社員旅行の費用を経費にできる条件は?慰安・研修旅行などケース別の上限金額を解説

企業の福利厚生として、社員旅行を実施する企業は多いでしょう。しかし、経費担当者は社員旅行の費用を経費として計上できるのか悩んでしまうケースもあります。社員旅行を経費にできる条件とできない条件があるので確認しましょう。この記事では、具体例を挙げながら、社員旅行を経費計上できる条件とできない条件について、くわしく解説していきます。

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社員旅行の費用を経費にできる条件は?慰安・研修旅行などケース別の上限金額を解説

社員旅行の費用は経費にできる?

社員旅行の交通費や宿泊費は、福利厚生費として計上されますが、旅行期間や滞在日数について条件を満たす必要があります。ただし、社員旅行にかかった費用の全てが福利厚生費に当てはまるとは限りません。

社員旅行を経費へ計上できる条件

社員旅行を経費計上するには、以下の条件を満たす必要があります。それぞれの条件についてチェックしてみましょう。

旅行期間が4泊5日以内である

国税庁の所得税基本通達で「福利厚生費」が認められる旅行期間は、4泊5日以内と定められています。4泊5日以上の旅行を行った場合に、旅行中の4泊5日分だけを経費計上するということはできません。

また、海外旅行であっても、社員旅行を経費で計上できる条件に当てはまっていれば福利厚生費として計上可能です。海外旅行の場合は、海外での滞在日数が4泊5日以内という条件があります。機内泊は、宿泊日数にカウントされません。

全従業員の50%以上が参加する

社員旅行を福利厚生費で計上するには、従業員全員が平等に参加する機会を得られなければなりません。また、旅行に参加した人数が全体の従業員数の50%以上であることが条件です。一部の従業員のみが参加したり、参加率が低すぎたりする場合は福利厚生費で計上できる条件に当てはまりません。

支店や工場単位で社員旅行を行うケースもあるでしょう。小規模単位の社員旅行であったとしても、それぞれの職場の総従業員数の50%以上の参加が必要です。病気などで欠席者が出た場合に50%を割らないように、参加人数を十分に確保しておく必要があります。

会社負担が一般的に受け入れられる範囲である

支出する金額の妥当性も求められます。社会通念上妥当な金額でなければ、福利厚生費としては認められません。10名程度で2泊3日の社員旅行に何百万円も支出するというような場合には、福利厚生費として計上できないため注意が必要です。

妥当な金額とは認められないような豪華な社員旅行を実施した場合、税務調査で指摘される場合があるので注意しましょう。ただし、社員旅行の費用の一部を従業員が負担するのは可能ですが、従業員負担の場合は旅行積立金として従業員の許可を得てから給与天引きします。

社員旅行中に発生した費用である

社員旅行中に発生した費用においても、条件の範囲内であれば福利厚生費として計上できます。例えば、参加している全員が共同で食事を楽しむ場合など、福利厚生の一環としての経費計上が可能です。宿泊施設で食事が提供されない場合などは、食事の場所や時間もスケジュールに組み込んでおくとよいでしょう。

また、専用バスをチャーターした場合の観光ツアーや観光スポットへの訪問など、集団での活動費は福利厚生費の経費対象になります。

社員旅行を経費へ計上できないケース

ここまでは社員旅行の経費として計上するケースを解説しました。ここからは福利厚生費として適用されない4つのケースを解説します。

社員旅行の不参加者に金銭を支給した場合

福利厚生費は、金銭以外で提供しなければなりません。社員旅行の不参加者に対して金銭を支給すると、福利厚生費として認められなくなるばかりか、所得税の課税対象にもなってしまいます。金銭でなければ問題ないというわけではありません。ギフトカードや金券も金銭支給に該当するので注意しましょう。

不参加者に金銭などを提供した場合は、社員旅行に参加した人も課税対象になってしまいます。ただし、業務都合で社員旅行に参加できなかった場合は不参加者のみが給与として課税され、旅行に参加した従業員の分は課税対象にはなりません。

従業員以外の参加費用を会社が負担した場合

取引先の人を招いた場合など従業員以外の参加費用を会社が負担した場合、福利厚生費として適用されません。社外の人間との旅行は「接待交際費」になります。従業員の家族であっても社員旅行に参加した費用を会社が負担したら福利厚生費が適用されなくなるので注意しましょう。

社員旅行の目的が観光のみの場合

社員旅行の目的は、心をなぐさめ労をねぎらう慰安目的や元気を回復するリフレッシュ目的であることが前提です。観光しか行わない場合は私的利用とみなされ、給与として計上しなければならないケースがあるので注意しましょう。観光が一部なら大丈夫ですが、全部になると慰安やリフレッシュに該当しなくなります。観光自体がNGというわけではありません。

自由行動の費用やお土産を計上する場合

個人や少人数での自由行動の際の食事代や観光代などは、経費として計上できません。従業員のなかには、食事代や観光代を会社の経費で清算できると勘違いする人がいるかもしれないので、参加者には事前に各自負担であることを明確に伝えておきましょう。お土産の費用も私的な出費と見なされるので、経費として計上できません。

国税庁が提示する具体例とは?

社員旅行を経費として計上するには、旅行条件を総合的に見て判定する必要があります。しかし、目安がわからず判断しにくいと感じるケースもあるでしょう。福利厚生費として経費計上できるかの判断に迷うときは、国税庁による具体例を参考にすることがおすすめです。費用や負担状況など、金額の目安や状況判断の参考になります。

参考:No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

社員旅行に家族が同行する場合はどうなる?

社員旅行に家族が参加したり、個人事業主が家族を社員旅行に同行させたりするケースもあるでしょう。社員旅行に家族が同行する場合の扱いについて、ケース別に解説します。

従業員の家族が社員旅行に参加する場合

従業員家族から社員旅行に同行したいという申し出があった場合において、従業員以外の参加費用を会社が負担したら福利厚生費での経費計上ができなくなります。家族が参加する場合は、費用の全てを従業員自身が負担しなければなりません。

費用を従業員が負担したとしても別行動は許されず、従業員の家族も従業員とともに、社員旅行の全ての行程への参加が必要になります。

個人事業主が家族を社員旅行に参加させる場合

個人事業主の家族が従業員の場合に限り、社員旅行の費用を経費として計上できます。ただし、個人事業主であっても法人の場合と同様に、社員旅行を経費で計上できる条件のすべてに該当することが必要です。

家族経営での社員旅行の場合

家族経営の場合でも、家族が従業員であれば福利厚生費として計上可能です。ただし、家族経営の場合は、一般企業よりも厳しめに見られるケースがあります。従業員と呼べる仕事をしているのか、慰安・リフレッシュ目的として必要な社員旅行だったのかなどを明確にしておきましょう。

慰安旅行・研修旅行の違いとは?

社員旅行を慰安旅行と呼ぶケースもあります。国税庁は社員旅行も慰安旅行も税務上同義とみなし、扱いを分けていません。慰安旅行でも条件に当てはまっていれば、費用を福利厚生費として計上できますが、研修旅行は福利厚生費に該当しないので注意しましょう。業務に必要な研修代・宿泊などは「研修費」になります。

社員旅行を経費計上する手順は?

社員旅行を経費計上するには、本当に社員旅行を実施したのかを証明できるような証拠書類を保管しておく必要があります。証拠書類とは、参加者のリスト、旅のしおり、社員旅行時の領収書、集合写真などです。

社員旅行を経費として計上する際は、企業の規則として定めていることが重要な情報となります。全従業員が対象であることや福利厚生を目的として定期的に実施していることなどを明記しておくとよいでしょう。

また、従業員の家族が参加する場合は、費用を負担してもらったことがわかるようにしておきます。参加費用として受け取りを証明する振込の記載や領収書など形で残しておくと安心です。

まとめ

社員旅行の費用を経費計上するには、旅行期間、参加者の割合、費用の範囲、用途などの条件を満たす必要があります。さらに、社員旅行を経費に計上できないケースや従業員の家族が参加するケースについても知っておくことが重要です。

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