圧縮記帳とは?効果や適用要件、仕訳の方式をわかりやすく解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2025-01-31
- この記事の3つのポイント
- 圧縮記帳とは、補助金などを使って固定資産を購入した際に、課税の繰り延べができる制度
- 圧縮記帳の対象となるものには、国庫補助金と工事負担金、保険差益がある
- 圧縮記帳には直接減額方式と積立金方式の2つの方法があり、概要を理解して選択することが重要
圧縮記帳とは、補助金や助成金を受け取って固定資産などを購入した際にかかる課税を、繰り延べできる制度です。税金の支払いがなくなるわけではありませんが、圧縮記帳制度を使えば、補助金のメリットを十分享受できます。
本記事では圧縮記帳の概要や効果、適用要件、仕訳の方法を解説します。
圧縮記帳とは?効果や適用要件、仕訳の方式をわかりやすく解説
圧縮記帳とは?どんな効果があるの?

圧縮記帳とは、企業が補助金や助成金を受け取って固定資産を購入した際に、課税の繰り延べができる、税法上で認められた会計処理の方法です。
事業を運営していく中で、企業は国などから補助金を受け取り機械や設備などの固定資産を購入する場合があります。補助金は売り上げなどと同じく収入としてみなされるため、税金を支払わなければなりません。
補助金を受け取ったのに収入として扱われ税金を多く支払えば、使える補助金の金額が減り利用できる金額が減ってしまいます。
圧縮記帳を適用すれば、補助金として受け取った額を資産の取得価額から除外でき、法人税や所得税の負担軽減が可能です。圧縮記帳によって税金が減ったりなくなったりするわけではありませんが、一度に税金を支払う必要がなくなるため、補助金の効果をそのまま享受できます。
圧縮記帳のメリットは、補助金の給付があった年度に課税所得が減額され、税負担を軽減できる点です。納税負担が減れば、目的の資産を取得する準備がしやすくなります。
デメリットとしては、圧縮記帳を適用した年の税負担は減らせるものの、翌年以降の税負担は大きくなってしまう点です。また多くの圧縮記帳資産をもつと、資産管理が複雑になる点も挙げられます。
補助金を受け取っても圧縮記帳をせず、一括で納税する選択肢もあるため適用するかどうかは慎重に判断しましょう。
圧縮記帳の対象となるもの
圧縮記帳が適用されるのは補助金だけではなく、工事負担金や保険金差益などもあります。ここからは、圧縮記帳の対象となるものの概要や、限度額を解説します。
国庫補助金
国庫補助金は、地方自治体が実施する特定の事業に対して、国から交付される給付金です。「国庫支出金」のひとつで、特定の施策の推奨、または財政援助のために支給されます。代表的な補助金は、以下のとおりです。
代表的な補助金例 | 概要 |
IT導入補助金 | 中小企業や小規模事業者が業務効率化や生産性向上を目的としてITツールを導入する際に支給される補助金 |
キャリアアップ助成金 | 非正規雇用者のキャリアアップや正規雇用への転換を推進するために支給される補助金 |
小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者が販路開拓や経営改善のために行う取り組みの支援金 |
ものづくり補助金 | 中小企業が新商品開発や技術革新に必要な設備やシステムを導入する際に支給される補助金 |
国庫補助金の圧縮できる限度額は「固定資産の取得または改良にあてた国庫補助金等の金額」です。
工事負担金
工事負担金とは、主に電気やガス、上下水道などのインフラ設備を整備する際に、電力会社やガス会社などの公益事業会社が、利用者から受け取ったお金のことです。工事負担金の具体例には、以下のものがあります。
代表的な工事負担金例 | 概要 |
電力供給設備の新設工事負担金 | 電線や変圧設備を設置するための工事費用のうち、自社が負担する部分 |
ガス供給設備負担金 | ガス管を敷設する際の工事費用のうち、自社が負担する部分 |
通信インフラの設備負担金 | インターネットや電話回線などの通信インフラ設備の工事費用のうち、自社が負担する部分 |
工事負担金も圧縮記帳の対象で、資産の取得価額を圧縮して将来の減価償却を軽減できます。工事負担金の限度額は、固定資産の取得価額から提供を受けた金額の価額を引いたものです。
保険差益
保険差益とは事故や災害が起きた際に、受け取る保険金の金額が実際の被害で受けた損害額よりも多かった場合の超過差額です。
たとえば所有する固定資産が火災や地震などで損害を受けた場合、火災保険や地震保険等の保険をかけていれば保険金を受け取れますが、受け取った保険金は企業の収益として計上されてしまいます。
保険金は企業の意図しないものであり、課税によって固定資産の回復ができなくなってしまうことも考えられます。そこで固定資産の損壊または減失があった日から3年以内に保険金等の支払いを受けて、代替資産を取得するか資産の改良をした場合、圧縮記帳が可能です。
保険差益の限度額は保険金全額ではなく、受け取った保険金の超過部分に該当する金額で、差益相当額までの資産価額を圧縮できます。
圧縮記帳するための要件
圧縮記帳を適用するには、いくつかの要件を満たさなければなりません。圧縮記帳をするかしないかは任意ですが、適用する際には以下の3つの中からいずれかの方法を選択して経理処理をする必要があります。
- 損金経理を用いて資産の帳簿価額を直接減額する方法
- 損金経理による積立損を使い、積立金として計上する方法
- 剰余金の処分により積立金として計上する方法
また確定申告時には、申告書に圧縮記帳額の損金算入についての明細書も添付しなければなりません。明細書の添付がなければ圧縮記帳は認められないため、注意しましょう。
さらに連結会計を導入している企業の場合、グループ全体の会計方針とも整合性をとる必要があります。親会社と協議をし、確認して利用することが重要です。
圧縮記帳の2つの方式と仕訳例
圧縮記帳には「直接減額方式」と「積立金方式」の、2つの方式があります。どちらの方式を採択するかで会計処理や税金の計算に影響を与えるため、それぞれの方式について理解しておくことが重要です。
ここからはそれぞれの方式の概要と、仕訳例について解説します。
直接減額方式
直接減額方式とは、補助金や助成金などを受け取った際に、その金額を資産の取得価額から直接差し引く方法です。この方式は取得した資産の帳簿価額を即座に減額できるため感覚的にわかりやすい点が特徴といえます。
たとえば、1,000万円の設備を購入して、500万円の補助金を受け取った場合、以下のような仕訳を行います。
設備の取得 | |||
借方 | 貸方 | ||
固定資産 | 1,000万円 | 現金預金 | 1,000万円 |
補助金受取時 | |||
借方 | 貸方 | ||
現金預金 | 500万円 | 補助金収入 | 500万円 |
圧縮損の計上 | |||
借方 | 貸方 | ||
圧縮損 | 500万円 | 固定資産 | 500万円 |
減価償却費計算 | |||
借方 | 貸方 | ||
減価償却費 | 100万円 | 固定資産 | 100万円 |
減価償却は圧縮後の帳簿価額を基にして、定額法や定率法など、通常の減価償却方法で計算して仕訳をします。
積立金方式
積立金方式は、補助金や助成金の金額を「圧縮積立金」として資産項目に計上し、その積立金を将来の減価償却に合わせて取り崩していく方法です。積立金方式は、補助金額を資産の取得取得価額から直ちに減額しないため、長期的に利益調整を行えます。
会計処理は若干複雑になるものの、資産の減価償却を段階的にしたい場合や将来的な税負担のバランスを考慮する際に選ばれます。
たとえば1,000万円の設備を購入して500万円の補助金を受け取った場合、仕訳は以下のとおりです。
設備の取得 | |||
借方 | 貸方 | ||
固定資産 | 1,000万円 | 現金預金 | 1,000万円 |
補助金受取時 | |||
借方 | 貸方 | ||
現金預金 | 500万円 | 補助金収入 | 500万円 |
圧縮積立金の積立 | |||
借方 | 貸方 | ||
繰越利益剰余金 | 500万円 | 圧縮積立金 | 500万円 |
減価償却費の計上 | |||
借方 | 貸方 | ||
減価償却費 | 100万円 | 固定資産 | 100万円 |
※減価償却は取得価額を基に計算します。(1,000万円×0.100=100万円)
圧縮積立金の取り崩し | |||
借方 | 貸方 | ||
圧縮積立金 | 50万円 | 繰越利益剰余金 | 50万円 |
圧縮積立金500万円を定額法10年で取り崩すため、500万円×0.1=50万円を計上します。圧縮積立金と繰越利益剰余金はともに純資産の項目となるため、会計上の損失には影響しません。
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圧縮記帳とは企業が補助金や助成金を受け取って固定資産などを購入した際に、課税の繰り延べができる会計処理の方法です。固定資産を取得する際には資産本体の購入費用だけでなく、運送費や設置費、修理費、保守費用など、多くの関連経費が発生します。
これらの費用は固定資産の取得原価に含められますが、複数の経費が発生すれば、管理が煩雑になってしまいます。経費の管理を効率化できるツールとしておすすめしたいのが「バクラク経費精算」です。
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