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コンサルティングの請求書の書き方は?必要な品目や料金の記載方法を解説

コンサルティング料とは、専門知識や経験に基づくアドバイスや問題解決サービスの対価です。本記事では、コンサルティングの請求書を作成する際に役立つポイントを解説します。コンサルティング先での仕訳方法や注意点も解説するので、参考にしてください。

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コンサルティングの請求書の書き方は?必要な品目や料金の記載方法を解説

コンサルティングの請求書を発行する際に準備すること

コンサルティングの請求書を発行する際は、事前に記載内容に関する細かいルールを確認しておきましょう。特に公共機関からの依頼の場合は、提出書類や請求手順などが細かく決められているので注意が必要です。

請求書のフォーマットが指定されない場合は、先方の要望を漏れなく含み、自分でフォーマットを作成して提出してください。

コンサルティングの請求書における「摘要」の重要性

コンサルティングの請求書には、摘要欄を設けることをおすすめします。摘要欄とは、取引内容の要点や補足説明を記載するスペースのことです。摘要欄を活用すると、請求内容を明確にでき、先方の理解を深められます。摘要欄に記載する主な内容には、以下のようなものがあります。

  • 請求書の対象となる期間
  • 提供したサービスの具体的内容
  • 交通費や通信費などイレギュラーで生じた経費

「見積書」や「提案書」との関連性の提示がポイント

コンサルティングの請求書における摘要欄を活用する際は、見積書や提案書との関連性を明確に示しましょう。請求内容を見積書や提案書と紐づけて記載すると、取引の一貫性と透明性が確保され、スムーズな支払処理につながります。案件ごとに記載内容が異なる可能性が高いため、事前に確認して適切に反映させましょう。

コンサルティングの請求書の基本的な書き方

コンサルティングの請求書の基本的な書き方を、定期契約と単発契約に分けて解説します。

定期契約の場合

定期契約とは、1回きりでない継続的な業務委託です。定期契約の請求書では、明細として品目と金額を明確にまとめることが重要です。例えば「顧問料 100,000円」のように簡潔に記載してください。

契約書などの書面で事前に合意がある場合は、複数の項目をまとめて「コンサルティングサービス一式」のような項目として記載しても構いません。

単発契約の場合

単発契約では、案件ごとにコンサルティング業務を請け負います。単発契約の請求書の場合は、案件ごとの明確な内容記載が重要です。まず、明細欄に品目、単価、数量、金額を明確に記載します。「品目:相談料、単価:10,000、数量:10、金額:100,000」のように具体的に記載してください。コンサルティングの実施日や請求書番号などの情報も、必ず記載しましょう。

税務調査でコンサルティング料の指摘が増えている

近年、コンサルティング料の経費計上に関して、顧客側が税務調査で確認を受けるケースが増加しています。

コンサルティングは無形のサービスであるため、実態の証明は難しいものです。残念ながら、一部には不適切な経費計上を目的とした架空請求の事例も存在します。

顧客と自社の双方を守るために、適切な対策を講じることが重要です。まず、請求書や契約書を明確かつ詳細に作成することが基本となります。加えて、打ち合わせ資料、メールやチャットのやり取り、報告書などを適切に管理・保存しておきましょう。

コンサルタントと消費税の概要

消費税の課税事業者であるコンサルタントは、消費税の納税義務を果たす必要があります。前年分の消費税について、翌年の3月31日までに申告と納付を済ませてください。

免税事業者でも、顧客に対して消費税の請求は可能です。仮に消費税分の値引きを強要された場合は、公正取引委員会に相談しても構いません。公正取引委員会の判断によっては、顧客に対して改善を促す指導や勧告をする場合があります。

また、消費税分込みの請求書を作成する場合、金額をしっかり明記しておきましょう。金額が明確であれば取引の透明性が確保され、後々のトラブルを未然に防げます。

コンサルタントなら知っておきたい、消費税の計算方法

消費税における納税額の計算方法は、一般課税方式と簡易課税方式の2種類です。一般課税方式の納税額は、以下の式で算出されます。

一般課税方式における消費税の納税額=課税期間中の課税売上にかかる消費税-課税期間中の課税仕入れなどにかかる消費税

一般課税方式は実際の仕入れにかかった消費税額を控除するため、正確に納税額を計算できます。ただし、詳細な記録管理が必要なため、事務負担が大きくなる傾向があります。一方、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税方式を選択可能です。この方式では以下のように、みなし仕入れ率を用いて控除額を簡易的に計算します。

簡易課税方式における消費税の納税額=課税期間中の課税売上にかかる消費税-課税期間中の課税売上にかかる消費税×みなし仕入れ率

※参考:No.6351 納付税額の計算のしかた|国税庁

コンサルティング料の仕訳方法

コンサルティング料に関する仕訳方法について、請求する側の仕訳方法もあわせて解説します。

支払経費として計上する場合の仕訳

例えば、50,000円のコンサルティング料を請求し、顧客から支払いを受けた場合、顧客側の仕訳は以下のとおりです。

借方 外注費 50,000円/貸方 普通預金 50,000円

コンサルタント側の仕訳は以下のとおりです。

借方 普通預金 50,000円/貸方 売上高 50,000円

前払いした場合の仕訳

コンサルティング料(1年分 120万円、月額12万円)を一括で前払いした場合、顧客側の仕訳は以下のとおりです。

  • 前払いしたとき:借方 前払費用 120万円/貸方 普通預金 120万円
  • 費用計上するとき:借方 外注費 12万円/貸方 前払費用 12万円

コンサルタント側の仕訳は以下のとおりです。

  • 前払いを受け取ったとき:借方 普通預金 120万円/貸方 前受金 120万円
  • 収益計上するとき:借方 前受金 12万円/貸方 売上 12万円

支払時に源泉徴収する場合の仕訳

個人のコンサルタントに依頼する際、顧客は源泉徴収する必要があります。仕訳は以下のとおりです。

借方 外注費 10,000円/貸方 現金 89,790円 預り金10,210円

コンサルタント側の仕訳は以下のとおりです。

借方 現金 89,790円 源泉所得税 10,210円/貸方 売上 100,000円

コンサルティング料における会計処理の注意点

コンサルティング料に関する会計処理の重要なポイントを、請求する側の視点から解説します。

個人のコンサルタントの場合は源泉徴収が必要

仕訳の方法でも触れたとおり、個人事業主としてコンサルティングを行う場合、顧客側には源泉徴収の義務があります。支払いを受ける際は、適切に源泉徴収が行われているか必ず確認してください。顧客が源泉徴収を行っていない場合は、丁寧に説明し、適切な処理を依頼しましょう。

原則、会計の方針は継続する

会計処理の具体的な方法は、基本的に顧客側の判断に委ねられます。例えば、会計上はコンサルティング料に関する勘定科目について規定はなく、顧客側の判断で、支払手数料や外注費などが使用されます。

経費計上のタイミングに注意してもらう

顧客は役務の提供を受け、支払いが確定したタイミングでコンサルティング料を経費として計上します。ただし、コンサルティング料には、短期前払費用の特例が適用されません。顧客が認識していない可能性があれば、トラブルを避けるために伝えておきましょう。

まとめ

コンサルタントが請求書を発行する際は、スムーズな支払いのために明確で簡潔な記載が求められます。摘要欄を設けたり、請求内容を見積書や提案書と紐づけたりすると、顧客は請求内容を理解しやすくなります。

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