休憩時間は法律で決められている?労働基準法における規定や罰則について

企業は従業員に対して、適切な休憩時間を与えることが法律で義務付けられています。不十分な理解により対応を誤ると、労働基準法違反で罰則が科せられるため注意が必要です。

本記事では、労働基準法における休憩時間の規定や休憩の3原則、法律に違反した場合の罰則について詳しく解説します。

インボイス制度の概要を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説

休憩時間は法律で決められている?労働基準法における規定や罰則について

労働基準法における休憩時間の規定

企業は従業員に対して、労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低60分の休憩時間を与えることが労働基準法第34条で定められています。労働時間が6時間以内の従業員には、休憩時間の付与が義務付けられていません。

労働基準法の定めはあくまで最低基準です。規定よりも長い休憩時間を与えることに、法的な問題はありません。

たとえば、所定労働時間が8時間の従業員には最低45分の休憩が必要ですが、区切り良く60分取得させる企業もあります。1日おきに15〜16時間働き、勤務明けが休日となる隔日勤務などでは、60分の休憩を2回与えるケースも珍しくないでしょう。

参考:e-Gov法令検索「労働基準法第34条

休憩時間は原則として全従業員に提供する必要がある

休憩時間は、雇用形態に関わらず全従業員に付与するのが原則です。派遣社員やアルバイトなどの非正規雇用者にも、労働基準法に従い、適切な休憩時間を与えなければなりません。

ただし、以下の従業員には適用が除外されます。

  • 労働基準法第41条に該当する従業員
  • 高度プロフェッショナル制度の対象従業員
  • 業務委託契約や請負契約で勤務する従業員

労働基準法第41条に該当する従業員の例は、天候に左右される農林業や水産業に従事する者、管理監督者、機密事務取扱者などです。守衛や炊事婦も該当しますが、労働基準監督署長の許可が必要な点に留意しましょう。

残業時間の概要や計算方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:時間外労働とは?定義や法改正された上限規制内容、計算方法を解説

休憩時間を提供する際に守るべき「休憩の3原則」

休憩の3原則は、従業員に休憩時間を与える際に企業が守るべき決まりです。労働基準法で定められており、違反した場合は罰則が科せられます。

休憩の3原則とは具体的にどのような決まりか、順に見ていきましょう。

1)途中付与の原則

途中付与の原則とは、休憩を労働時間の途中に付与しなければならない決まりのことです(労働基準法第34条第1項)。従業員の同意の有無に関わらず、就業前や終業後に休憩を与えることは認められません。

たとえば、所定労働時間が8時間の従業員には、労働時間の合間に60分以上の休憩を与える必要があります。

休憩は分割付与も可能で、30分の休憩を2回与えても問題ありません。まとまった休憩時間の確保が難しい場合は、数時間おきに15分の休憩を計4回与えるなどの工夫を凝らしましょう。

2)一斉付与の原則

一斉付与の原則とは、事業所内の従業員に対して、休憩時間を一斉に与えなければならない決まりのことです(労働基準法第34条第2項)。たとえば、一部の従業員のみ休憩をずらすことは、労働基準法違反に該当します。

ただし以下の業種は、休憩の一斉取得が難しいことから適用が除外されます。

  • 坑内労働
  • 商業、通信業、運輸交通業、金融広告業、保健衛生業、映画・演劇業、接客娯楽業、官公署の事業

労使協定を締結していれば、上記の業種以外でも一斉付与の原則を適用除外できます。その場合は、適用除外となる従業員の範囲や、休憩の付与ルールを明確化しましょう。

3)自由利用の原則

自由利用の原則とは、休憩時間の過ごし方を従業員の意思に委ねる決まりのことです(労働基準法第34条第3項)。従業員が休憩時間をどのように過ごすかについて、企業側は干渉できません。

たとえば、休憩時間中に電話対応をさせる、休憩終了の10分前に着席を促すといった行為は、原則として労働基準法違反に該当します。

ただし、企業の規律保持の観点から、必要な制限を加えることは認められています。休憩中の外出時に許可を求めたり、制服から私服への着替えを指示したりすることに法的な問題はありません。

なお、自由利用の原則は、警察官や常勤の消防団員や児童と起居をともにする者など、一部の職種には適用されません。そのほか、労働基準監督署長の許可があれば適用が除外される職種もあるため、事前に確認しましょう。

休憩時間ではなく労働時間と見なされるケース

以下のようなケースは、休憩時間ではなく労働時間と見なされる可能性があります。

  • 休憩中の電話・来客対応、軽作業
  • 労働中の仮眠、喫煙

休憩時間は従業員が労働から完全に解放され、自由に過ごせる時間です。そのため、休憩中の電話・来客対応や軽作業は、休憩中の片手間であっても労働時間と見なされます。

労働中の仮眠や喫煙は、労働から完全に解放されているか否かが判断のポイントです。従業員が使用者の指揮命令下にあり、状況次第で業務に戻る場合は労働時間と見なされます。

休憩時間の規定に違反した場合は罰則が科せられる

労働基準法による休憩時間の規定に違反した場合は、罰則の対象となるため注意が必要です。雇用主に対して、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

たとえば、以下のようなケースは労働基準法違反に該当する可能性があります。

  • 就業前または終業後に休憩を取得させた
  • 休憩時間中に電話対応や軽作業をさせた
  • 6時間を超える労働において、休憩を与えなかった
  • 急な人員不足やトラブルにより、休憩を与えられなかった

やむを得ない理由があった場合も、企業側は従業員に適切な休憩時間を与えなければなりません。不測の事態が発生しても臨機応変な対応ができるように、従業員の勤怠管理を徹底しましょう。

休憩時間も含め適切に勤怠管理するなら「バクラク勤怠」

企業は従業員に対して、労働時間に応じた休憩時間を与えることが労働基準法で定められています。労働基準法に違反した場合は、企業側に罰則が科せられるため注意が必要です。休憩の3原則も踏まえて、従業員への適切な休憩の付与が求められます。

休憩時間を含む従業員の勤怠管理には、勤怠システムの導入が効果的です。

バクラク勤怠は、チャットツールのSlackで手軽に出退勤や休憩打刻ができるシステムです。設定した時間までに打刻がない場合は通知が届くため、従業員の労働時間や休憩時間を適切に把握できます。

また、勤怠管理に必要な情報が一つの画面に集約されている点もメリットです。出勤簿を確認すれば管理者が従業員の状況を一目で把握できるほか、従業員も自身の勤怠を管理できます。

詳しいサービス内容は以下のページで紹介していますので、バクラク勤怠に興味がある方はぜひご覧ください。

Slackと連携 使いやすい勤怠管理「バクラク勤怠」

バクラク勤怠は、チャットベースでの仕事やフレックスタイム制、リモートワークといった柔軟な働き方を推進する企業の勤怠管理をサポートするサービスです。Slackと連携し、リモートワークやフレックスタイム制に対応。打刻や承認、リマインドをSlack上で完結でき、時間外労働や有給休暇の状況を一目で把握可能。ぜひお試しください。