減価償却費とは何かわかりやすく解説!資産となる・ならない例と計算方法
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-09-20
固定資産の取得原価を、利用可能期間全体に渡って段階的に費用化したものが減価償却費です。減価償却費に計上漏れや誤りがあると、キャッシュフローの予測精度が低下したり、税務申告に影響が出たりする恐れがあります。
本記事では減価償却費とは何か、詳しく解説します。計算方法や仕訳方法も紹介するので、参考にしてください。
減価償却費とは何かわかりやすく解説!資産となる・ならない例と計算方法
減価償却費とは
減価償却費とは、償却資産を購入した費用を耐用年数に応じて計上する経費です。償却資産は長期間にわたって利用されますが、時間の経過とともに経済的な価値は徐々に低下し、最終的にはなくなると考えられています。
減価償却すると、資産が使用される期間にわたって費用を適切に配分し、各期の利益を正確に計算可能です。詳しくは後述しますが、制度の対象となるものには、建物や機械設備、車両などがあります。
減価償却はなぜ必要?
企業が減価償却する目的は、償却資産の経済的な価値の減少を財務諸表に適切に反映し、各期の利益を正確に計算することです。減価償却すると、償却資産の購入費用を一度に全額経費として計上せずに済み、耐用年数にわたった配分が可能です。結果として、収益と費用の対応がより適切になされ、各期における損益計算の精度が向上します。
また、節税による資金繰り改善も、減価償却の目的です。減価償却費は税務上経費として認められるため、課税所得の減少により資金繰りが改善する可能性があります。
減価償却の対象となる資産・ならない資産
すべての資産が、減価償却を行うべき資産として分類されるとは限りません。制度を適用するためには、一定の条件を満たす必要があります。以下では、減価償却の対象となる資産と、ならない資産について解説します。
減価償却の対象となる資産
減価償却の対象となるものは、以下の条件を満たす必要があります。
- 取得価額が一定以上である
- 使用期間が1年以上である
- 継続的な使用や時間の推移により価値が減少する
減価償却が求められる資産には、有形固定資産と無形固定資産があります。有形固定資産は形ある資産で、具体的には建物や機械設備、車両、器具や備品などです。また、無形固定資産には、ソフトウェアや特許権、商標権、実用新案権などがあります。
減価償却の対象とならない資産
以下の条件のいずれかに該当するものには、通常、減価償却を適用しません。
- 取得価額が10万円未満である
- 消耗品のように、使用期間が1年未満である
- 継続的な使用や時間の推移により価値が影響しない
ただし、単品では10万円未満でも、テーブルと椅子のようにセットで購入し、合計額が10万円以上なら減価償却が望ましい場合があります。
使用期間が1年未満のものは、購入時に全額を経費として計上します。また、使用回数や経年による価値の減少が発生しないものには、土地や骨董品、貴金属などがあります。
減価償却の計算方法
減価償却の主な計算方法には、定額法と定率法があります。定額法の場合、減価償却費は毎年同額です。定率法の場合は未償却残高に一定の率を乗じるため、減価償却費は年々減少します。
定額法による計算
定額法は、耐用年数にわたって毎年同額の減価償却費を計上する方法です。計算式は「減価償却費=取得価額×償却率」となり、償却率は対象となるものの耐用年数に基づいて決定されます。
具体例として、耐用年数10年の資産を500万円で取得した場合を考えてみましょう。償却率は1/10(10%)となります。よって、毎年の減価償却費は500万円×10%=50万円となり、10年間にわたって毎年50万円を経費として計上することになります。
定率法による計算
定率法は、未償却残高に一定の率を乗じて各期の償却額を算出する方法です。計算式は「減価償却費=未償却残高×償却率」となり、減価償却費が年々減少していく点が特徴です。
例えば、取得価額300万円で償却率が20%の場合、初年度の償却費は300万円×20%=15万円となります。次年度は未償却残高285万円に20%を乗じるため、償却費は57万円です。
定率法を採用すると、取得初年度の減価償却費が比較的多額となります。従って、資産購入直後の会計期間において、間接的に税負担を軽減させる効果があります。
減価償却の仕訳方法
減価償却の仕訳方法には直接法と間接法があります。直接法は、減価償却費を固定資産から直接減少させます。一方で間接法は、固定資産の取得価額はそのままに、別途、減価償却累計額という勘定科目を使用して資産価値の減少を表す方法です。
直接法による仕訳
直接法は減価償却費を固定資産から直接減少させる方法です。直接法では、減価償却費の計上と同時に資産の帳簿価額が減少します。
例えば、取得価額500万円の資産を毎年50万円ずつ償却する場合は、「減価償却費50万円/固定資産50万円」と仕訳しましょう。この仕訳により、貸借対照表上の資産の価値が直接的に減少します。直接法のメリットは、対象となるもののリアルタイムな価値を速やかに把握できる点です。
間接法による仕訳
間接法は、減価償却累計額という勘定科目を使用して、間接的に資産価値の減少を表す方法です。例えば、年間の減価償却費が50万円の場合、「減価償却費50万円/減価償却累計額50万円」という仕訳を行います。
間接法の特徴は、資産の取得価額を変更せず、減価償却累計額を別途記録することです。貸借対照表では、資産の取得価額と減価償却累計額が明確に区分されます。また、減価償却累計額を見ると、償却がどの程度進んでいるかを速やかに把握できます。
減価償却費の勘定科目
減価償却費を計上する際、損益計算書に計上される勘定科目には「減価償却費」が用いられます。一方、貸借対照表の資産の部では、控除項目として「減価償却累計額」が用いられます。
「減価償却累計額」には、「車両運搬具減価償却累計額」「工具器具備品減価償却累計額」など、具体的な名称を当てはめる記載が一般的です。勘定科目を適切に使用し、減価償却費を正確に記録しましょう。
減価償却の注意点
減価償却の注意点を解説します。減価償却費を計算する際は、基本的に法定の償却方法を遵守し、資産の種類に応じた適切な耐用年数を使用することが重要です。
資産の種類に応じた正確な耐用年数を計算する
減価償却を行う際は、対象となるものの種類に応じた適切な耐用年数を計算してください。法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によって、資産の種類ごとに定められています。また、新品か中古かによっても、耐用年数は異なります。
誤った耐用年数で計算すると、減価償却費にも誤りが生じ、財務諸表の正確性に影響を与える可能性があるため注意してください。
※参考:法令検索減価償却資産の耐用年数等に関する省令 | e-Gov 法令検索
法定の償却方法を遵守する
減価償却には、法定の償却方法を遵守する必要があります。例えば、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は、原則として定額法となります。
適用する償却方法は資産の種類や取得時期に応じて正しく選択し、税務申告時に適切に処理しましょう。また、法定の償却方法と異なる方法を選択する際は、所定の届出が必要となる場合があります。
まとめ
減価償却費とは、償却資産を購入した費用を耐用年数に応じて計上する経費です。取得価額が一定以上で、使用期間が1年以上である資産は、制度の対象となる可能性があります。減価償却費を経費計上する際は、正しい耐用年数を用いて、法定の償却方法を遵守しましょう。
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