懲戒処分とは?種類や事例、流れ・実施の注意点をわかりやすく解説

懲戒処分とは?種類や事例、流れ・実施の注意点をわかりやすく解説

懲戒処分とは、企業の秩序を乱す行為に対して下される制裁のことです。懲戒処分の対象となる問題の多くは、日常の勤怠不備や長時間労働の放置など、初期段階で防げるものです。 本記事では、懲戒処分の種類や事例、実施の注意点などを解説します。

1.懲戒処分とは

懲戒処分とは、従業員が企業秩序や職務規律に反する行為を行った際に、会社が科す制裁のことです。企業は従業員に対して「懲戒権」を有しており、戒告や減給、出勤停止、降格、懲戒解雇など、違反の内容や程度に応じて処分を行います。

ただし懲戒処分は従業員に大きな不利益を与えるため、企業が自由に行えるものではありません。労働基準法第89条では、懲戒の種類や内容を就業規則に明記し、従業員に周知する義務があると定めています。

また労働契約法第15条では、不当な懲戒処分は無効となる場合があると規定されています。懲戒処分は企業秩序維持に不可欠な制度でありながら、法令に基づく適正な手続きが求められる慎重な措置といえるでしょう。

2.懲戒処分の目的

懲戒処分の主な目的は、以下の2つです。

  • 違反行為を行った本人に対して制裁を与え再発を防ぐ
  • 他の従業員に対して職場全体に規律意識を浸透させる

懲戒処分は、単に問題行動を起こした従業員を罰することではなく、個人の行動を正すとともに、組織全体の一体性とモラルを高めるための重要な手段です。適切な運用によってこそ、健全な職場環境の維持につながります。

3.懲戒処分と似た言葉との違い

懲戒処分と混同しやすい言葉として「懲戒免職」や「懲戒解雇」があります。しかしこれらは、対象となる立場や適用される法律が異なるものです。ここからは懲戒免職と懲戒解雇について、懲戒処分との違いを見ていきましょう。

3-1.懲戒処分と懲戒免職の違い

懲戒免職とは、公務員に対して科される最も重い懲戒処分のことです。国家公務員法第82条および地方公務員法第29条で定められており、職を失うことを意味します。重大な非違行為や不祥事を起こした場合に適用され、処分内容が公表されることもあります。

一方で「懲戒処分」は、懲戒免職を含む幅広い概念です。戒告や減給、停職などの、軽重さまざまな処分を指します。懲戒免職は懲戒処分の中でも最も重い処分形態にあたります。

参考:e-GOV法令検索「国家公務員法 第八十二条

3-2.懲戒処分と懲戒解雇の違い

懲戒解雇とは、民間企業の従業員に対して行われる懲戒処分のうち、最も重い処分です。就業規則に基づき、横領や重大なコンプライアンス違反など、企業秩序を著しく乱す行為に対して適用されます。

懲戒解雇を言い渡された従業員は、即時に退職となり、退職金が支払われない場合もあります。

一方で懲戒処分は、懲戒解雇を含むあらゆる制裁措置の総称です。したがって懲戒解雇は、民間企業における懲戒処分の最終的かつ最も厳しい形といえます。

4.懲戒処分の種類

懲戒処分は、以下6つに分類されています。

種類

内容

戒告・譴責・訓告

口頭または文書による注意・始末書提出

減給

給与の一部を減額

出勤停止

一定期間の出勤禁止・無給

降格

役職や職位の引き下げ

諭旨解雇(諭旨退職)

自主退職を促す

懲戒解雇

即時解雇・退職金不支給

上記のとおり懲戒処分には、行為の内容や重大性に応じていくつかの段階があります。ここからは、懲戒処分の種類について見ていきましょう。

4-1.戒告・譴責(けんせき)・訓告

戒告・譴責・訓告は、懲戒処分の中でも最も軽い部類に入る処分です。いずれも従業員に対して問題行動を改めさせ、再発を防止する目的で行われます。

戒告は、上司などが口頭や文書で厳重注意を行う処分で、経済的な不利益は発生しません。譴責は厳重注意に加えて始末書の提出を求める処分で、問題の原因や反省、再発防止策を文書にまとめて提出します。

訓告も内容は類似しており、文書や口頭で注意を与える指導的処分です。これらはいずれも「処罰」というより「教育的指導」に近いですが、懲戒処分として正式に記録が残るため、将来的な人事評価に影響する可能性は否定できません。

4-2.減給

減給は戒告や譴責よりも重い処分で、問題行動に対する制裁として賃金の一部を差し引くものです。従業員が本来受け取るべき給与から一定額が減額されるため、直接的な経済的不利益を伴います。

ただし労働基準法第91条により、減給の上限が明確に定められています。1回の減給額は「平均賃金の1日分の半額」まで、また複数の事案に対する総額は「1賃金支払期における賃金総額の10分の1」を超えてはなりません。

たとえば月給30万円の場合、1回の減給は5,000円程度が上限です。これらの制限を超える減給は法律違反となるため、企業は就業規則と法令を遵守したうえで慎重に行う必要があります。

参考:e-Gov法令検索「労働基準法 第九十一条

4-3.出勤停止

出勤停止は減給よりも重い処分で、従業員に一定期間の出勤を禁じる措置です。出勤停止期間中は無給で、勤続年数にも算入されないケースが多いため、経済的な不利益は大きくなります。

出勤停止は「解雇には至らないが、業務継続が困難」と判断される場合に適用され、目的は反省を促すことです。ただし出勤停止期間が過度に長い場合は、労働契約法上「社会通念上妥当でない」として無効となるおそれもあります。

通常は就業規則で期間の上限(たとえば1週間〜1カ月程度)が定められており、企業が恣意的に長期の出勤停止を行うことはできません。

4-4.降格

降格は出勤停止よりも重い処分で、従業員の役職や職位を下位に引き下げる措置です。「指導的立場にふさわしくない」「職務責任を果たしていない」などの理由に基づいて行われ、職能資格や役職手当の減額が伴うことが一般的です。

降格処分は単なる人事異動や評価上の引き下げとは異なり、懲戒として行われる場合は就業規則にその根拠を明記しておく必要があります。経済的な影響は長期に及び、元の役職に戻るまで給与が下がった状態が続く点が特徴です。

処分の理由が曖昧な場合は「懲戒権の濫用」と判断されることもあるため、企業には十分な根拠と手続きの適正さが求められます。

4-5.諭旨解雇(諭旨退職)

諭旨解雇(諭旨退職)は懲戒解雇に次ぐ重い処分で、従業員に自主的な退職を勧告する措置です。会社が「解雇に相当するが、情状に配慮すべき」と判断した場合に行われ、退職届を提出すれば自己都合退職扱いとなります。

指定した期間内に退職届を提出しない場合は懲戒解雇が適用されるため、事実上の「最後の猶予措置」といえるでしょう。退職金は支払われる場合もありますが、会社の退職金規程によっては一部減額となることもあります。

懲戒解雇よりも社会的ダメージが軽く、本人に反省の機会を与える処分として位置づけられています。

4-6.懲戒解雇

懲戒解雇は懲戒処分の中で最も重い処分で、労働者を一方的に退職させる措置です。横領や背任、重大な規律違反など、企業秩序を著しく損なう行為に対して適用されます。

通常の解雇では、使用者は30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要ですが、懲戒解雇は労働基準法第20条に定める「労働者の責に帰すべき事由」に該当するため、予告や手当の支払いは不要です。

また就業規則に明記があれば退職金の全額または一部が不支給となることも多く、再就職にも大きな影響を与えます。企業は最終手段として、慎重に判断・手続きを行う必要があります。

5.懲戒処分になり得る事例

懲戒処分は、企業秩序を損なう行為に対して適用されます。ここからは、代表的な事例を取り上げ、どのような振る舞いが処分対象となるのか見ていきましょう。

5-1.勤怠不良

勤怠不良は、改善が見られない場合に懲戒の対象となります。労働契約上の誠実な労務提供義務に反し、配置計画や業務遂行に支障を生じさせ、企業秩序を乱すためです。

典型例には、以下のものが挙げられます。

  • 無断欠勤
  • 度重なる遅刻・早退
  • 就業時間中の無断外出 など

勤怠不良はまず注意・指導を段階的に実施し、その都度、勤怠状況や指導内容、本人の反応を記録に残す運用が望ましいです。是正が進まないときに初めて懲戒を検討し、処分の相当性と一貫性を確保します。

最終的には就業規則に沿った手続きを踏み、客観的な記録に基づいて判断することになります。

5-2.情報漏えい

情報漏えいは企業の信用と利益を直接損なうため、重大な懲戒事由です。労働者は在職中、誠実義務の一環として秘密保持義務を負い、たとえ第三者に伝達されていなくても、機密媒体の持ち出しなどで処分対象となる場合があります。

たとえば事例として挙げられるのは、以下のとおりです。

  • 顧客データの外部送信
  • 競合への資料提供
  • 私的クラウドへのアップロード など

処分を決める際は情報の機密性、故意・過失、管理体制、被害規模などを総合的に考慮しましょう。告発や損害賠償が並行する可能性も踏まえて事実確認を慎重に行い、規程の整備と教育で再発を防止します。

最終的に、相当性を満たす処分と予防施策の両立が肝要です。

5-3.ハラスメント

ハラスメントは就業環境を著しく悪化させ、重大事案では重い処分が相当です。被害者の健康被害や離職、訴訟リスク、企業の社会的信用の毀損につながるため、抑止と再発防止が不可欠といえます。

ハラスメントの具体例として挙げられるのは、以下のとおりです。

  • 継続的な侮辱や過度な叱責
  • 身体接触や性的言動
  • 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い など

対応は迅速な通報受付、証拠・証言の収集、公正なヒアリング体制を整え、事実認定に基づいて相当な処分を科す流れが基本です。軽重の原則はあるものの、刑法該当レベルの悪質事案は初手から厳罰も検討します。

最終的に処分と並行した再教育・配置転換・研修等で、職場全体の再発防止を図ります。

5-4.横領・着服

横領・着服は信頼関係を根底から崩す重大事案で、原則として諭旨解雇から懲戒解雇の検討対象です。刑事罰にも該当する横領・着服は、金額の多寡に関わらず企業秩序への侵害が極めて大きいため厳罰な対処が求められます。

横領や着服の具体例には、以下のものがあります。

  • 売上金や預り金の流用
  • 備品・物品の不正持ち出し
  • ポイントや割引の不正取得 など

処分の前提として帳票やログ、映像等の客観的証拠を収集し、本人に弁明の機会を付与するなど、手続きの適正を徹底することが重要です。必要に応じて刑事告発や損害賠償請求を併行し、職務分掌や承認フロー、定期実査などの内部統制強化で再発を防止します。

最終的には厳正な処分と統制の両輪で、組織の信頼を回復します。

5-5.業務外での犯罪行為

私生活での犯罪でも、企業の社会的評価を著しく損なう場合は懲戒対象です。企業秩序や信用への悪影響が重大で、職務継続にも支障が出る可能性があるためです。

一方で無罪推定が働く段階では、処分に慎重さが求められます。例としては以下のものが挙げられます。

  • わいせつ
  • 窃盗
  • 薬物
  • 暴行
  • 悪質な交通事案 など

本人が争い裁判となる場合には、長期の出社不能に備え、就業規則で「一定期間復職不可の場合の自然退職」等の規定整備が有効です。

判断にあたっては、行為の性質、企業への影響、当人の職位・職種、前例との均衡を総合考慮し、法的助言を得て相当性のある処分を選びます。

5-6.就業規則違反

就業規則違反は幅広く懲戒対象となり、明文化と周知が適正運用の前提です。対象行為や処分の妥当性に解釈の幅があるため、予見可能性を担保してこそ社会的相当性を得られます。具体例として挙げられるのは、以下のとおりです。

  • 業務命令違反
  • 転勤・転属の正当理由なき拒否
  • 社内手続の無視
  • 無許可の副業・競業
  • 虚偽報告
  • 備品の私的流用
  • 社用ITの私的利用 など

6.懲戒処分に至るまでの流れ

懲戒処分は、拙速に決めると無効や名誉毀損のリスクが生じます。ここからは事実確認や必要性の検討など、懲戒処分に至るまでの流れを見ていきましょう。

6-1.事実確認の調査

懲戒処分に至るまでの流れとして最初に行うのは、事実確認です。当事者・関係者へのヒアリングを計画的に実施し、いつ・誰が・何を行ったかを客観資料と突き合わせて把握しましょう。

メールやログ、録音録画など物証の収集、通報者が匿名の場合の裏付け確認、ハラスメント事案でのプライバシー配慮も欠かせません。誘導質問は避け、2名体制(質問者と記録者)で議事録や録音を残します。

確認が不十分なまま処分に踏み切ると、無効判断や名誉毀損のリスクが高まるため、証拠の有無と信用性を丁寧に点検します。

6-2.処分の必要性を検討

事実が整理できたら、就業規則の懲戒事由・手続条項を確認し、必要性と相当性を検討しましょう。規程に懲戒委員会の開催等が定められていれば順守が必須で、逸脱すれば無効となるおそれがあります。

会社や周囲、社会への影響の大きさ、違反の悪質性や故意過失、被害の有無、情状酌量の余地、過去の指導歴・前例との均衡を総合評価し、注意指導で足りるのか、軽重どの処分が妥当かを見極めます。

6-3.対象者へ弁明機会を付与

処分を検討するにあたり、本人へ事実と予定処分の趣旨を具体的に告知し、弁明の機会を設けなければいけません。弁明通知書で対象事実を示し、面談での説明や弁明書提出を求め、証拠・証言・資料も提示して反論機会を確保します。

近時の裁判例は弁明聴取の有無を重視しており、機会を与えない処分は無効と判断されやすいため、注意が必要です。小規模組織で利害関係が近い場合は、聴取担当と決定担当を分けるか、弁護士等の第三者関与で公正性を担保します。

6-4.懲戒処分の内容を再検討・決定

弁明内容と調査結果を踏まえて、最終的な処分を決定しましょう。懲戒委員会を設置している場合は、客観・公正の観点から委員構成や開催方法を規程どおりに運用し、必要に応じ専門家の意見も取り入れます。

違法性や故意性、損害・影響の大きさ、勤務状況・前歴、再発防止の観点を総合し、軽重の均衡を確保します。決定事項は議事録・証拠一式とともに保存し、譴責・減給・出勤停止等では就業規則に基づき始末書提出期限等の付随手続きも、同時に整理しておきましょう。

6-5.対象者へ懲戒処分の通知

決定後は懲戒処分通知書を作成し、本人に通知します。面談での書面交付が望ましいものの、受領を拒否する場合は内容証明郵便や記録が残る手段で送付します。

通知書は以下の内容を明確に記載することが重要です。

  • 対象行為
  • 適用規定
  • 処分内容
  • 効力発生日
  • 始末書の要否・期限 など

秩序維持や再発防止のため社内公表も行いますが、個人情報や被害者のプライバシー保護に十分配慮し、必要最小限の範囲・方法を検討しましょう。

7.懲戒処分を実施する際の注意点

懲戒処分は企業秩序の維持に有効ですが、手続きや内容を誤れば無効や損害賠償のリスクが生じます。ここからは、懲戒処分を実施する際の注意点について見ていきましょう。

7-1.二重処罰はできない

同一の事実に対して複数回の懲戒を科すことはできません。刑事分野での二重処罰禁止の考え方は、企業内の懲戒にも妥当すると解され、過去に処分済みの行為を「反省がない」などの理由で再度処分するのは不適切です。

一方で、過去の処分歴そのものを、後の新たな事案における情状として総合考慮することは差し支えありません。なお調査中の自宅待機や無給措置が懲戒と解釈され得る場合があるため、措置の法的性質を明確にして運用する必要があります。

参考:e-Gov法令検索「日本国憲法 第三十九条

7-2.行為に対して重い懲戒処分はできない

懲戒は、事案に照らして社会通念上相当な範囲でなければ無効と判断され得ます。行為の種類や態様、動機、頻度、結果の重大性に加え、勤務状況、過去の指導歴、反省状況、情状酌量の余地などを総合評価し、必要以上に重い処分を避けなければいけません。

労働契約法の趣旨からも、処分の種類と重さ、手続きの適正が一体として妥当であることが求められます。前例との均衡や教育的効果、再発防止策との整合性を踏まえ、段階的・比例的な処分選択を徹底しましょう。

参考:e-Gov法令検索「労働契約法 第十五条

7-3.懲戒処分となる行為は就業規則に記載しておく

懲戒処分は重い制裁であるため、対象となる行為や処分の種類・内容を就業規則で明確に定め、周知しておくことが不可欠です。処分前には、問題行動が就業規則の懲戒事由に該当するかを確認し、根拠規定と照合して相当性を判断します。

記載のない理由で処分を行えば、争われた際に無効とされるリスクが高まります。併せて懲罰委員会の設置や弁明の手順、通知方法などの手続きも規定し、実務での運用と周知を徹底して予見可能性と公平性を担保しましょう。

7-4.弁明の機会は必ず与える必要がある

事実関係を調査し証拠を整えたうえで、対象者に理由と予定処分を具体的に告知し、弁明の機会を保障します。弁明通知書で対象事実を明示し、面談での聴取や弁明書提出を受け付け、提示可能な証拠も開示して反論機会を実質的に確保することが重要です。

就業規則に懲罰委員会や弁明手続が定められている場合は、従いましょう。弁明の付与を欠いた処分は裁判で無効とされやすいため、記録化と公正性の担保を徹底しましょう。

7-5.公表はプライバシーや名誉に配慮する必要がある

社内公表は規律維持や再発防止に一定の効果がある一方で、名誉毀損や個人情報保護の観点から慎重な判断が求められます。事案の要旨や適用規定、処分の種類など、必要最小限の情報に絞り、被害者や関係者の特定につながる情報は伏せましょう。

特にハラスメント等は、被害者保護と二次被害防止を最優先に配慮することが重要です。公表の範囲や方法は、職位や業務影響、社内文化、前例との均衡を加味して決定し、目的適合性を明確にして記録を残しておきます。

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懲戒処分とは従業員の不正行為や規律違反に対して企業が科す制裁であり、複数の段階があります。懲戒処分をする場合は、事実確認の調査や処分の検討だけでなく、弁明の機会を与えなければいけません。

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