損金経理とは?法人税の算入・不算入の要件と勘定科目をわかりやすく解説
- 記事公開日:
- 最終更新日:2024-11-01
損金経理とは、法人税法に基づき、企業が支出した費用や損失を適切に経理処理し、税務上の損金として計上することを指します。法人税の計算において重要であり、正しく行うことで課税所得を減少させ、法人税の負担を軽減する効果があります。
本記事では、損金経理をメインに詳しく解説します。企業が適切な税務処理を行うために必要な基礎知識を学びましょう。
損金経理とは?法人税の算入・不算入の要件と勘定科目をわかりやすく解説
損金経理とは
損金経理とは、法人税法上で認められる費用や損失を、会計上の決算において適切に経理処理することを指します。具体的には、法人が税務上で損金として認められるためには、減価償却費や役員退職給与など、特定の費用を正確に計上する必要があります。
この要件に従い、適切に経理処理を行わなければ、税務上で損金として認められないことがあり、結果的に税負担が増加するリスクが生じる可能性があります。そのため、法人にとっては適切な損金経理が重要です。
法人税を計算する際の損金経理の重要性
損金経理は法人税の計算において極めて重要な役割を果たします。税務上認められる費用や損失を正確に経理処理することで、適切な税額を算出し、税務リスクを回避することができます。これにより、余計な税負担を避け、財務状況を正確に反映させることが可能となります。
法人が適切に損金経理を行うことは、正確な財務管理と税務コンプライアンスを確保するための基本的な手順といえるでしょう。
損金算入と損金不算入の違い
損金算入とは、法人が支出した費用や損失を税務上の損金として認め、課税所得から差し引くことができる処理を指します。これにより法人税の負担が軽減される仕組みです。
一方、損金不算入は、会計上は費用として計上されても、税務上では損金として認められず、課税所得に含まれてしまう費用のことです。
それぞれの違いについて以下で詳しく解説します。
損金算入の要件
損金算入とは、法人税法に基づき、会社が支出した費用や損失を税務上の損金として計上し、課税所得から差し引くことを指します。
この処理により法人税の負担が軽減される仕組みです。損金算入の対象には、減価償却費や引当金など、税法で認められた特定の項目が含まれます。
損金不算入の要件
損金不算入とは、会計上では費用として計上されていても、税務上では損金として認められない費用を指します。この場合、その費用は課税所得に含まれ、法人税の計算において控除されません。
損金不算入の代表的な例として、過大な役員報酬や法人税そのものが挙げられます。これらの項目は税法により損金として扱われないように規定されています。
損金経理が必要な勘定科目の例
損金算入の対象となる勘定科目には、租税公課、減価償却費、保険料、法人事業税などが含まれます。
これらの項目は、企業が支出した費用を税務上の損金として計上することで課税所得を減少させ、法人税負担を軽減する効果があります。
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固定資産の減価償却費
減価償却費とは、償却資産を購入した費用を耐用年数に応じて計上する経費です。償却資産としては、パソコンやオフィス家具・ソフトウェアなどが挙げられます。耐用年数は資産によって異なるため、国税庁が公開している耐用年数表などで確認が必要です。
減価償却費は、固定資産の価値をその使用期間にわたって徐々に費用として計上するための手続きです。この減価償却費を損金経理することが必要で、法人税法で定められた償却限度額を超えない範囲で計上されることで、税務上の損金として認められます。手続きが正確に行われない場合、余分な税負担が発生するリスクがあるため、注意が必要です。
繰延資産の経費計上
繰延資産は、効果が1年以上続く支出を複数年にわたって経費計上できる仕組みです。これには、創立費や開発費、施設の新設や改良費、資産の権利金や立ち退き料などが対象となります。
支出効果の期間に応じて償却するため、会社法と税法で定義が異なる点に留意し、適切に活用することで法人税を軽減することが可能です。
少額資産の購入費用
少額資産の購入費用に関しては、中小企業向けの30万円未満特例や全企業対象の10万円未満一括経費計上制度があります。
中小企業の30万円特例は年間300万円まで適用可能で、有形・無形資産が対象です。これらの制度を適用するためには、損金経理と明細書の添付が必要です。
退職金の支払い
退職金の損金計上は、従業員と役員で異なる扱いとなります。従業員に対しては債務が確定した時点で、役員に対しては支給額が確定した時点で損金として計上されます。
ただし、過大な支給は損金不算入となり、適正額が条件です。
引当金の積み立て
引当金は会計上では必要な処理ですが、税務上は原則として損金不算入となります。ただし、資本金が1億円以下の中小企業や、貸倒れリスクが大きい金融機関に関しては、貸倒引当金が損金算入可能です。
損金算入には損金経理と明細書添付が求められます。かつて可能であった返品調整引当金は、平成30年度税制改正以降は損金不算入となっています。
損金経理しなければ損金にならない費用
損金経理が必要だと個別に規定されている費用には、減価償却費、繰延資産、少額資産、貸倒引当金などがあります。
上記の費用は、企業が支出した際に、税務上の損金として適切に経理処理を行わなければ、損金に算入されません。したがって、税負担を軽減するためには、これらの費用を正確に経理し、損金として計上することが不可欠です。
資産の減価償却費用の計上
資産の減価償却費用を損金として計上するには、確定申告書に明細書の添付が必要です。また、法人税法で定められた償却限度額までが損金として認められますが、損金経理された金額の全額が必ずしも損金として認められるわけではありません。
限度額を超えたり不足したりする場合、税務上不利な扱いを受ける可能性があるため、慎重な処理が求められます。
開業費などの繰延資産処理
繰延資産の経費計上は、法人税の計算や企業の財務管理において重要な役割を果たします。
繰延資産には、創立費や開発費、施設の新設・改良費などが含まれ、これらの費用を適切に計上することで、企業は税負担を最適化し、より正確な財務状況を反映させることができます。
取得価格が小さい資産の即時損金計上
取得価額が10万円未満、もしくは使用可能期間が1年未満の資産は、事業年度内に「消耗品費」などの勘定科目で即時損金として計上することが可能です。
この処理により、資産は購入した年に一括して経費として認められ、税務上の負担を軽減することができます。中小企業にとって、この即時損金計上は財務上の大きなメリットといえます。
小規模企業向けの減価償却特例
小規模企業向けには「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」があります。取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象で、全額を損金として算入することが可能です。
この特例は、令和6年3月31日までに取得して事業の用に供した資産が対象となり、主要な事業ではない貸付けに用いる資産は対象外となります。
評価損による資産の損金処理
原則として、資産の評価損は税務上の損金としては認められません。資産の時価の値下がりだけでは損金算入は不可です。
ただし、売買目的の有価証券に限っては、時価法に基づき評価損益を計上することができます。売買目的の資産に関しては、価値の変動を反映させた損益計算が可能となります。
引当金勘定の経理処理
引当金に関する会計上と税務上の取り扱いには違いがあります。会計上では、正確な決算のために引当金を適切に計上することが求められますが、税務上は確定した損失や費用ではないため、原則として損金不算入となります。
例外として、貸倒引当金が損金算入可能な場合があり、特に中小企業や金融機関が対象となります。翌期以降に発生が見込まれる損失に備えた引当金処理は、慎重な経理が必要です。
交換取引で取得した資産の圧縮記帳
交換取引で取得した資産に対する圧縮記帳は、税法で認められた課税の繰り延べを行う会計処理の一つです。圧縮記帳には、直接減額方式と積立金方式の2つの処理方式があり、いずれの場合も損金経理が原則として必要です。
この手続きを通じて、一定の資産を取得した際に損金計上し、課税所得を抑えることが可能となります。
まとめ
損金経理は、法人税を計算する上で欠かせません。適切に処理することで、企業は税負担を軽減し、健全な財務管理を実現できます。
損金算入が認められる費用や、不算入となる費用を理解し、正確に経理を行うことが、企業の財務健全性と税務リスクの回避につながります。減価償却費や繰延資産、少額資産などの勘定科目に関する正しい知識を持つことが、法人税の最適化に役立つでしょう。
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