジットカード決済やQRコード決済などのキャッシュレス決済では、その場で現金がやり取りされるわけではなく、決済会社が後からお金を払う仕組みです。購入時に実際には金銭を受け取っていないため、収入印紙は不要とされています。
2. 債権相殺
事業者同士で債権相殺する際も、相殺部分については領収書の収入印紙が不要です。債権相殺とは、事業者の双方が互いに債権と債務を有している場合、それらを相殺して精算する方法です。ただし、非課税になるのは相殺部分のみで、相殺できなかった部分は課税されます。
3. 領収書の電子化
領収書を電子化している場合も、収入印紙は不要になります。電子化した領収書そのものが課税対象外となるため、記載されている金額が5万円以上であっても収入印紙は必要ありません。ただし、電子データとして領収書を作成したうえでプリントアウトして紙で渡す場合、5万円以上で条件に合致するなら収入印紙が必要です。
電子化で収入印紙が不要になる理由
領収書を電子化すると収入印紙が必要ないとされる根拠は、電子化された領収書の送信は課税文書の作成に該当しないからです。
印紙税法第3条では、課税文書を作成した人は印紙税を納付する義務があると定めています。また、印紙税基本通達第44条においては、相手に交付する目的で課税文書を作成したタイミングが、課税文書の作成に該当するとしています。領収書の電子データの送信はこれに当てはまらないため、印紙税は不要です。よって、収入印紙も必要ありません。
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まとめ
記載されている金額が5万円以上の領収書は、収入印紙が必要です。ただし、条件によっては収入印紙が不要になるケースもあるため、よく確認したうえで適切に対応しましょう。
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