勘定科目「会議費」とは?定義・接待交際費との違いや上限額・仕訳例を解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-01-17
- この記事の3つのポイント
- 会議費は、業務上必要な会議や打ち合わせのための費用
- 接待交際費は、取引先との関係強化や新規顧客獲得のための費用
- 会議費と接待交際費の損金算入の上限額は、個人事業主と法人では異なる
会議費は企業活動の中でよく発生する経費の一つですが、接待交際費との区別が曖昧になりがちで、会計処理の際には注意が必要です。会議費と接待交際費の違いをしっかりと理解し、適切な処理を行わないと間違った仕訳をしてしまう可能性があります。
本記事では、会議費とはどのような費用か、接待交際費と異なる点、損金算入の上限額、具体的な仕訳例などについて詳しく解説します。
勘定科目「会議費」とは?定義・接待交際費との違いや上限額・仕訳例を解説
会議費とは?
会議費は、業務の上で必要な会議や打ち合わせ時に発生した費用を指す勘定科目です。社内の会議だけでなく、取引先など社外との会議も含みます。
会議中に飲食物を提供する場合は、昼食代程度を目安にしましょう。参加者1人あたりの飲食代が5,000円を超えるようなケースでは、会議費とは認められません。
また、社内の飲み会も会議費にはできないので注意しましょう。
会議費と接待交際費の違い
会議費と似た勘定科目として、接待交際費が挙げられます。接待交際費とは、企業が事業に関係のある取引先や関係者に対して行う接待・供応・慰安・贈答などの費用を計上するための勘定科目です。
会議費と接待交際費の違いは、以下の表のとおりです。
会議費 | 接待交際費 | |
目的 | 業務上必要な会議や打ち合わせのため | 取引先との関係強化や新規顧客獲得のため |
含まれる費用の一例 |
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接待交際費の詳細や、経費にできる範囲について詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。
損金算入の上限額について
本章では、会議費と接待交際費の損金算入の上限額について解説します。個人事業主と法人では上限額が異なるので注意しましょう。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、会議費と接待交際費の損金算入の上限額はありません。
業務に関連するものなら、会議費や接待交際費として処理できます。ただし、事業に関係ない私的な支出は計上できません。
法人の場合
法人の場合、原則として会議費の損金算入の上限額はありません。
ただ、上限額がないのは会議室代など会議のための費用のみです。弁当やコーヒーなどの飲食代は、常識的な範囲(昼食代程度)しか認められません。
接待交際費における飲食代も上限があり、1人あたり1万円以下なら飲食接待費として認められます。アルコールを伴う会食でも問題ありません。
昨今の物価高により、2024年3月末以前は1人あたり5,000円だったのに対し、2024年4月からは1万円となりました。
参考:国税庁「交際費等の損金不算入制度の見直し」
飲食費を損金算入するために必要な書類等
必要な記載事項 |
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保存すべき書類 |
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会議費の仕訳例
会議費を経費計上するときの仕訳例を、2つ紹介します。
会議のためにレンタルスペースを3万円で借り、普通預金から支払った場合は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
会議費 | 30,000円 | 普通預金 | 30,000円 |
取引先との会議が昼をまたいだので、1人あたり2,000円の弁当を6人分購入し、現金で支払ったときの仕訳は下記のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
会議費 | 12,000円 | 現金 | 12,000円 |
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会議費は業務上必要な会議や打ち合わせのための費用で、会議室代や飲食代、備品や文具代が含まれます。一方、接待交際費は取引先との関係強化や新規顧客獲得のための費用です。接待での食事代やお土産代なども経費として認められます。
会議費と接待交際費の損金算入の上限額は、個人事業主と法人で異なります。飲食費を損金算入するためには、必要な記録事項や書類を揃えなければなりません。
また会議費と接待交際費には明確な違いがあり、会計処理をするにあたって正確に理解しておかねばなりません。しかし、支出の一つ一つを正確に分類し、仕訳するのは大変手間がかかります。
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