内金や手付金がある場合の領収書の書き方を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-09-06
領収書は証憑書類の1つであり、金銭や有価証券の引き渡しがあった事実を証明するために用いられます。しかし、使用する場面によって適切な対応が異なるため、注意が必要です。この記事では、領収書に記載する内容や、領収書を発行・受領する際の注意点について解説します。内金がある場合の領収書の書き方についても解説するので、参考にしてください。
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内金や手付金がある場合の領収書の書き方を解説
内金とは
内金とは、売買代金の一部として買主から売主へ交付する金銭です。交付のタイミングは、原則として契約成立後です。内金は交付される時点で代金の一部となります。しかし、法律上の取り決めはなく、当事者間で詳細を決定します。また、内金は建物の建設を依頼する際の請負契約に用いられることが多いことも特徴です。
さらに、内金、手付金、着手金、前受金との違いは以下になります。
- 内金:契約締結後、契約履行のために支払われ、最終的な支払いに充当される
- 手付金:契約締結時に契約成立の確認のために支払われるが、一定の条件下で返還されることがある
- 着手金:事業開始または契約締結前に業務の着手を保証するために支払われ、契約履行確認のために使用される
- 前受金:商品やサービスの提供前に顧客から支払われ、未収入として処理される
契約によっては、内金と手付金の区別がきちんと出来ないケースもあるため、契約時に確認しておきましょう。
内金や手付金がある場合の領収書の書き方
内金がある場合、領収書の書き方に注意する必要があります。ここからは、内金がある場合の領収書の書き方について解説します。
一般的な内金のある領収書の記入例
内金や前金のほか、敷金や手付金を受け取った際には、領収書の書き方に注意しましょう。具体的には、小計後に「内金差引分 -◯,◯◯◯円」という形式でマイナスして、合計金額を計算します。
項目名に決まりはありません。取引先に伝わる書き方であれば問題ないでしょう。たとえば、「内金差引分」や「手付金差引分」といった表記にすれば、相手に項目の意味や意図が伝わります。
インボイス制度に対応した領収書の記入例
インボイスとして発行する場合は、以下の項目を記載することが求められます。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
内金の受領後の残金の記入例(但し書き等)
内金を受領した後に残金を記入する場合にも、領収書の書き方に注意しましょう。但し書きとして「内金領収・残額◯◯円」などと記載することが必要です。
内金がある場合の領収書を発行する注意点
内金がある場合の領収書を発行する際の注意点を解説します。内税・外税や収入印紙の取り扱いなど、参考にしてください。
内税・外税の取り扱い
内金は、売買代金の一部として前払いされる金銭です。そのため、金額に対する内税・外税の区別は関係ありません。基本的に、税込金額から内金を引いた金額を記載しましょう。
収入印紙の必要性
内金を受領した際に発行した領収書は、第17号の1文書「売上代金に係る金銭の受取書」に該当します。そのため、領収書に記載された金額が一定の額を超えると、適切な金額の印紙の貼り付けが求められます。
「内金だから領収書を発行しない」はできる?
手付金的性格を有するものは売上代金として取り扱われます。内金だから領収書を発行しないということを一律で判断することは難しいでしょう。
また、契約書に手付金額または内入金額の受領事実が記載されている場合は注意が必要です。第17号の1文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当する可能性があるためです。
まとめ
ビジネスシーンにおいては、契約の履行意思を示すために内金を支払うことがあります。内金の性質上、領収書の書き方に注意したり、相手とのやり取りを適切に進めたりすることが大切です。内金を伴う領収書の発行は通常の領収書の発行よりも工数や担当者の負担が増えがちです。
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