法定休日とは?法定外休日との違いや割増賃金の計算例を解説

事業者は、従業員に対して「法定休日」を与える義務を負っています。法定休日は労働基準法で定められている休日であり、与えない場合は法律違反として罰則が科されます。

休日に関する法律を遵守するためには、法定休日についての正しい理解が欠かせません。一方で、法定休日には似た言葉があったり、割増賃金の計算等が発生したりするため、難しく感じる方も少なくないでしょう。

本記事では、法定休日について詳しく紹介します。例外となるケースや法定外休日との違い、割増賃金の計算例も解説しますので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度の概要を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:インボイス制度とは?意味や概要、対象となる事業者への影響を図解でわかりやすく解説

法定休日とは?法定外休日との違いや割増賃金の計算例を解説

法定休日とは

法定休日とは、労働基準法で定められている「事業者が従業員に必ず与えなければいけない休日」のことを指します。ただし、法定休日には一部例外になる条件もあるため注意が必要です。以下でそれぞれ詳しく解説します。

法定休日の定義

法定休日の定義は、労働基準法35条で規定されています。

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法第三十五条

事業者は上記を遵守し、従業員へ原則1週間に1日以上の休日を与えなければいけません。しかし、シフト制などで「従業員に毎週同じ曜日に休日を付与できない」という場合もあります。その場合は、就業規則において休日と起算日を記載しておけば、4週間に4日以上の休日を設けることとして認められます。

法定休日は法律で定められた「最低限の休日」のため、従業員を出勤させるのはなるべく避けるのが望ましいです。

やむを得ず出勤させる場合は、事前に36協定の締結と、労使間での合意を得る必要があります。給与支払いに際して、割増賃金も発生するため注意しましょう。

割増率

法定休日に出勤させる場合は、35%の割増率を適用した給与の支払いが必要です。給与の割増率については以下をご覧ください。

条件割増率
法定時間外労働25%以上
法定休日労働35%以上
深夜労働25%以上
法定時間外かつ深夜労働50%以上
法定休日労働かつ深夜労働60%以上
月60時間を超える法定時間外労働50%以上

法定休日は時間外労働とはみなされません。そのため、法定休日に8時間を超えて労働した場合でも、時間外労働(25%)ではなく法定休日労働(35%)が適用されます。

法定休日労働の割増率は、一般的に「残業代」といわれる法定時間外労働よりも高く設定されています。法定休日に深夜労働が発生した場合は、35%に25%が加算され、企業は60%の割増率で計算した給与を支払わなければなりません。

「月60時間を超える法定時間外労働」の割増については、中小企業に対して2023年3月まで猶予期間が設けられていました。しかし、2025年5月現在は、企業規模を問わず適用されています。

参考:厚生労働省 青森労働局「令和5年4月1日から「中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上」に引き上げられます。

例外の扱いとなる条件

法定休日は原則として「午前0時から24時間」として扱われます。そのため、通常は土曜日の出勤で日を跨いだ午前1時に退勤した場合、その後24時間の休日を与えても「法定休日を与えた」と認められません。

ただし、以下の場合は例外として扱われます。

  • 番方編成による交替勤務の場合
  • 旅館業の場合
  • 自動車運転者の場合

番方編成とは、24時間を3交替制で回すようなシフト勤務のことです。以下の条件を満たす場合は、継続した24時間の休日を与えれば問題ないとされています。

  • 交代制の旨が就業規則等で定められており、制度として適切に運用されている
  • 各番方の交替が規則的に定められている

参考:厚生労働省「第4章 労働時間、休憩及び休日

また、旅館業や自動車運転者の場合も、暦日ではなく連続した24時間を与えることで法令違反を回避できます。詳細は厚生労働省が公表しているので、対象事業者は確認しましょう。

参考:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

法定外休日(所定休日)との違い

法定休日と法定外休日(所定休日)では定義が異なります。しかし、似ている言葉のため、混同してしまう方もいるでしょう。以下では、法定休日と法定外休日の違いについて解説します。

法定外休日(所定休日)の定義

法定外休日(所定休日)は、法定休日以外の休日のことです。

法律で規定されている休日が「法定休日」である一方、就業規則や労使間で合意した休日は「法定外休日」に分類されます。たとえば、土日が休日の場合、日曜日を法定休日とするなら土曜日が法定外休日に該当します。

法定外休日は法律による定めがないものの、法定休日だけでは労働基準法を遵守できません。なぜなら、労働基準法では法定休日のほか「1日8時間・週40時間」の法定労働時間が定められているためです。

上記2つを満たせる年間休日の最低ラインは105日です。最低ライン以下にならないよう、企業は法定休日と別に法定外休日も設定しています。

なお、法定外休日に勤務する場合、36協定の届出は必要ありません。

割増率

法定外休日に出勤しても、すべてのケースで割増賃金が発生するわけではありません。法定外休日の労働時間は「法定労働時間」として合算されるため、通常の労働時間の賃金を支払うのが基本です。

ただし、法定労働時間の「週40時間」を超える部分に対しては、時間外労働として25%の割増賃金の支払い義務が生じます。

法定休日と法定外休日の定義、割増率の違いについて以下にまとめました。

休日の種類

概要

休日労働の割増賃金の扱い方

法定休日

  • 労働基準法35条にて規定がある
  • 従業員に与えるべき最低限の休日
  • 35%以上の割増

法定外休日

(所定休日)

  • 法律による定めがない休日
  • 法定休日を除く休日を指す
  • 割増賃金は発生しない
  • 週40時間を超える場合は割増賃金が発生する

いずれかの休日に該当するかで、扱い方が大きく異なるため注意が必要です。

残業時間の概要や計算方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:時間外労働とは?定義や法改正された上限規制内容、計算方法を解説

法定休日がいつになるかをチェックする方法

就業規則で定められていなくても、法定休日の日程確認は可能です。以下では、法定休日の日程を確認する方法を解説します。

就業規則に定められている場合

そもそも、労働基準法では休日を特定することに関して規定がありません。そのため「法定休日や法定外休日をいつにするか」については、事業者が自由に設定できます。

法定休日に関して就業規則で定められている場合は、記載内容に従います。就業規則にて事前に休日を定めておけば、休日出勤時の賃金計算の際に混乱が生じにくくなり、経理担当者の負担も軽減できるでしょう。

あらかじめ定めておくことで、労使間でのトラブルの防止にもつながります。

就業規則に定めがない場合

就業規則に休日に関する定めがない場合は、以下のいずれかに従うことになります。それぞれ解説しますので、参考にしてください。

週に1日を法定休日とするとき

1週間のうち1日を法定休日とするときは、週の起算日によって法定休日が変わります。行政解釈では「暦週において後順に位置する休日が法定休日労働」とされています。

たとえば、起算日と法定休日の関係は以下のとおりです。

  • 日曜が起算日の場合:法定休日は土曜日
  • 月曜が起算日の場合:法定休日は日曜日

就業規則に定めがない場合は、日曜を起算日とするのが一般的です。

なお、就業規則で法定休日を特定している場合でも、業務上の必要性があれば変更することが可能です。

就業規則を変更する場合は、労働者の代表者から意見書を受け取り、変更届と併せて管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。変更内容については、必ず従業員への周知を行いましょう。

4週間のうち4日間を法定休日とするとき

4週間のうち4日間を法定休日とするときは、就業規則で規定した起算日から数えて最後の4日間が該当します。2月は8日以上、他は各月9日以上の休日取得が必要です。

なお「4週4休制」で月跨ぎは考慮されません。あくまでも4週サイクルで休日を扱うため、4週間のうちに最低でも4日間の法定休日を確保する必要があります。

シフト制の場合でも、できる範囲で法定休日を定めておくのが望ましいです。

法定休日を与えなかったときの罰則

法定休日は労働基準法で定められた休日です。そのため、従業員に法定休日を与えなかった場合は法律違反となります。

次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 (中略)第三十五条(中略)の規定に違反した者

出典:e-Gov法令検索「労働基準法百十九条

法定休日を与えなかった場合は、上記のとおり「6カ月以下の懲役または30万円以下」の罰則が科されます。また、就業規則に休日の記載がない場合も罰則対象となるため注意が必要です。

労働基準法には、就業規則に必ず記載しなければいけない「絶対的必要記載事項」が定められています。休日は「絶対的必要記載事項」に該当するため、必ず就業規則に記載しなければいけません。

他の休日・休暇との違い

「休日」には、法定休日のほかに複数の種類があります。以下では、他の休日・休暇との違いについて解説します。

  • 振替休日
  • 代休
  • 祝日

適切な勤怠管理や給与計算を行うためにも、正しく理解しておきましょう。

有給休暇

有給休暇は、以下の条件を満たす従業員が取得する権利のある法定外休日の一つです。

  • 6カ月間継続して勤務する者
  • その6カ月間の全労働日のうち8割以上を出勤した者

事業者は、就労年数に応じて10日以上の有給休暇を与える必要があります。特別な事由がない限り、有給休暇の申し出をした従業員に対し、原則として事業者が取得を拒むことはできません。

なお、有給休暇を取得すると労働時間としてカウントされないため、残業が発生した場合でも週40時間の実労働時間を超えない限りは割増賃金は発生しません。

以下の記事では、有給休暇の定義や消化ルールについて詳しく解説していますので、気になる方はぜひご覧ください。

関連記事:有給休暇とは?法律上の最大付与日数やタイミング・ルールについて解説

関連記事:有給消化のルールとは?法律で義務化された背景や注意点を解説

振替休日

振替休日の定義は、あらかじめ休日と定められている日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とすることです。振替休日は事前に振り替える休日を設定することで取得できます。

振替休日を取得する場合は、労働日が休日になるため、もともとの法定休日に勤務したとしても休日出勤には該当しません。割増賃金も発生しないため注意しましょう。

代休

代休とは、休日労働が発生した場合に特定の労働日を休日とすることです。突発的な業務量の増加で急遽休日に出勤した場合、代わりに後日休む日を設定します。

あらかじめ代わりの休日が指定されている振替休日とは違い、代休は後から付与されるため、法定休日の労働に対して割増賃金が発生するため注意しましょう。

なお、休日出勤は35%の割増賃金が発生します。具体的な計算方法は以下のとおりです。

▼1時間当たり1,300円で8時間労働の場合

(1,300円×1.35)×8時間=14,040円

休日出勤をしたにも関わらず、割増賃金を支給しないのは法律違反です。代休は振替休日と混合しやすいため、正しく理解して適切な対応を行いましょう。

祝日

祝日は、国民の祝日に関する法律で定められた日です。

多くの企業では祝日を休日として設定していますが「祝日を休日にする」という規定はありません。そのため、企業が祝日を休日と定めない場合は休日にならず、通常通りの労働日に該当します。

ただし、祝日を労働日とする場合は、あらかじめ就業規則に記載しておく必要があります。就業規則に明記したうえで、社内周知も徹底しましょう。

勤怠管理の複雑なルールも「バクラク勤怠」で解決

法定休日は労働基準法で定められた休日であり、事業者は従業員に対して原則「1週間に1日以上の休日」を与えなければいけません。

一方、法定外休日は法律による規定がなく、就業規則に自社の休日に関する定めを明記しておくことで、自由に設定できます。

法定休日に関する正しい理解がなければ、適切に管理ができません。法定休日に労働を課したにも関わらず、割増賃金を支払わないのは違法となるため注意が必要です。

従業員の休日や勤怠管理が難しい場合は「バクラク勤怠」の導入がおすすめです。わかりやすい出勤簿であり、Slackを通して承認作業も完結できます。

時間外労働予測時間も出勤簿から一目で確認できるため、法律を遵守した勤怠管理を行えます。出退勤や休日の管理に関する課題を抱えている企業様は、ぜひ「バクラク勤怠」の導入をご検討ください。

Slackと連携 使いやすい勤怠管理「バクラク勤怠」

バクラク勤怠は、チャットベースでの仕事やフレックスタイム制、リモートワークといった柔軟な働き方を推進する企業の勤怠管理をサポートするサービスです。Slackと連携し、リモートワークやフレックスタイム制に対応。打刻や承認、リマインドをSlack上で完結でき、時間外労働や有給休暇の状況を一目で把握可能。ぜひお試しください。

クラウド勤怠管理システム
【バクラク勤怠】

バクラク勤怠は柔軟な働き方を推進する企業の勤怠管理をサポートするサービスです。以下よりお好みの方法でぜひ確認してみてください。