新聞代を経費に計上できる?勘定科目や仕訳の際の注意点を解説

新聞代は経費計上することが可能です。ただし、新聞代を経費として計上する場合、事業との関連性を確認する必要があります。この記事では、新聞代を経費にする際の勘定科目について解説します。新聞代を仕訳する際の注意点についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

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新聞代を経費に計上できる?勘定科目や仕訳の際の注意点を解説

新聞代は経費に計上できる?

新聞代は新聞図書費に該当し、経費として計上可能です。新聞図書費に該当しない場合も、法人であれば福利厚生費や接待交際費として計上できる可能性があります。一方、個人事業主は事業との関連性が認められる場合のみ新聞代を経費として扱えます。具体的な関連性を説明する必要があるため、必ず確認したうえで経費に計上しましょう。

新聞図書費とは

新聞図書費とは、事業に関する情報収集に使用する媒体の購入にかかる費用です。新聞だけでなく、情報誌や雑誌なども対象となります。また、情報収集が目的であれば、データベースの利用料、メールマガジンの購読料・有料のウェブサイトの購読料なども新聞図書費として計上できます。

新聞図書費に該当するもの

先ほど解説したとおり、新聞図書費には新聞代以外も該当します。新聞図書費に該当するものを具体的にあげると、以下のとおりです。

  • 新聞の購読料
  • 雑誌の購入費用
  • 書籍の購入費用
  • 専門書や業界紙の購入費用
  • 情報誌の購入費用
  • 官報の購入費用
  • 地図や路線価図の購入費用
  • 統計資料の購入費用
  • メールマガジンや有料のウェブサイトの購読料
  • 定期刊行物の購読料

支払った費用が事業に関係する場合、新聞図書費として経費に計上できます。

新聞図書費に該当しないもの

新聞の購読料や雑誌の購入費用であっても、新聞図書費に該当しない場合もあります。新聞図書費として計上できる費用は、あくまでも事業と関係がある費用のみです。企業が新聞や雑誌などを購入しても、事業に関わる情報収集のためではなく、企業の休憩室に置いて従業員が楽しむことが目的なら新聞図書費としては計上できません。

また、基本的にスポーツ新聞も新聞図書費としての計上は不可です。さらに、独占業務の国家資格に関する書籍については、法人と個人事業主のいずれであっても経費としての計上が認められていません。

新聞図書費にできない場合の勘定科目

新聞図書費にできない費用は、どの勘定科目で処理すればよいのでしょうか。以下で具体的な勘定科目をあげて解説します。

福利厚生費

福利厚生費とは、従業員に対して使用する、給与や賞与以外の費用のことです。業務に直接関連しない書籍や雑誌などであっても、従業員を楽しませる目的で企業が購入した場合は福利厚生費として計上できます。たとえば、休憩室に置く新聞や雑誌を購入した際は、福利厚生費として計上しましょう。

接待交際費

接待交際費とは、外部の関係者とコミュニケーションを図るために支出する費用のことです。たとえば、取引先とのコミュニケーションを目的として共通の話題となる新聞を購入した場合、接待交際費として計上できます。

雑費

雑費は、仕分けする際に適切な勘定科目がない場合に使用します。使用頻度が少ない費用は雑費として処理するケースが多いです。定期購読ではなく単発で新聞を購入したなら、雑費として計上して問題ありません。ただし、金額が大きいなら他の勘定科目に振り分け、内訳も正確に分かるよう記録を残す必要があります。

新聞の経費を仕訳する際の注意点

新聞の経費を仕訳する際は気をつけたいこともあります。具体的な注意点を以下で解説します。

電子書籍の場合

事業のために必要な新聞や雑誌などを電子書籍として購入する場合もあるでしょう。電子書籍は基本的に紙の書籍や雑誌と同様に扱えます。よって、経費として計上する際は通信費ではなく、新聞図書費として計上します。誤りが発生しやすいため、注意して仕訳してください。

軽減税率が適用される定期購読の場合

週2回以上の頻度で発行される新聞を定期購読する場合は、8%の軽減税率が適用されます。通常とは税率が異なるため、仕訳を行う際は要注意です。ただし、週2回以上の頻度で発行されていても、電子版であれば軽減税率の対象にはなりません。

購入費用が10万円を超える場合

書籍をまとめて購入した費用が10万円を超えるときは、経費の計上の仕方が通常と異なります。10万円以上の経費は減価償却資産であり、償却年数に応じて毎年計上しなければなりません。

たとえば、10万円を超えている百科事典の全巻セットは減価償却資産に該当するため、購入したら減価償却が必要です。ただし、1冊10万円以下の百科事典を個別に購入すれば、新聞図書費として計上できます。

定期購読の計上が年をまたぐ場合

年間の定期購読にかかる費用の計上が年度をまたぐなら、決算月以降の代金については前払金として計上する必要があります。

たとえば、決算月が3月の企業が10月から専門誌を定期購読し始めた場合、4〜9月の6か月分については前払金として計上します。年間の購読料が3万円とすると、仕訳の方法は以下のとおりです。

【年度内に計上する分】

借方貸方
新聞図書費1万5,000円現金3万円
前払金1万5,000円

【翌年度に計上する分】

借方貸方
新聞図書費1万5,000円前払金1万5,000円

年度内に前払金として計上した費用は、年度が変わったら新聞図書費として改めて計上します。

自費購入による控除がある場合

従業員が自費で新聞や雑誌を購入すれば、特定支出控除の対象になる可能性があります。特定支出控除とは、特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合、給与所得控除を終えた後の所得金額から差し引ける制度です。

たとえば、給与が360万1円から660万円までなら、給与所得控除額は「収入金額×20%+440,000円」で計算します。従業員の給与が500万円の場合、給与所得控除額は「500×20%+440,000円=144万円」です。給与所得控除額144万円の2分の1である72万円を超える分の控除を受けられます。

個人事業主の場合

個人事業主が新聞の購入にかかった費用を経費として計上できるかどうかは、事業との関連性によります。個人事業主は、新聞代を福利厚生費や接待交際費などで計上することはできません。そのため、事業として収益を得るために必要だった場合のみ経費として計上できます。

たとえば、個人事業主としてマーケティングに活用する目的で購入した情報誌や業界紙などについては、経費として計上可能です。

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まとめ

新聞の購入にかかる費用を新聞図書費として計上するには、事業と関連している必要があります。ただし、法人については、目的に応じて福利厚生費や接待交際費などとして新聞代を計上できる場合もあります。いずれにせよ、実際の目的に合わせて適切な勘定科目を選択することが重要です。費用が高額な場合や定期購読で年度をまたぐ場合などは個別の注意点もあるため、よく確認しましょう。

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