地代家賃とはどんな勘定科目?仕訳例や計上できない費用の例もわかりやすく解説

地代家賃とは、貸借料を表す勘定科目です。企業として使用する土地や建物などに発生する賃料を指しています。また、個人事業主など自宅で業務をしている場合にも、賃料を地代家賃として計上可能です。

この記事では、地代家賃について解説します。仕訳方法や注意点なども解説するため、ぜひ参考にしてください。

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地代家賃とはどんな勘定科目?仕訳例や計上できない費用の例もわかりやすく解説

勘定科目「地代家賃」とは?

「地代家賃」は、建物や土地などを借りて賃料を支払うときに使う勘定科目です。

たとえば、事務所として建物を借りたり、事務所を建てるためや会社の駐車場として土地を借りたりした際に発生した賃料を処理する場合に使用します。

地代家賃に含まれるのは、建物や土地などの賃料だけではありません。共益費や月極駐車場の使用、事業で発生した土地や建物の貸借料を、地代家賃としてまとめて会計処理するケースもあります。

家賃だけでなく、オフィスの共益費や管理費、20万円未満の礼金や更新料も地代家賃として計上することが可能です。

自宅兼事務所の場合は、事業用と私用の割合を算出したうえで、事業用分だけを経費とします。

事務所だけではなく、トランクルームや倉庫などを借りているケースでは「貸借料」や「保管料」の勘定科目も使えますが、一般的には地代家賃を使います。

自宅の家賃を経費計上するためには

個人事業主などの場合、自宅をオフィスとして使用するケースもあるでしょう。家賃を経費計上できるかどうかは、借りている物件で事業を行っているかどうかが関係します。たとえば、以下のようなケースでは自宅の家賃を経費計上できます。

  • 自宅を事務所として使っている
  • 事務所は別にあるが、自宅でも業務を行っている
  • 自宅の一部を倉庫として活用している

地代家賃と他の勘定科目の違い

地代家賃のほかに、家賃の仕訳でよく使われる科目について解説します。

前払費用

翌月の家賃を支払った場合には、「前払費用」という勘定科目を用いて仕訳をします。翌月になったら、前払費用を地代家賃として振り替える仕組みです。

短期前払費用の特例の要件を満たしている場合には、当月分の経費として家賃を計上可能なため、地代家賃で仕訳をしましょう。

長期前払費用

「長期前払費用」とは、費用となる金額を決算日後に1年を超えて計上する際に使用する勘定科目です。

礼金や更新料などの返還されない保証金が20万円を超えている場合は、長期前払費用を用いましょう。

長期前払費用は、貸借期間に応じて償却処理をします。償却期間の考え方として、貸借期間が5年未満で更新時に支払いが決まっている場合は契約期間とします。それ以外のケースでは、5年です。

支払手数料

「支払手数料」とは、商品やサービスに発生する手数料などを支払った際に使う勘定科目です。

礼金や更新料などのように、将来に対して効果が及ぶ支出は繰越資産として計上します。しかし、礼金や更新料が20万円未満の場合には一括計上も可能です。礼金などを一括計上する際には、支払手数料や地代家賃を用います。

地代家賃で消費税が課税される・されないケース

地代家賃における消費税の課税・非課税の区分は、その用途や性質によって異なります。

事業用の建物に関する支払いは、原則として消費税の課税対象です。たとえば、事務所や店舗の家賃は課税の対象にあたります。事業用の駐車場使用料も通常は課税対象ですが、未整備の駐車場(青空駐車場)は非課税のため注意しましょう。

一方、土地の貸付は基本的に非課税です。ただし、いくつかの例外があります。たとえば、貸付期間が1カ月未満の短期の場合や、駐車場などの施設利用を伴う場合は課税対象となります。

住宅用途の賃貸に関しては、通常非課税です。従業員の社宅として借り上げた賃貸マンションの家賃などがこれに該当します。

注意が必要なのは、事業用と居住用が混在するケースです。たとえば、住居用として契約した建物の一部を事務所として使用する場合、事業用部分は課税対象となります。

参考:国税庁「No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など

参考:国税庁「No.6226 住宅の貸付け

地代家賃として計上できない費用

建物や土地に関わる費用全てが、地代家賃に計上されるわけではありません。本章では、地代家賃として計上できない費用と、計上すべき科目について解説します。

20万円以上の敷金・礼金・更新料

賃貸物件のほとんどは、契約の際に敷金や保証金などを支払います。敷金や保証金は契約した時点ではいずれ返金される費用とみなされるため、地代家賃として計上することはできません。

ただし返還されない敷金は、20万円未満なら地代家賃として計上できます。同様に、20万円未満の更新料も地代家賃に含めることが可能です。

賃貸契約の解約時に敷金から、原状回復費用が使われるケースもあるでしょう。その場合は、原状回復分の費用を地代家賃として計上するのではなく、修繕費として仕訳をします。

不動産会社に支払う礼金については、金額によって仕訳方法が異なります。20万円未満であれば敷金や更新料と同様、地代家賃として計上可能です。しかし、20万円以上の場合には繰越資産として計上しなければいけません。

繰越資産とは、支出する費用のなかで1年以上に及ぶ効果がある資産のことです。礼金の場合はケースによって異なりますが、5年をかけて償却処理します。

仲介手数料

仲介手数料は、不動産の賃貸や売買の仲介サービスに対して支払う費用です。不動産仲介業者への仲介手数料は、地代家賃として計上することはできません。

不動産を賃借する際に仲介手数料を支払った場合は「支払手数料」として経費計上しましょう。また、不動産を購入する場合は取得する不動産の取得価額に含めて資産計上します。

住宅ローンの元金

持ち家をオフィスとして使う場合であっても、住宅ローンの元金を経費として計上することはできません。これは、住宅ローンの元金返済が資産の取得に当たるためです。同様に、持ち家の減価償却費も地代家賃として計上することはできません。

自宅の事業用スペースが広く、居住用スペースが床面積の2分の1未満になると、住宅ローン控除が適用されなくなる可能性があるので注意しましょう。仮に2分の1以上が居住用だとしても、事業用スペース相当分は住宅ローン控除を受けられません。

ただし事業割合が10%未満なら、全額住宅ローン控除を受けられます。

一次的な利用料金

社用車などの車両を駐車するために月極駐車場を契約している場合、その利用料は地代家賃として仕訳をします。ただし、同じ駐車料金であってもコインパーキングなどの一時的に利用する駐車場などの利用料は地代家賃としては計上できません。

出張中、コインパーキングに社用車を止めた場合の駐車場料金は、出張に必要な経費だと判断されるため旅費交通費です。駐車場料金が旅費交通費として認められるには、業務から逸脱していない必要があります。

なお、月極駐車場の料金は旅費交通費として計上できません。月極駐車場の料金は、地代家賃の勘定科目を使用します。

親や親族の所有する建物・土地への費用

生計を一にする配偶者や親族に支払う地代家賃などは、経費として計上できません。受け取った人も、所得とはならないため注意しましょう。

たとえば、母親が所有しているビルで事業を行っているAさんが、母親に毎月家賃や共益費を支払ったとしても、経費と認められません。生計を一にしている祖父や叔母に支払った場合も同じです。土地や家屋だけでなく、他の資産を借りた場合も経費にはできません。

参考:国税庁「No.2210 必要経費の知識

地代家賃の仕訳例

地代家賃の仕訳例を具体的に見ていきましょう。

通常の計上

単純に当月分の家賃を支払うときは、シンプルに仕訳をすれば問題ありません。管理費や共益費などは家賃に合算しましょう。

事務所の家賃30万円と管理費5万円を支払ったときの仕訳例は以下のとおりです。

借方貸方
地代家賃350,000円普通預金350,000円

前払費用として計上

翌月分の家賃を当月に支払う場合、前払費用として計上しておき、翌月に地代家賃として振替仕訳します。

毎月15日に翌月分の家賃を支払う場合を見てみましょう。家賃35万円が8月15日に口座から引き落とされたケースでは、以下のように仕訳をします。

借方貸方
前払費用350,000円普通預金350,000円

その後、9月1日になったら前払費用として計上していたものを地代家賃へと振り替えます。地代家賃へ振り替える際には以下のように仕訳をしましょう。

借方貸方
地代家賃350,000円前払費用350,000円

前払費用の勘定科目や仕訳例、計上タイミングについて詳しく知りたい方は、関連記事をご参照ください。

関連記事:前払費用の勘定科目は?仕訳例・計上タイミングと特例を解説

短期前払費用の特例での計上

当月分を前払いする際には、前述の方法で費用を計上するケースが一般的です。しかし、短期前払費用に該当する場合には、支払った時点で損金に算入しても問題ないとされています。

短期前払費用の特例が適用される場合には、以下の方法で仕訳をしましょう。

借方貸方
地代家賃350,000円前払費用350,000円

短期前払費用とみなされるには、支払日から1年以内に提供を受ける役務にかかわるものでなければなりません。また、支払った額に相当する金額を継続して、支払った日に属する事業年度の損金に算入しなければならない点も注意が必要です。

参考:国税庁「No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合

自宅の家賃を家事按分して計上

自宅の一部をオフィスとして使用している場合は、事業で使用している部分を「按分」して計上します。事務所の家賃は「地代家賃」、居住用部分の家賃は「事業主貸」として仕訳しましょう。

家賃20万円のマンションに住んでおり、居住20%の部分を事務所として使っている場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方貸方
地代家賃40,000円普通預金200,000円
事業主貸160,000円

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地代家賃とは、貸借料を表す勘定科目のことです。事業で利用する土地や建物の賃料などは地代家賃として仕訳します。礼金や更新料などは金額によって仕訳方法が異なります。また、敷金や保証金は含まれず、一時的な利用料金も地代家賃として計上できません。

金額や費用の種類などによって、仕訳方法や勘定科目が異なるため注意しましょう。

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