労務費と人件費の違いは?定義と費用の種類や計算方法をわかりやすく解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-11-15
労務費とは、製品を作るためにかかった労働力に対する費用のことです。そのため、労務費は人件費に含まれます。この記事では、労務費について詳しく知りたい経理担当者に向けて、労務費と人件費の違いや労務費に含まれる具体的な費用について解説します。労務費の計算方法についても解説するため、ぜひ役立ててください。
労務費と人件費の違いは?定義と費用の種類や計算方法をわかりやすく解説
労務費とは
労務費とは、製品を製造する過程で発生する人件費のことです。労務費は、製造に伴う労働力の消費によって発生します。工業簿記の勘定科目であり、原価計算する際に重要な要素の1つです。後述するとおり、労務費はさらに直接労務費と間接労務費に分類できます。
なお、労務費の対象となる製品は、製造業で物理的に製造した製品に限りません。たとえば、コンテンツの制作、コンサルティング、開発など、何かを生み出すプロジェクトに費やされた労働力も含まれます。
労務費と人件費との違い
労務費は、人件費に含まれる費用の1つです。人件費とは、労働力により製造のプロセスを支えた人に払われる費用全般を含む勘定科目です。人件費にはさまざまな費用が含まれており、製品の製造やプロジェクトの推進のために提供された労働力に対して支払う費用が労務費に該当します。
人件費には、労務費のほかにも販売費や一般管理費などの費用が含まれています。販売費は営業や販売など、一般管理費は総務や経理などの業務に従事する従業員に対して支払う給与や法定福利費などです。
労務費を構成する5つの費用
労務費には、5つの費用が含まれています。具体的には以下の費用です。
- 賃金
- 雑給
- 従業員賞与手当
- 退職給付費用
- 法定福利費
製造部門の従業員に対して支払うこれらの費用は、労務費として計上する必要があります。給与は雇用形態によって賃金または雑給のどちらかに該当するため、正しく分類することが大切です。以下では、5つの費用の詳細について解説します。
賃金
賃金は、製造部門に所属する従業員に支払う給与です。常時雇用している正社員や契約社員などが対象です。残業、休日出勤、深夜労働などに応じて発生する手当も賃金に該当します。
雑給
雑給は、製造部門で臨時的に働いている従業員に支払う給与です。具体的には、アルバイトやパートなどで働く従業員の給与が該当します。通勤手当や割増手当なども含みます。雑給は、時給や日給などとして支払うパターンが多いです。
従業員賞与手当
従業員賞与手当は、製造部門に所属している正社員や契約社員などに支払う賞与や諸手当などです。諸手当には、扶養手当、通勤手当、管理職手当などが該当します。
退職給付費用
退職給付費用は、製造部門に所属している従業員が将来的に退職する際に必要となる費用です。退職に備えて積み立てている各種費用や退職給付引当金繰入額などが該当します。
法定福利費
法定福利費は、製造部門に所属している従業員の社会保険料の会社負担分です。法定福利費には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料などが含まれています。
労務費の種類と計算方法
労務費は、直接労務費と間接労務費に大別できます。それぞれ計算方法が異なるため、正確な分類をしたうえで正しく計算しなければなりません。以下では、接労務費と間接労務費の概要や具体的な計算方法について解説します。
直接労務費
直接労務費とは、製造に直接関わった従業員に対して支払われる費用です。製造、制作、建設などに費やされた作業時間に対してかかった費用をさしています。
直接労務費は、賃率と製品製造にかかった時間をかけて計算します。具体的な計算式は「賃率×製品製造にかかった時間」です。賃率は「(基本賃金+加給金)÷総就業時間」で計算できます。加給金とは、残業や深夜労働などに対して支給される手当です。
たとえば、基本給が20万円、総就業時間が180時間、製品製造に関わった時間が100時間、時間外労働による加給金が3万円だとします。この場合、賃率は「(20万円+3万円)÷180時間=約1,278円」です。直接労務費を計算すると「約1,278円×100時間=約12万7,800円」となります。
このように、直接労務費は、製造に関わる従業員が働いた時間に応じて決まります。
間接労務費
間接労務費とは、製造に関して従業員に支払われる費用のうち、直接労務費以外の費用です。具体的には、以下の費用が該当します。
- 間接作業賃金
- 間接工賃金
- 手待賃金
- 給料
- 従業員手当
- 従業員賞与
- 退職給与引当金繰入額
- 福利費
- 休業賃金
間接労務費は、全体の労務費から直接労務費を引くと計算できます。具体的な計算式を示すと「全体の労務費-直接労務費」です。全体の労務費は、すでに触れた労務費を構成する5つの要素も含めて計算する必要があります。
基本給が20万円、時間外労働による加給金が3万円、通勤手当や業務手当の合計が3万円、退職金の積立が1万円、社会保険料の合計が6万円である場合について計算してみましょう。
これらの費用を合計すると、全体の労務費は「20万円+3万円+3万円+1万円+6万円=33万円」です。直接労務費を16万8,420円とすると、間接労務費は「33万円−16万8,420円=16万1,580円」となります。
労務比率
労務比率とは、請負金額に対する賃金総額の割合のことです。建設業において、法定福利費として計上する労災保険料を算定する際に用いられます。
一般業種の労災保険料を算定するための計算式は「賃金総額×労災保険率」です。しかし、建設業においては建設に関わった正確な人数や作業時間の把握が困難であるため、労務比率を用いて労災保険率を割り出す必要があります。労務比率については、厚生労働省が事業の種類ごとに定めています。
具体的な労務比率は以下のとおりです。
事業の種類 | 労務比率 |
水力発電施設、ずい道等新設事業 | 19% |
道路新設事業 | 19% |
舗装工事業 | 17% |
鉄道・軌道新設事業 | 19% |
建築事業(既設建築物設備工事業以外) | 23% |
既設建築物設備工事業 | 23% |
機械装置の組立て・据付けの事業 | 組立て・取付けに関するもの:38% その他のもの:21% |
その他の建設事業 | 23% |
建設業の労災保険料の計算式は「賃金総額×労災保険料率」です。賃金総額は「請負金額×労務費率」で計算します。
業種別の労務費のポイント
業種によっても労務費の扱いは異なります。ここでは、業種別の労務費のポイントについて解説します。
建設業
建設業の労務費はプロジェクトごとに発生します。現場によって作業内容や必要な人員数が異なり、労務費を個別に細かく管理する必要があるためです。すでに触れたとおり、労災保険料は、事業の種類ごとに定められた労務比率に基づいて計算しなければなりません。
ただし、建設を外部の職人に依頼した場合、外部の職人に支払う報酬は労務費には含まれないため、注意が必要です。
製造業
製造業においては、商品や製品などを製造します。そのため、製造業における労務費は、製品を製造する過程に関与する従業員の賃金や手当が中心です。たとえば、本社に勤務して工場との連絡やシフト管理を担当する従業員の給与は労務費に含まれません。商品や製品の製造に直接関わらないためです。
製造業は労務費の内訳が明確であり、直接労務費と間接労務費も区分しやすくなっています。また、製造業で製造に携わる従業員は時間外労働をこなす場合も多く、割増手当が頻繁に発生します。割り増し手当も労務費に含まれるため、正しく管理しましょう。
まとめ
労務費は製造に関わる人件費を表しており、賃金や手当などを含んでいます。労務費はさらに直接労務費と間接労務費に分かれているため、適切に分類しなければなりません。また、業種によっても労務費の扱いには違いがあり、それぞれに応じて対応する必要があります。
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