インボイス制度で何が変わる?法人カード導入企業が準備すべきこと

2023(令和5)年10月から、インボイス制度が開始されました。

インボイス制度とは、消費税仕入税額控除の方式です。この制度の開始により、適格請求書(インボイス)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られることになります。この適格請求書発行事業者になるためには、登録請求書の提出・登録が必要です。

この記事では、インボイス制度の導入によって、法人カードを利用している企業の業務・手続きはどのように変わるのかについて解説していきます。

※2022年1月に開始した電子帳簿保存法に関する職場の対応については、こちらの記事で解説しています。

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インボイス制度で何が変わる?法人カード導入企業が準備すべきこと

インボイス制度の導入によって、法人カード導入企業の業務はどう変わる?

書面に印字された「Invoice」の文字が虫眼鏡で拡大されている写真

インボイス制度の導入にあたって、経理担当者や現場の業務はどのように変わるのでしょうか。以下では、法人カードを導入している企業を想定して、インボイス導入後の手続きの変化について解説していきます。

適格請求書か否かの確認が必要

インボイス制度が開始されると、法人カードを導入しているか否かに限らず、取引先から送られてきた請求書が「適格請求書」に当たるかどうかを確認する必要があります。適格請求書にあたる請求書でない場合は、消費税仕入税額控除が適用されなくなるためです。

消費税仕入税額控除とは、自社が商品・サービスを売り上げたときの消費税額から、自社の仕入にかかった消費税額を差し引いた分を納税する仕組みです。この消費税仕入税額控除が適用されなくなると、自社の仕入にかかった消費税額を差し引けなくなり、手続きの方法が変わります。

そのため、取引先から送られてきた請求書が適格請求書に当たるかどうかをよく確認することが大切です。

適格請求書の要件は、以下の通りです。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

(参考)国税庁HP

インボイスを発行していない企業への対応を検討する

先に述べたように、インボイスを発行していない企業から送られてくる請求書は、適格請求書に該当せず、消費税仕入税額控除を受けることができません。その場合、商品・サービスを仕入れる側の買い手企業の負担が増え、実質的に利益が下がってしまいます。

対策としては、インボイスを発行していない企業との取引を見直す、控除を受けられない消費税分を減額して取引することで、買い手企業の負担は減らせます。企業としてどのような対応をとるのかを決め、決定した内容を取引先にすみやかに伝えることが大切です。

領収書の保存が必須になる

インボイス制度の開始にあたって、現場担当者にも関わってくる業務の変更点は、領収書の扱いについてです。

インボイス制度にもとづき、消費税仕入税額控除を受けるためには、適切な証憑の保存が必要となります。適切な証憑の要件は適格請求書の要件と同じで、これらの要件を満たす領収書が適切な証憑にあたります。クレジットカードの売上票やカード明細は、適格請求書の要件を満たさないため、法人カードを導入している企業でも、必ず領収書は受領するようにしてください。

適格請求書等の写しの保存に関する詳しい内容は、国税庁HPに掲載されている「インボイス制度に関するQ&A目次一覧ページ」をご覧ください。

クレジットカード会社にインボイスを発行してもらいたい場合は?

クレジットカード発行会社が発行するクレジットカード売上票やカード明細は、取引先が発行した領収書等に該当しないため、インボイス制度による消費税仕入額控除を受けられません。そのため、法人カードを利用して決済した場合で、インボイス制度による消費税仕入額控除を受けたいときは、各取引先から領収書を直接発行してもらうのが原則です。

ただし、クレジットカード会社や取引の内容によっては、カード明細とは別に、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を発行してくれるケースもあります。法人カードを導入していて、消費税仕入額控除を受けたい企業は、早めに各加盟店に問い合わせておくことが大切です。

まとめ

インボイス制度の施行後に、モノやサービスの仕入をする買い手企業が行うべきことは「取引先が適格事業者であるかどうかの確認」「取引先が適格事業者でなかった場合の対応の検討」「領収書の保存」の3つです。

まず、モノやサービスを販売する売り手企業側がインボイスを発行している適格事業者であるかどうかを確認する必要があります。適格事業者でない企業が発行する請求書では、自社の仕入にかかった消費税額を控除することができず、手続きの方法が変わってしまうためです。

また、売り手企業がインボイスを発行していない場合は、取引の継続の有無や単価の見直しを早めに行い、買い手企業側の経済的な負担を最小限に抑えることが大切です。

以上は経理担当者の手続きによる変更点ですが、現場担当者にはかかった経費の領収書を保存する義務があります。クレジットカード売上票やカード明細は、取引先が発行した証憑には当たらないため、法人カード導入企業は注意が必要です。

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法人カードのインボイス制度対応業務と対策についてもっとよく知るには

2023年10月から開始したインボイス制度。法人カードのご利用についても、インボイス制度への対応が必要になり、カード決済の際に適切な対応を取らないと税負担が増えてしまうリスクがあります。
下記のご案内よりカード決済におけるインボイス制度や電子帳簿保存法への対応方法についてまとめた資料をダウンロードいただけます。資料内では追加で必要となる業務と、できる限り負担なく対応するために検討したい、機能付きのクレジットカードについて紹介・解説しています。ダウンロードし、法人カードのインボイス制度対応の業務の一助になれば幸いです。ぜひダウンロードしてみてください。

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