インボイス制度における「適格簡易請求書」とは? 適格請求書との違いと交付の条件、発行方法について解説

2023年10月1日から、「インボイス制度」の導入がスタートします。

経理体制、請求書の作成などに大きな影響があるインボイス制度ですが、実際、実務面では具体的にどのような影響があるのか、何をどう準備すればいいのか、そもそも制度についての知識がないなど、情報を正しく把握できていないという経理担当者や個人事業主は少なくありません。

そこで本記事では、基本的情報、導入されることによる様々な影響について徹底解説いたします。

インボイス制度における「適格簡易請求書」とは? 適格請求書との違いと交付の条件、発行方法について解説

インボイス制度とは?

インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言います税率ごとの区分を施した「区分記載請求書等保存方式」に、登録番号、取引内容、税率ごとに区分した税額などの記載が必要になるという変化が生じます。

これまで行ってきた請求書内容に加え、インボイス発行事業者を特定できるようにし、適用税率ごとの合計額や請求の総額、その中の消費税額について明確に分かるようにしてくださいと定められた新しい制度になります。

いつ始まるのか?

インボイス制度のスタートは2023年10月1日からとなります。「適格請求書発行事業者」になっていなければ、適格請求書を発行することができません。また、2023年10月1日時点で適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月までに登録申請を行う必要があります。適格請求書発行事業者に登録予定の方は余裕をもって申請を行っておきましょう。

仕入税額控除とは?

生産、流通などで支払いが行われるたびに発生してしまう消費税の二重課税を解消するための制度となります。インボイス制度の「要件を満たした請求書等」を発行し保存しておくことで、消費税の仕入税額控除が受けられるようになります。

インボイス(適格請求書)の必須記載項目

  • インボイス発行事業者の氏名、または名称と登録番号
  • 取引内容(軽減税率対象品目であるという旨)
  • 実際の取引の日付
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額、及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額など
  • 書類交付を受ける事業者の氏名、または名称

上記が必須記載項目となりますので、正しい経理処理を行うためにも把握しておきましょう。

従来の区分記載請求書等保存方式との違い

税込み対価、発行事業者、日付や取引の内容などの記載があれば、これまではどの事業者でも請求書等の発行が可能となっていますが、インボイス制度の下では、仕入税額控除の適用を受けるための適格請求書を発行できる事業者が限定されます。さらに上記でご紹介した「登録番号」を記載する必要がでてきます。

この登録番号は「適格請求発行事業者」の登録申請を行わなければ、受け取ることができません。また、軽減税率対象品目に関しては、税率ごとに区分をした消費税額や適用税額を記載する必要が生じます。

インボイス制度が必要な理由

主な理由は、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えることで、売り手の発行したインボイスに記載された消費税額に基づいて、買い手における仕入税額控除が行われることで、消費税法の本来の趣旨が徹底されることです。また、納税していない免税事業者や消費者からの仕入について、仕入税額控除が行われるという矛盾(益税問題)も解消されることが期待されています。

課税事業者と免税事業者の違い

課税事業者と免税事業者との違いや自社がどちらに当てはまるのかについて、起業したての場合やこれから起業するという方、また、フリーランスで活動を行っている方の場合、把握していないこともあります。そのため、それぞれの特徴、その違いをここで改めて確認しておきましょう。

課税事業者とは

税を納める義務を有している法人、フリーランスなどの個人事業者を指します。基本的には事業を営んでいる場合は納税義務が発生しますが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合や、設立2年以内で資本金1,000万円未満の事業者は納付義務が免除となります。

なお、適格請求書を交付できる「適格請求書発行事業者」への申請は、課税事業者しか申請を行うことはできません。

免税事業者とは

基準期間の売上が1,000万円超の場合、先ほどお伝えした課税事業者になりますが、逆に1,000万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除されます(免税事業者)。

自ら課税事業者になることも出来ますが、仕入れが売上を上回っている場合等を除いて、納税義務の免除を手放すという方はあまりいないでしょう。しかし、免税事業者のままでは、インボイスの発行を行うことを許可されていません。

また、これまでは税込金額で売上の請求をすることで、消費税分も売上計上できていましたが、インボイス制度の導入に伴い、仮に消費税相当額を請求できない場合はその分だけ利益が減少してしまいます。

インボイス制度の影響

新しく導入されるインボイス制度は、課税事業者、免税事業者それぞれに影響を与えます。しかし、その影響については詳しく知られていないこともあります。実際、どのような影響が出てくるのかご紹介します。

課税事業者の影響

繰り返しになりますが、課税事業者が適格請求書を交付するためには、「適格請求書発行事業者」の申請を行わなければいけません。また、必要に応じて社内のシステム等をインボイス制度に対応させておき、適格請求書の発行はもちろん、適格請求書の確認やスムーズな記帳を行える体制を整えておくことが望まれます。

さらに、仮に取引相手に免税事業者がいる場合、その取引は原則として仕入税額控除の対象外となってしまうため、税額への影響を把握するためには、当該取引先が課税事業者となり適格請求書発行事業者に登録するのかどうか確認しておくこと必要があります。

免税事業者の影響

免税事業者の場合、適格請求書発行事業者(課税事業者)になるのかを、取引先の課税事業者から問われるでしょう。
前述したように、仮に基準期間の売上高が1,000万円以下の場合であっても、自らの意思で課税事業者になるのは可能です。

仮に課税事業者の登録を行った場合、これまでは免除の対象となっていた消費税を納める義務が生じます。

売上の少ない小規模の事業者や個人事業者であるフリーランスにとっては大きな負担となってしまうでしょう。さらに、2年間は免税事業者には戻れないという制約もあるため、しっかりと考えて判断する必要があります。

インボイス制度に対応するための準備

インボイス制度は2023年10月からスタートするため、事業に支障がないように今からできる準備を着実に行うことが重要です。

課税事業者の場合

多くの課税対象者は、まず「適格請求発行事業者」となることが見込まれているため、まずは、登録申請が必要となります。管轄の税務署に申請を出し、審査に問題がなければ登録され、固有登録番号が通知されます。

適格請求書発行事業者は、取引先に求められた場合はインボイスの交付を行うこと、値引き等があった場合は返還インボイスを交付すること、誤り等があった場合はインボイスの修正をすること、交付したインボイスのコピーを保存しておくという4つの義務が生じます。従い、インボイスの必須項目でご紹介した6つの内容を備えたインボイス発行ができるよう事前に整えておきましょう。

また、受け取った請求書等が適正なインボイスでない場合は、仕入税額控除を受けられなくなる可能性があるため、スムーズな確認を行うためにも、請求書受領システムや経費精算システム等の導入検討もおすすめしています。

免税事業者の場合

仮に課税事業者への登録を行う場合、2023年3月末までに「適格請求書発行事業者」の申請を行います。期限を過ぎての申請も可能ではありますが、制度開始と同時にインボイスを交付するためには、期限内に登録申請を行う必要があります。

フリーランスなどの場合、個人や一般消費者が主な取引相手であれば、免税事業者のままでも問題はないでしょう。また、引き続き免税事業者として、課税事業者と取引を行う場合は、取引先と事前に取引価格や条件等をしっかりとすり合わせておくことが必要です。

免税事業者への経過措置もある

制度の導入後、免税事業者からの仕入れに関しては、仕入税額控除が適用されません。しかし、制度変更による影響を緩和させるために、制度開始後6年間は仕入税額相当額のうち一定割合の控除が可能な経過措置が設けられています。

  • 2023年10月1日~2026年9月30日→仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日~2029年9月30日→仕入税額相当額の50%

上記期間が経過措置の内容となりますので、免税事業者、課税事業者共にこの経過措置は把握しておくようにして下さい。

まとめ

新しく導入されるインボイス制度は、消費税の会計処理や納付額に関わる非常に重要な制度で、企業のみではなくフリーランス活動を行っている個人事業主にも大きな影響を及ぼします。事業を守るためには、本記事をぜひ参考にしていただき、インボイス制度についての内容を正しく把握しておきましょう。

経理体制の強化はもちろんの事、導入の前の心構え、徹底した準備を着実に行えるようにして下さい。

バクラク請求書ご紹介

AI自動読み取りや、会計ソフトとのスムーズな連携で、請求書受取から支払処理までの時間を80%削減!改正電子帳簿保存法にも対応しています。

畠山謙人税理士

監修 畠山謙人

2010年に公認会計士試験合格後、約10年間大手監査法人や事業会社で主に上場企業での財務経理業務に従事。現在は畠山謙人公認会計士事務所の代表及び税理士法人赤坂共同事務所のパートナーとして、税務顧問、スタートアップ支援、財務アドバイザリー等を行う。