インボイス制度は海外取引にどう影響する?国外事業者との仕入や輸出入を行うポイント

インボイス制度は日本の消費税に関する制度です。そのため、海外取引にはインボイス制度がどのように影響するか、気になる人もいるでしょう。この記事では、国際取引におけるインボイス制度の適用範囲や、取引先の海外法人に確認すべき事項などを解説します。ぜひ参考にしてください。

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インボイス制度は海外取引にどう影響する?国外事業者との仕入や輸出入を行うポイント

インボイス制度は海外取引にも影響する?

インボイス制度が海外取引に与える影響は、取引の内容と性質によって変わります。以下に、制度下における海外取引の考え方を解説します。

海外法人の納税義務の考え方

原則として、インボイス制度は、日本の税務当局に対して納税の義務を負う事業者に適用されます。海外法人にとって納税が必要かどうかの判断基準は、日本国内にPE(恒久的拠点)があるかどうかがポイントです。

ただし消費税に関しては例外があり、国内に恒久的拠点がない海外法人であっても課税対象となる可能性があります。

影響の有無は取引の内容次第

法人税などと異なり、消費税については恒久的拠点の有無は重視されません。日本国内に恒久的拠点がない場合も、一定の国内取引を実施する際には、課税対象となりうる場合があります。したがって、海外取引がインボイス制度の影響を受けるかどうかは、主に取引の内容と性質によって決まります。

インボイス制度が影響しない海外取引

インボイス制度の規定が及ばない海外取引は、輸入業者の行う輸入取引と、国外取引による輸入取引です。それぞれの取引の詳細を解説します。

輸入業者の行う輸入取引

インボイス制度は、輸入業者の行う輸入取引に直接的な影響を与えません。輸入業者は通常、税関へ輸入消費税を納付し、その際に輸入許可通知書を受け取っているためです。輸入許可通知書は、インボイスと同等の効力を持つと法律で定められています。

つまり、輸入業者は海外の取引先からインボイスを受け取る必要はなく、輸入許可通知書さえあれば仕入税額控除を受けられるというわけです。

国外取引による輸入取引

国外取引による輸入には、インボイス制度の規定が及びません。日本の消費税法では、課税対象を国内取引と輸入取引に明確に限定しているためです。したがって、国外で行われる輸入取引、すなわち日本国外での商品の購入やサービスの提供は、消費税適用の対象にならない取引といえます。

国外取引の判断基準

国税庁は取引の内外判定に明確な基準を設けています。資産の譲渡や貸付の場合、その資産が国内に所在するかどうかが判断基準となります。一方、サービスの提供については、そのサービスが実際に国内で行われるかどうかが重要です。

インボイス制度が影響する海外取引

インボイス制度が海外取引に与える影響は、国内における恒久的拠点の有無だけでは判断できません。

日本国内にPEを置く海外法人との取引

インボイス制度の海外取引への影響は、日本国内に恒久的拠点を持つ海外法人に及びます。国内に支店や工場などを持つ海外法人は、日本での納税義務を負います。

取引先が国内に恒久的拠点を有する海外法人であれば、他の国内事業者との取引と同じく、仕入税額控除を受けるためにインボイスが必要です。

PEがなくても消費税が課税される取引

インボイス制度は、日本国内に恒久的拠点を持たない海外法人にも作用する場合があります。特に、日本国内で活発に取引を行う海外法人と取引する際は注意が必要です。

資本金が1,000万円以上の海外法人、または基準期間(前々事業年度)の国内における課税売上高が1,000万円を超える海外法人は、国内に恒久的拠点がなくても消費税の課税対象となる可能性があります。

日本の事業者が、取引先である海外法人からの仕入に関して仕入税額控除を受けたい場合は、海外法人にインボイス登録事業者になるように依頼する必要があります。

【ケース別】インボイス制度の海外取引への影響

インボイス制度の海外取引への影響を、国内法人が輸入を代行するケースと、輸入者と輸入申告名義人が異なるケースについて解説します。

海外法人の輸入を国内法人が代行するケース

インボイス制度下での海外取引では、商品の所有権の所在が重要になります。例えば、海外法人X社が日本国内の企業Y社を通じて取引を行う際、所有権が移転するタイミングが課税関係を左右します。

X社が日本の税務上、課税事業者に該当する場合、Y社は納税管理人としての役割を担います。この場合、X社は日本国内での納税義務を負い、インボイスを発行しなくてはいけません。他方、X社が免税事業者である場合、Y社は支払った対価に基づいて仕入税額控除を適用できます。

どちらのケースでも仕入税額控除はできますが、手続きや計算方法が異なるため、適切な対応が求められます。

実質的輸入者と輸入申告名義人が異なるケース

インボイス制度下の海外取引では、自社が海外法人と直接契約し、国内業者に輸入代行を依頼するケースがあります。

この場合、自社は実質的な輸入者として消費税や代行手数料を負担します。しかし、これらの費用は国外取引の経費として扱われるため、仕入税額控除の対象外です。税務上の不利益を考慮し、取引の内容や継続について、慎重に検討する必要があるでしょう。

取引先の海外法人に確認すべき事項

インボイス制度に伴い、取引先の海外法人に確認すべき事項を解説します。課税事業者か、インボイス登録事業者かを確認してください。

消費税の課税事業者であるか

海外法人であっても、以下のいずれかに該当する場合、日本での課税事業者に該当する可能性があります。

  • 2期前の決算で課税売上高が1,000万円を超えている
  • 事業初日で資本金が1,000万円以上(設立から2期以上経過していない場合)である

また、取引金額に関係なく、資本金1,000万円以上だと納税義務が生じる場合もあるため確認が必要です。

インボイス登録事業者であるか

海外法人が課税事業者であれば、インボイス登録事業者かを確認してください。

国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」を使うと、インボイス登録事業者の登録番号を調べられます。先方が登録していない場合は、取引時にインボイスを交付してもらえません。

仕入税額控除を受けたければ、インボイス登録事業者になるように依頼・交渉する必要があります。

海外におけるインボイス事情

世界的にインボイスの電子化が急速に進んでおり、多くの国で電子インボイスの義務化が進行中です。

特にEU、オーストラリア、シンガポールなどでは、電子インボイスの国際規格「Peppol(ペポル)」が採用されており、国際取引の効率化に貢献しています。日本もこの流れに追随し、将来的に電子インボイスをPeppol準拠とする計画があります。

まとめ

海外取引にインボイス制度が作用するかどうかは、取引の内容と性質、海外法人の状況によって変わります。仕入税額控除を適用するためには、取引相手である海外法人が日本の課税事業者に該当するかを確認し、該当する場合はインボイス登録事業者として登録されているかを確認しましょう。

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