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請求書に印鑑はいらない?必要な場合の押印方法や注意点を解説

請求書とは、商品やサービスなどを提供した際の対価を明示し、支払いを求めるための書類です。請求書に印鑑が必要なのかどうか悩んでいる人も多いでしょう。本記事では、請求書における印鑑の必要性を解説します。また、印鑑を押す際のポイントや注意点も解説するため、ぜひ参考にしてください。

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請求書に印鑑はいらない?必要な場合の押印方法や注意点を解説

請求書の印鑑は法律上いらない?

請求書の印鑑は、法律上必須のものではありません。そもそも、請求書の発行自体、法律で定められたものではなく、請求書を発行せずに口答で支払いを依頼しても問題ないとされています。口頭での依頼の場合、当然印鑑もいりません。

印鑑を押すことでトラブルの未然防止になる

前述したように、請求書の印鑑は必ず押印しなければいけないものではありません。しかし、印鑑を押すことで請求書がその会社から発行されたものだと証明できます。トラブルを防ぎやすくなるため、基本的には押印したほうがよいでしょう。

たとえば、印鑑を押した請求書は印鑑が押されていない請求書と比較して、偽造が難しくなります。請求書偽造による詐欺なども考慮すると、印鑑を押したほうが安心でしょう。印鑑を押すことで抑止力として機能するため、契約上のトラブルを未然に防止できる可能性もあります。

請求書に押す印鑑は主に3種類

請求書に押す印鑑の種類は、主に3つです。ここでは、実印・銀行印・角印について詳しく解説します。

請求書に使う印鑑 1.実印

実印とは、会社の登記をする際に利用する印鑑のことです。実印は印鑑登録が必要となるため、法人の場合には本店所在地に法務局に届出をして登録をします。実印は、契約書類などの会社として正式に作成した重要書類に、押印されるケースが多いです。代表者印と呼ばれるケースもあります。

実印は、重要な印鑑として扱われます。そのため、複雑で模倣が難しいデザインで印鑑を作る会社が多いようです。

請求書に使う印鑑 2.銀行印

銀行印とは、その名のとおり銀行口座を開設する際に使用する印鑑です。銀行印と実印、同じ印鑑を使うことも可能ですが、紛失のリスクや摩耗による消耗などのリスクを軽減させるために、銀行印と実印を分けるケースが多いでしょう。

銀行印のサイズに特に決まりはありません。しかし、他の印鑑と区別する意味で大きさを変えるのが一般的です。基本的には重要な印鑑ほど大きく作るという慣習があるため、認印よりも大きく実印よりも小さめのサイズで作るケースが多いようです。

請求書に使う印鑑 3.角印

角印とは、その名のとおり四角の印影になる印鑑のことです。角印には、会社名や屋号などが彫られており、請求書や見積書などの書類に押印されるケースの多い印鑑です。角印が押されていることで、その会社が発行した書類であると証明できます。

角印は、特に届出は必要ありません。見やすさや読みやすさを重視して角形になっており、企業が書類に押す印鑑として一般的に使われています。会社印や社判と呼ばれるケースもあります。

個人事業主などは認印でも問題ない

法人の場合、請求書には基本的に角印が押印されます。しかし、個人事業主やフリーランスなどは、法人のように実印や角印を用意する必要はありません。請求書に印鑑を押す場合には認印でも特に問題はないため、新しく作る必要はないでしょう。屋号がある場合には、専用の印鑑を作成しておくと便利です。

請求書における印鑑の押印方法

請求書に押印する際、押印欄があればそこに押しましょう。請求書の書式によっては押印欄がないケースもあります。その場合は、社名や住所が記載されている箇所の右側に押印すれば問題ありません。住所や社名が印字された部分に重なるように押印することで。請求書の偽造や印影のコピーを防げるため、文字の一部に重ねるように押印しましょう。

請求書に印鑑を押すときの注意点

請求書に印鑑を押す際には、注意したいポイントがあります。ここでは、2つの注意点を解説します。

きれいな印影になるように押印する

印鑑を押す際には、印影がきれいになるように注意して押しましょう。印影が不鮮明になったり、欠けたりしないように注意して押すことがポイントです。

まず、印鑑を紙に対して垂直になるように立ててゆっくりと押印します。位置がずれないように注意しながら、印鑑全体を紙に押し当てるようにして力を加え、ゆっくりと垂直に離すことできれいな印影になります。力が弱すぎると印影が薄くなり、強すぎると紙にシワが残る可能性があるため適切な力加減を意識しましょう。

請求書に訂正印は押さない

書類に間違いがあった場合、二重線を引いて訂正印を押印します。しかし、請求書の場合には、訂正印は押しません。請求書は会社の正式な書類であり、会社の顔であると捉えている企業も多いでしょう。そのため、修正や訂正が必要になった場合は請求書を破棄して、新しく正しい請求書を発行することが一般的です。

電子化した請求書も押印は義務でない

ペーパーレス化が進んでおり、電子化した請求書のやり取りも広まっています。電子化した請求書には電子印鑑を押印できますが、義務ではないため電子印鑑がなくても問題ありません。取引先に押印を依頼された場合には、対応を検討しましょう。

電子印鑑自体は簡単に作れます。真っ白な紙に実印などの印鑑を押して印影をデータ化し、Excelなどのツールで画像を編集すれば電子印鑑が作成できるため、あらかじめ作成しておいてもよいでしょう。

まとめ

請求書には印鑑を押す義務はありませんが、トラブル防止のために押印しておいたほうがよいでしょう。きれいな印影になるように意識して押印し、間違いがあった場合は訂正印などは押さずに、新しく正しい請求書を発行することがポイントです。

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